○むつ市斎場条例施行規則

昭和53年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市斎場条例(昭和53年むつ市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により、斎場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斎場使用許可申請書(様式第1号から様式第3号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、前条の申請書を受理し、斎場の使用を許可したときは、当該申請者に対し、斎場使用許可書(様式第4号から様式第6号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用許可書の提示)

第4条 斎場の使用許可を受けた者は、使用時刻前に斎場の管理員に前条の使用許可書を提示しなければならない。

(受付時間及び休場日)

第5条 斎場の受付時間は、午前9時から午後2時までとする。

2 斎場の休場日は、1月1日及び8月13日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受付時間を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

(遵守事項)

第6条 斎場を使用する者は、斎場の管理員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は物品を損傷する行為をしないこと。

(2) あらかじめ指定した場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。

(3) その他斎場の管理運営上支障がある行為をしないこと。

1 この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。

2 この規則施行以前に取り扱われた事務については、この規則に基づいて取り扱われたものとみなす。

(昭和58年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日規則第10号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成30年3月29日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

むつ市斎場条例施行規則

昭和53年3月24日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)