○むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場条例施行規則

平成19年8月3日

規則第42号

むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場規則(平成13年むつ市規則第9号)の全部を改正する。

(使用の許可)

第2条 条例第4条第1項の使用の許可を受けようとする者は、むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用の許可をするときは、むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際に前項の使用許可書を職員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第3条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場使用許可変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用の取消し)

第4条 使用者は、施設の使用の取消しをしようとするときは、むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場使用取消届(様式第5号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第5条第2項ただし書の使用料の還付を受けようとする者は、むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の還付を決定したときは、むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場使用料還付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の免除)

第6条 条例第6条の使用料の免除を受けようとする者は、むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場使用料免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の免除を決定したときは、むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場使用料免除決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(指定管理者の管理)

第7条 指定管理者がむつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場の管理を行う場合における第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。この場合において、申請書その他の様式は、指定管理者が別に定める。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のむつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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むつ市早掛レイクサイドヒルキャンプ場条例施行規則

平成19年8月3日 規則第42号

(平成21年4月1日施行)