○むつ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年むつ市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大掃除)

第2条 条例第8条の規定による大掃除は、春季は4月1日から5月31日まで、秋季は9月1日から10月31日までの間に実施するものとする。

(むつ市廃棄物減量等推進審議会の所掌事務)

第3条 条例第9条第1項に規定するむつ市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関する事項

(2) 廃棄物の減量等の促進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(審議会の組織及び運営)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(審議会の庶務)

第5条 審議会の庶務は、民生部環境政策課において処理する。

(廃棄物減量等推進員)

第6条 条例第10条第1項に規定する廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は、次に掲げる事項について市の施策に協力するものとする。

(1) 一般廃棄物の減量等に関し、地域住民への啓発に関する事項

(2) 一般廃棄物の減量及び適正な排出等の指導に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか一般廃棄物の適正処理に関する事項

2 推進員の任期は、2年とする。ただし、推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 推進員は、再任されることができる。

4 推進員は、貸与を受けた推進員き章(様式第1号。以下「き章」という。)を付けなければならない。

5 推進員は、き章を紛失し、又は損傷したときは、実費を弁償しなければならない。

6 推進員でなくなったときは、速やかにき章を返還しなければならない。

(不法投棄監視員)

第6条の2 条例第10条の2第1項に規定する不法投棄監視員(以下「監視員」という。)は、廃棄物の不法投棄(不適正処理を含む。以下「不法投棄」という。)の未然防止及び早期発見に努めるとともに、不法投棄の監視等を行う。

2 監視員の身分、任期及び勤務時間等については、市長が別に定める。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法等)

第6条の3 条例第15条に規定する一般廃棄物処理手数料については、次の方法により徴収する。

(1) 市が収集し、運搬し、及び処分する可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみについては、指定ごみ袋(条例別表に規定する指定ごみ袋をいう。以下同じ。)を交付するときに徴収する。

(2) 市が収集し、運搬し、及び処分する粗大ごみについては、処理券(条例別表に規定する処理券をいう。以下同じ。)を交付するときに徴収する。

2 指定ごみ袋及び処理券は、様式第1号の2のとおりとする。

(指定ごみ袋等取扱所)

第6条の4 指定ごみ袋及び処理券の交付は、市長が指定する指定ごみ袋等取扱所(以下「取扱所」という。)において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める単位で行うものとする。

(1) 指定ごみ袋 10枚

(2) 処理券 1枚

2 取扱所には、むつ市指定ごみ袋等取扱所である旨の表示をしなければならない。

(委託料の支払)

第6条の5 市長は、取扱所の指定を受けた者に対し、一般廃棄物処理手数料の収納額に応じて委託料を支払うものとする。

第7条 削除

(一般廃棄物処理手数料の免除)

第8条 条例第16条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料の全部又は一部を免除することができるものとし、その免除の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 天災その他の災害により被害を受けた場合 手数料の全部の額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に手数料の免除を必要と認めた場合 市長が定める額

(一般廃棄物処理手数料の免除申請等)

第9条 前条の手数料の免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料免除申請書(様式第1号の3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により免除を決定したときは、申請者に通知する。

(一般廃棄物処理業の許可申請等)

第10条 条例第17条の規定により、市長の許可又は許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理業の業務の範囲の変更の許可を受けようとする者は、許可事項変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第19条の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(許可証)

第11条 条例第18条の規定による許可証の様式は、様式第5号によるものとする。

2 法第7条の2第1項の規定による許可事項変更許可証は、様式第6号によるものとする。

(業務の廃止等の届出)

第12条 条例第20条の規定による届出は、廃止届(様式第7号)又は変更届(様式第8号)により行うものとする。

(許可業者の遵守事項)

第13条 条例第17条の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、法第7条及び第7条の2の規定のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 従業員には、常に従業員証を所持させ、市職員又は一般廃棄物処理依頼者から要求されたときは、提示しなければならない。

(2) 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可の取消し及び業務の停止)

第14条 市長は、条例第21条の規定による許可業者の許可の取消し又は業務の停止は、許可取消書(様式第9号)又は業務停止命令書(様式第10号)により行うものとする。

(許可証の返納)

第15条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 条例第21条の規定により許可を取り消されたとき。

(3) 一般廃棄物処理業を廃止したとき。

(生活環境影響調査結果の縦覧等の場所)

第16条 条例第24条第2項に規定する規則で定める場所は、次のとおりとする。

(1) むつ市役所

(2) その他市長が必要と認める場所

(生活環境の保全上の見地からの意見書の提出先)

第17条 条例第25条第2項に規定する意見書の提出先は、次のとおりとする。

(1) むつ市民生部環境政策課

(2) その他市長が必要と認める市の機関

(一般廃棄物の処理の報告)

第18条 許可業者は、毎月の実績を翌月の10日までに、一般廃棄物処理実績報告書(様式第11号)により、市長に報告しなければならない。

(廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第19条 条例第29条に規定する規則で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)であること。

(2) 技術士法に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(5) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(7) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(9) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(10) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者であること。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第30号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年7月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日規則第48号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成18年7月27日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に徴収すべき一般廃棄物の処理に係る手数料は、なお従前の例による。

(平成22年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号の2に規定する指定ごみ袋で、現に残存するものは、この規則による改正後の様式第1号の2に規定する指定ごみ袋とみなす。

(平成24年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号の2に規定する指定ごみ袋で、現に残存するものは、この規則による改正後の様式第1号の2に規定する指定ごみ袋とみなす。

(平成25年3月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に自ら処分施設に搬入した可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ及び有害ごみに係る手数料の徴収については、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号の2に規定する処理券で、現に交付されているものは、この規則による改正後の様式第1号の2に規定する処理券とみなす。

(平成28年3月31日規則第38号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月14日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号の2に規定する処理券で、現に交付されているものは、この規則による改正後の様式第1号の2に規定する処理券とみなす。

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むつ市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第13号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
平成6年3月31日 規則第13号
平成7年6月30日 規則第30号
平成8年2月9日 規則第2号
平成8年3月28日 規則第5号
平成12年7月25日 規則第31号
平成15年3月24日 規則第9号
平成17年3月11日 規則第48号
平成18年7月27日 規則第71号
平成21年3月30日 規則第28号
平成22年3月24日 規則第10号
平成24年3月27日 規則第11号
平成25年3月25日 規則第15号
平成26年3月27日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第38号
平成28年10月14日 規則第48号
平成31年3月28日 規則第16号
令和3年9月10日 規則第22号