○むつ市有牛の貸付等に関する条例施行規則

昭和44年11月21日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市有牛の貸付等に関する条例(昭和44年むつ市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付け又は譲渡対象農家)

第2条 条例第2条第1項に定める農家は、おおむね次に掲げる基準に達するものとする。

(1) 世帯員中に農業従事者が2人以上あり、そのうち1人は18歳以上60歳未満の者であること。

(2) 飼料自給率が、60パーセント以上であること。

(3) 飼育管理に必要な畜舎等の設備があり、又は設備できる能力があるものであること。

(貸付けの申請等)

第3条 市有牛の貸付けを受けようとする者は、市有牛貸付申請書(様式第1号)に経営状況調書(様式第2号)を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、市有牛貸付申請書を受理した場合において、貸付けすることを決定したときは、市有牛貸付決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(貸付期間の延長)

第4条 条例第2条第5項ただし書の規定により貸付期間を延長することができる場合は、貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)が貸付期間内に条例第4条第1項第2項又は第3項に規定する雌子牛を納付することができない場合で、貸付期間を延長することにより当該雌子牛を納付する見込みがある場合とする。

2 借受人は、貸付期間の延長を受けようとするときは、貸付期間満了の日の2か月前までに市有牛貸付期間延長申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、市有牛貸付期間延長申請書を受理した場合において、貸付期間の延長を認めたときは、市有牛貸付期間延長承認通知書(様式第5号)によりその旨を当該借受人に通知するものとする。

(納付申請書の提出等)

第5条 借受人は、条例第4条第1項第2項又は第3項の規定により雌子牛又は金銭を納付しようとするときは、雌子牛納付申請書(様式第6号)又は金銭納付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、雌子牛納付申請書を受理した場合において、当該納付に係る雌子牛が条例第4条第1項第2項又は第3項に規定する雌子牛に該当すると認めたときは、雌子牛納付通知書(様式第8号)により当該雌子牛を納付すべき旨及び貸付けに係る市有牛を条例第5条の規定により借受人に対して無償譲渡する旨を当該借受人に通知するものとする。

3 市長は、金銭納付申請書を受理した場合において、条例第4条第3項本文の規定により別に雌子牛を納付することが困難であると認めたときは、金銭納付等通知書(様式第9号)により金銭を納付すべき旨及び貸付けに係る市有牛を条例第5条の規定により借受人に対して無償譲渡する旨を当該借受人に通知するものとする。

(貸付等の決定)

第6条 市長は、第3条に規定する市有牛の貸付けの決定及び第4条に規定する市有牛の貸付期間の延長を決定するに当たっては、むつ市有牛貸付事業運営審議委員会(以下「委員会」という。)の意見を徴し、貸付等の可否を決定するものとする。

(貸付料の納付)

第7条 条例第2条第4項の規定による貸付料は、市有牛貸付決定通知書の通知を受けた日から7日以内に市の発行する納付書により納付しなければならない。

(受領書の提出)

第8条 借受人は、当該貸付けに係る市有牛の引渡しを受ける際に、市有牛の貸付等に関する契約書(様式第10号)を取り交わし、受領書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(返納の申請等)

第9条 借受人は、条例第11条の規定により市有牛を返納しようとするときは、市有牛返納申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、市有牛返納申請書を受理した場合において、返納する理由があると認めたときは、市有牛受納通知書(様式第13号)により当該市有牛を返納すべき旨を当該借受人に通知するものとする。

(審議の省略)

第10条 条例第11条第1項ただし書の規定により委員会の審議を省略しようとするときは、事前にむつ市有牛貸付事業運営審議委員会委員長の了解を得て行うものとし、その返納の理由について、次の委員会において報告するものとする。

(借受台帳)

第11条 条例第6条第2号に定める帳簿は、市有牛借受台帳(様式第14号)とし、借受人は、市有牛の飼育管理の向上のため所要事項を記載しなければならない。

(報告等)

第12条 借受人は、市有牛が分べんしたとき、又は盗難、失そう、疾病、死亡その他重大なる事故にあったときは、速やかに連絡するとともに、5日以内に分べん報告書(様式第15号)又は事故報告書(様式第16号)により市長に報告しなければならない。

2 条例第5条の規定により、市有牛の譲渡を受けた後に、当該市有牛の売却を行った場合は、売却を行った日から7日以内に売却報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(損害賠償額の決定)

第13条 条例第13条の規定による損害賠償額については、市長が委員会の意見を聴いて決定するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 むつ市乳用雌牛の貸付事業に関する条例施行規則(昭和34年むつ市規則第26号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に旧むつ市乳用雌牛の貸付事業に関する条例施行規則の規定に基づき、乳用雌牛の貸付けを受けている者又は手続その他の行為を行った者は、この規則の規定に基づき貸付けを受けた者又は手続その他の行為を行った者とみなす。

(昭和49年9月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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むつ市有牛の貸付等に関する条例施行規則

昭和44年11月21日 規則第26号

(平成26年3月27日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和44年11月21日 規則第26号
昭和49年9月26日 規則第41号
昭和50年3月19日 規則第3号
昭和56年3月31日 規則第6号
平成15年12月24日 規則第42号
平成26年3月27日 規則第25号