○むつ市脇野沢農村公園条例施行規則

平成17年3月11日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市脇野沢農村公園条例(平成17年むつ市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(秩序保持)

第2条 むつ市脇野沢農村公園(以下「農村公園」という。)の使用者(以下「使用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲酒、喫煙及び火気の使用をしないこと。

(3) 農村公園の使用後は、備品の整理整とん及び運動場の整備を怠らないこと。

(4) その他市長又は農村公園の管理を受託した者(以下「市長等」という。)の指示に従うこと。

(報告)

第3条 使用者は、施設に異常を感じた場合は、市長等にその状況を報告しなければならない。

(使用の許可)

第4条 条例第4条ただし書の規定により使用の許可を受けようとする者は、むつ市脇野沢農村公園使用許可書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、むつ市脇野沢農村公園使用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

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むつ市脇野沢農村公園条例施行規則

平成17年3月11日 規則第17号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成17年3月11日 規則第17号