○むつ市企業誘致促進条例施行規則

昭和62年12月21日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市企業誘致促進条例(昭和62年むつ市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業所開設計画書の提出)

第2条 条例第3条に規定する助成金の交付を受けようとする者は、事業所開設計画事前届出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業所開設計画書(様式第1号の2)

(2) 法人にあっては法人登記簿謄本、個人にあっては住民票の写し及び営業証明書

(3) 定款の写し

(4) 過去3か年の決算資料

(課税免除の最初の年度)

第3条 条例第4条第2項に規定する固定資産税及び都市計画税の課税免除に係る最初の年度は、当該申請のあった事業所をその事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度とする。

(徴収猶予の申請等)

第4条 条例第4条第3項の規定による固定資産税及び都市計画税の徴収の猶予を受けようとする者は、固定資産税等徴収猶予申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて毎年6月30日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該提出期限を延長することができる。

(1) 事業所開設計画書の写し

(2) 不動産登記簿謄本

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定に基づく特別償却を認められたことを証する書類

(4) 取得固定資産明細書(家屋、償却資産及び土地の取得年月日、取得価格等)

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該徴収猶予の可否を決定し、固定資産税等徴収猶予決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の申請)

第5条 条例第5条第1項に規定する助成金の交付申請又は課税免除の申請は、助成金の交付申請にあっては助成金交付申請書(様式第4号)、課税免除の申請にあっては課税免除申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の申請書の申請期限及び添付書類は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に認める場合は、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(決定通知)

第6条 条例第5条第2項の規定による助成金の交付又は課税免除(以下「助成措置等」という。)の可否若しくはその額の決定の通知は、助成金の交付にあっては助成金交付決定通知書(様式第6号)、課税免除にあっては課税免除決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(届出義務)

第7条 助成措置等を受けている者が、助成措置等を受けている事業所を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく事業廃止(休止)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 助成措置等を受けている者が、既に提出した助成措置等の申請に係る書類の内容に変更を加えようとするときは、事業等変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(延滞金)

第8条 助成措置等を受けた者は、条例第6条の規定により助成措置等に係る返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(助成措置等の承継の届出)

第9条 条例第8条第2項の規定による届出は、助成措置等承継届(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 承継したことを証明する書類

(2) 承継者の経歴及び事業実績の概要

(3) 商業登記簿謄本

(請求)

第10条 助成金の交付の決定を受けた者が、助成金の交付の請求をしようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(関係書類の備付け)

第11条 助成措置等を受けた者は、当該事業所の立地及び操業に係る経費の収支その他の事項を明らかにするため、これに関する書類及び帳簿等を助成措置等を受けた日から5年間備え付けておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月19日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後のむつ市企業誘致奨励条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年度分の設備投資費利子補給金から適用し、昭和63年度以前に交付された設備投資費利子補給金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前のむつ市企業誘致奨励条例施行規則の規定により提出されている書類は、改正後の規則の規定により提出された書類とみなす。

(平成8年12月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

申請期限

添付書類

1 事業所設置助成金

適用対象事業所の操業開始の日から12月以内

1 土地、建物及び償却資産工場建設工事の完了を明らかにする書類

2 売買契約書の写し

3 不動産登記簿謄本

4 償却資産明細書

5 工事請負契約書の写し

6 領収書等の支払いを明らかにするものの写し

7 支払内訳が分かる資料

8 その他市長が必要とする書類

2 雇用助成金

適用対象事業所の操業開始の日から36月を越えない間

1 雇用状況を明らかにする書類

2 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿の写し

4 適用対象従業員の住民票の写し又は戸籍の附票の写し

5 その他市長が必要とする書類

3 事業所賃借助成金

適用対象事業所の操業開始の日から36月以内

1 賃借契約書の写し

2 領収書等の支払いを明らかにするものの写し

3 その他市長が必要とする書類

4 固定資産税及び都市計画税の免除

操業開始日の属する年度(その日が1月2日から3月31日までの場合は、翌年度。以下「操業開始年度」という。)の3月31日まで

次年度以降期間中は、操業開始年度の翌年度末まで

1 不動産登記簿謄本

2 取得固定資産明細書(家屋、償却資産及び土地の取得年月日、取得価格等)

3 その他市長が必要とする書類

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むつ市企業誘致促進条例施行規則

昭和62年12月21日 規則第59号

(令和4年3月18日施行)