○むつ市食育推進会議条例

平成24年9月27日

条例第22号

(設置)

第1条 心身の健康を増進する健全な食生活を推進するため、食育基本法(平成17年法律第63号)の規定に基づき、むつ市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、市長の諮問に応じ、食育推進計画の作成及びその実施の推進並びに食育に関する重要事項について審議する。

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 農林漁業に関する団体が推薦する者

(2) 教育、保育等に関する団体が推薦する者

(3) 食生活改善推進員会を代表する者

(4) 市の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める者

2 委員(前項第4号に該当する者を除く。)は、非常勤の特別職とする。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年3月9日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

むつ市食育推進会議条例

平成24年9月27日 条例第22号

(平成30年4月1日施行)