○むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場条例施行規則
平成19年8月3日
規則第42号
むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場規則(平成13年むつ市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場条例(平成19年むつ市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、使用の許可をするときは、むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際に前項の使用許可書を職員に提示しなければならない。
(使用許可の変更)
第3条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用の取消し)
第4条 使用者は、施設の使用の取消しをしようとするときは、むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場使用取消届(様式第5号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第5条第2項ただし書の使用料の還付を受けようとする者は、むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料の還付を決定したときは、むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場使用料還付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、使用料の免除を決定したときは、むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場使用料免除決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。