○むつ市有牛の貸付等に関する条例施行規則
昭和44年11月21日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市有牛の貸付等に関する条例(昭和44年むつ市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付け又は譲渡対象農家)
第2条 条例第2条第1項に定める農家は、おおむね次に掲げる基準に達するものとする。
(1) 世帯員中に農業従事者が2人以上あり、そのうち1人は18歳以上60歳未満の者であること。
(2) 飼料自給率が、60パーセント以上であること。
(3) 飼育管理に必要な畜舎等の設備があり、又は設備できる能力があるものであること。
2 市長は、市有牛貸付申請書を受理した場合において、貸付けすることを決定したときは、市有牛貸付決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(貸付期間の延長)
第4条 条例第2条第5項ただし書の規定により貸付期間を延長することができる場合は、貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)が貸付期間内に条例第4条第1項、第2項又は第3項に規定する雌子牛を納付することができない場合で、貸付期間を延長することにより当該雌子牛を納付する見込みがある場合とする。
2 借受人は、貸付期間の延長を受けようとするときは、貸付期間満了の日の2か月前までに市有牛貸付期間延長申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、市有牛貸付期間延長申請書を受理した場合において、貸付期間の延長を認めたときは、市有牛貸付期間延長承認通知書(様式第5号)によりその旨を当該借受人に通知するものとする。
3 市長は、金銭納付申請書を受理した場合において、条例第4条第3項本文の規定により別に雌子牛を納付することが困難であると認めたときは、金銭納付等通知書(様式第9号)により金銭を納付すべき旨及び貸付けに係る市有牛を条例第5条の規定により借受人に対して無償譲渡する旨を当該借受人に通知するものとする。
(貸付料の納付)
第7条 条例第2条第4項の規定による貸付料は、市有牛貸付決定通知書の通知を受けた日から7日以内に市の発行する納付書により納付しなければならない。
2 市長は、市有牛返納申請書を受理した場合において、返納する理由があると認めたときは、市有牛受納通知書(様式第13号)により当該市有牛を返納すべき旨を当該借受人に通知するものとする。
(審議の省略)
第10条 条例第11条第1項ただし書の規定により委員会の審議を省略しようとするときは、事前にむつ市有牛貸付事業運営審議委員会委員長の了解を得て行うものとし、その返納の理由について、次の委員会において報告するものとする。
(損害賠償額の決定)
第13条 条例第13条の規定による損害賠償額については、市長が委員会の意見を聴いて決定するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 むつ市乳用雌牛の貸付事業に関する条例施行規則(昭和34年むつ市規則第26号)は、廃止する。
附則(昭和49年9月26日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。