○むつ市県営土地改良事業費分担金徴収条例

昭和49年12月24日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、金銭(以下「分担金」という。)の賦課徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該県営事業の施行に係る地域内にある土地(以下「受益地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金(第7条に規定するものを除く。)を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち市が負担した額を超えない範囲内において、市長が決定する額とする。

2 前条の規定により徴収する分担金の額は、前項の額を受益地の農地の総面積で除して得た額に受益者に係る農地の面積を乗じて得られる額とする。

3 前項の算定方法により難い場合は、当該受益地が受ける利益を勘案して、別に市長が定める。

(賦課期日及び納期)

第4条 前条の分担金の賦課期日は、事業を施行する年度内とし、その納期は、市長が定める。

(分担金の滞納督促及び延滞金の徴収)

第5条 分担金の滞納督促及び延滞金の徴収については、むつ市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和61年むつ市条例第1号)を準用する。

(分担金の減免等)

第6条 市長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する分担金の全部又は一部を減免することができる。

(分担金の特例)

第7条 市は、法第91条の2第1項に規定する特別徴収金に係る分担金を負担するときは、当該徴収を受けるべき受益者からその全額を一時に徴収する。

2 市は、前項の場合において、法第91条の2第3項の規定により徴収すべき特別徴収金があるときは、同項の規定により算定される額の限度内において市長が定める額を合わせて徴収することができる。

3 前2項の分担金の賦課期日及び納期は、その都度市長が定めるところによるほか、第5条の規定を準用する。

(審査請求)

第8条 分担金の賦課を受けた者で、その賦課の算定に異議がある者は、賦課を受けた日から3月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求に対する市長の裁決は、その審査請求を受けた日から50日以内にこれをしなければならない。

(委任事項)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

むつ市県営土地改良事業費分担金徴収条例

昭和49年12月24日 条例第31号

(平成28年4月1日施行)