○むつ市観光遊覧船条例施行規則

平成17年3月11日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市観光遊覧船条例(平成17年むつ市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(乗船名簿の提出)

第2条 旅客は、観光遊覧船の乗船券を買い求めるときは、乗船名簿(様式第1号)に必要事項を記入しなければならない。

(乗船券の様式及び発売)

第3条 発売する乗船券の様式は、市長が別に定める。

2 前項の乗船券には、条例第9条に規定する種類及び区分による運賃を記載し、発売するものとする。

(団体旅客運送の予約申込み)

第4条 条例第13条第1項に規定する団体旅客運送申込書は、様式第2号のとおりとする。

(団体旅客運送引受書)

第5条 条例第13条第2項に規定する団体旅客運送引受書は、様式第3号のとおりとする。

(再収受証明書)

第6条 条例第25条に規定する再収受証明書は、様式第4号のとおりとする。

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成30年3月29日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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むつ市観光遊覧船条例施行規則

平成17年3月11日 規則第45号

(平成30年4月1日施行)