○むつ市部分林看守人設置規則

平成24年3月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、部分林看守人の設置、服務等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 むつ市部分林設定条例(昭和34年むつ市条例第31号)第7条の規定により、むつ市部分林看守人(以下「看守人」という。)を置く。

(委嘱)

第3条 看守人は、地方公務員法第16条各号のいずれにも該当しない者であって、部分林を設定した地区の部分林組合に属し、部分林保護業務に適すると認められるもののうちから、市長が委嘱する。

(委嘱期間)

第4条 看守人の委嘱期間は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 年度の中途において委嘱された者の期間は、委嘱された日から当該年度の終了する日までとする。

3 第1項の任用を更新する場合は、前条の規定を準用する。

(職務)

第5条 看守人は、部分林の巡視及び部分林看守状況報告に関する職務を行う。

(報償)

第6条 看守人への謝金は、月額とし、予算の範囲内において別に定める。

2 謝金の支給日は、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

3 謝金は、看守人の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(服務)

第7条 看守人は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従うこと。

(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(4) その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。

(5) 自ら営利を目的とする私企業を営むとき、又は営利を目的とする私企業の会社その他の団体の役員の地位を兼ねるときは、任命権者の許可を受けること。

2 前項各号に掲げるもののほか、看守人の服務に関し必要な事項については、むつ市職員服務規程(昭和45年むつ市訓令甲第3号)の適用を受ける職員の例による。

(解嘱)

第8条 市長は、看守人が次のいずれかに該当する場合には、解嘱することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 看守人としてふさわしくない行為があった場合

(4) 廃職となった場合

(5) 前条に規定する義務に違反した場合

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、看守人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月2日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

むつ市部分林看守人設置規則

平成24年3月27日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成24年3月27日 規則第12号
平成24年11月2日 規則第51号
令和2年3月31日 規則第11号