○むつ市健康増進計画策定委員会条例

平成25年3月25日

条例第6号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づき、市の健康増進計画を定めるため、むつ市健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、健康増進計画の策定について審議し、その結果を答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療関係者

(2) 保健関係者

(3) 福祉関係者

(4) 公募による市民

(5) 市の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める者

2 委員(前項第5号に該当する者を除く。)は、非常勤の特別職とする。

3 委員は、第2条の規定による答申を終えたときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年3月9日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

むつ市健康増進計画策定委員会条例

平成25年3月25日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)