○むつ市墓地公園条例施行規則

昭和54年11月10日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市墓地公園条例(昭和54年むつ市条例第6号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(管理事務所及び職員)

第2条 むつ市墓地公園(以下「墓地公園」という。)に墓地公園管理事務所(以下「管理事務所」という。)を設け、管理運営上必要な職員を置く。

(分掌事務)

第3条 管理事務所の事務は、次のとおりとする。

(1) 墓地公園内施設及び設備の保全に関する事項

(2) 埋葬場所工事施行者(以下「工事施行者」という。)の作業指導監督に関する事項

(3) 諸簿冊の整備に関する事項

(4) その他必要な事項

(備付簿冊)

第4条 管理事務所には、次の簿冊を備えなければならない。

(1) 管理日誌

(2) 埋蔵者名簿

(3) 墓籍台帳及び図面

(4) その他必要な簿冊

(禁止行為)

第5条 墓地公園を使用する者は、墓地公園内において、次の行為をしてはならない。

(1) 施設工作物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物及び土石を伐採し、又は採取すること。

(3) 許可なくして行商をすること。

(4) 寄附金、義援金等の募集をすること。

(5) 墓地の尊厳を損う行為をすること。

(6) 指定された場所以外に車両等を乗り入れること。

(7) その他墓参者に妨害又は迷惑を及ぼす行為をすること。

(使用の手続)

第6条 条例第5条第1項の規定により墓地公園の使用許可を受けようとする者は、本市に住所を有することを確認できる書面を添付又は提示し、及び使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可証及び再交付)

第7条 市長は、前条の使用許可申請書を受理した場合において、これを許可したときは、使用許可証(様式第2号)を交付する。

2 条例第5条の規定により市長の許可を受けた者(以下「使用権者」という。)が、前項の使用許可証を紛失し、又は汚損したときは、使用許可証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(臨時使用の手続)

第8条 条例第5条第2項ただし書の規定により使用許可を受けようとする者は、臨時使用許可申請書(様式第4号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 墳墓構築工事のため埋葬場所を使用する場合には、前項の申請書に設計書、設計図面、仕様書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(埋葬場所の構築制限)

第9条 市長は、使用権者が埋葬場所に工作施設を構築する場合には、条例第6条第1項の規定により、次の制限をする。

(1) 一般埋葬場所

 工作物の施設

(ア) 墓碑及びこれに類する設備の高さは、3メートル以内とする。

(イ) 囲障の高さは、1メートル以内とする。

(ウ) 埋葬場所に植栽する樹木は、常に整枝整形され隣地使用者に支障を及ぼさない程度のものとする。

(エ) 高さとは、前面通路の計画地盤面から設備の最高部までの尺度をいう。

 構築材料

囲障の設備は、木造、石造、コンクリート造、生垣その他市長が管理上適当と認める材料とする。

(2) 芝生埋葬場所

 工作物の施設

(ア) 芝生埋葬場所の使用権者は、埋葬場所の現状を変更し、及び囲障並びに植栽をしてはならない。ただし、かろうと、ふた石、線香立、台石及び墓碑又はこれに類する設備を設置する場合又は市長の承認を得て、これらに変更を加える場合は、この限りでない。

(イ) 墓碑を設ける場合は、ふた石及び台石を設けなければならない。

(ウ) ふた石及び台石の規格は、別図のとおりとする。

 構築材料

かろうと、ふた石、台石及び墓碑の構築材料は、石又はコンクリート製とする。

2 条例第6条第2項ただし書のうち通常生ずる損害とは、原状に回復する埋葬場所の工作物移転に要する費用をいい、その金額は、市長が別に評定するものとする。

(代理人の届出)

第10条 使用権者が本市外に居住するに至ったとき、及び条例第8条ただし書の規定に基づき、本市に住所を有しない者が使用許可を受けようとするときは、本市に住所を有する者を代理人に定め代理人選定届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の代理人は、使用権者に代わり一切の義務を負うものとする。

3 第1項の代理人を変更しようとするときは、代理人変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(親族外埋蔵の手続)

第11条 条例第9条第2項ただし書の規定により親族でない者を埋蔵しようとするときは、親族外埋蔵使用届(様式第6号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(名義変更等の手続)

第12条 条例第10条第2項の規定により名義変更をしようとするときは、使用権者名義変更申請書(様式第7号)に、次の書類を添付して市長に提出し、承認又は許可を受けなければならない。

(1) 従前の使用権者の使用許可証

(2) 従前の使用権者との関係を証する書類

2 使用権者がその本籍、住所及び氏名を変更した場合は、住所等変更届(様式第8号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(埋葬場所返還の手続)

第13条 条例第11条の規定により埋葬場所を返還しようとするときは、埋葬場所返還届(様式第9号)に使用許可証を添付して、市長に提出しなければならない。

2 条例第12条の規定により使用権を取り消されたときは、直ちに使用許可証を市長に返戻しなければならない。

(使用許可証の提示)

第14条 使用権者は、次に掲げる場合には、使用許可証を提示しなければならない。

(1) 埋葬場所の引渡しを受けるとき。

(2) 埋蔵又は改葬を行うとき。

(3) 墳墓構築工事を行うとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(工事施行者に対する指導取締り及び命令)

第15条 市長は、工事施行者に対し、次の事項について、指導取締り及び禁止を命ずることができる。

(1) 工事用の材料器具類を放棄散在し、又は排水流通を妨げること。

(2) 許可した工事内容を変更したとき。

(3) みだりに墓地公園内においてたき火をしたとき。

(4) 墓地公園内施設及び設備を利用し、又は使用するとき。

2 市長は、工事施行者が設備工作物を損傷したときは、直ちに原型に回復させなければならない。

3 工事施行者は、工事が完成したときは、市長の検査を受けた後でなければ遺形を取り除くことができない。

4 墓地公園内の維持管理上、通常工事時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(添付書類の省略)

第16条 市長は、この規則の規定により添付する書類について証明すべき事実を市長の管理に属する公簿等で確認できるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日規則第11号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成18年12月27日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

別図(第9条関係)

画像

画像

墓碑 高さは50cm、幅・奥行は、台石の範囲内とする。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

むつ市墓地公園条例施行規則

昭和54年11月10日 規則第13号

(平成18年12月27日施行)