○むつ市指名競争入札参加者資格審査事務処理要領

昭和54年5月11日

訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 むつ市指名競争入札参加者の資格に関する規則(昭和54年むつ市規則第9号。以下「規則」という。)に基づく指名競争入札参加者資格審査の事務処理は、この要領の定めるところによる。

(申請書の審査基準日)

第2条 申請書の審査基準日は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第1項の規定により経営事項審査の申請をする日の直前の営業年度の終了の日とする。

(格付基準)

第3条 格付けの審査は、規則別記第1の客観的要素及び主観的要素の審査結果を総合して得た総合審査数値を基準点数として行うものとする。この場合において、当該総合審査数値に小数点以下の端数がある場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(等級別格付基準点)

第4条 前条の総合審査数値に基づく等級別格付基準点数は、むつ市請負工事等業者指名審査会において、別に定める。

(客観的要素)

第5条 客観的要素は、法第27条の23第1項の規定に基づき、国土交通大臣又は県知事が行う経営に関する客観的事項の審査の結果によるものとする。

(主観的要素)

第6条 主観的要素は、市の発注する建設工事(法第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)の工事成績及び工事経歴とする。

2 主観的要素の数値は、客観的要素の数値の30パーセント以内とする。

3 主観的要素の数値の算定は、次の基準によるものとする。

(1) 工事成績 15点

(2) 工事経歴

 市工事請負実績額 10点

 契約件数 5点

(3) 以上30点満点として評点し、その対象工事は、130万円以下の工事及び工事成績の考査点が60点未満の工事を除くものとする。

4 評点方法は、次の区分によるものとする。

(1) 工事成績

工事成績の平均点

付与点数

100点~96点

15点

95点~91点

12点

90点~81点

9点

80点~71点

6点

70点~60点

3点

(2) 工事経歴

 工事請負実績額

工事金額

付与点数

100,000千円以上

10点

70,000千円以上100,000千円未満

8点

50,000千円以上70,000千円未満

6点

20,000千円以上50,000千円未満

4点

20,000千円未満

2点

 契約件数

件数

付与点数

10件以上

5点

8件~9件

4点

5件~7件

3点

3件~4件

2点

1件~2件

1点

(3) 主観的要素の数値の算式

客観的数値×0.3×((工事成績点数)(工事請負実績点数)(契約件数点数))/30

(4) 前号の点数は、小数点以下を切り捨てるものとする。

(審査資料の作成)

第7条 工事を所管する課等の長(市長部局にあっては課長及びキッズパーク所長、教育委員会事務局にあっては課長、公民館長及び図書館長、上下水道局にあっては課長をいう。)は、前条第1項に規定する工事について調査を行い、工事成績評定書(別記様式)を作成するものとする。

(格付資料)

第8条 建設業者の格付けに関する資料は、次によるものとする。

(1) 申請書

(2) 工事成績評定書

(3) その他格付けに必要な資料

(格付けの決定)

第9条 市長は、むつ市請負工事等業者指名審査会の審査を経て、格付けを決定するものとする。

(建設工事入札参加資格者名簿)

第10条 市長は、前条の規定により資格を有すると認めた者について有資格者名簿に登載するものとする。

(施行期日)

1 この要領は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項の規定にかかわらず、平成17年における申請書の提出期間は、平成17年1月4日から同月31日までとする。

(川内町の編入に伴う経過措置)

3 川内町の編入の日前に、川内町建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成12年川内町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

4 平成17年度の格付けの審査は、第4条の規定にかかわらず、客観的要素のみの審査による。

(昭和59年6月5日訓令甲第11号)

この要領は、公表の日から施行する。

(昭和60年3月25日訓令甲第16号)

この要領は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年8月15日訓令甲第27号)

この要領は、公表の日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令甲第23号)

この要領は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年2月17日訓令甲第4号)

この要領は、公表の日から施行し、改正後のむつ市指名競争入札参加者資格審査事務処理要領の規定は、平成元年度の指名競争入札に係る事務から適用する。

(平成4年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年1月11日訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成8年2月1日訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後のむつ市指名競争入札参加者資格審査事務処理要領の規定は、平成7年度の指名競争入札に係る事務から適用する。

(平成11年3月29日訓令甲第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年12月1日訓令甲第20号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成17年3月11日訓令甲第20号)

この訓令は、平成17年3月14日から施行する。

(平成17年12月2日訓令甲第45号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年3月13日訓令甲第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年3月25日訓令甲第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日訓令甲第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令甲第8号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

むつ市指名競争入札参加者資格審査事務処理要領

昭和54年5月11日 訓令甲第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類
沿革情報
昭和54年5月11日 訓令甲第15号
昭和59年6月5日 訓令甲第11号
昭和60年3月25日 訓令甲第16号
昭和60年8月16日 訓令甲第27号
昭和62年3月31日 訓令甲第23号
平成元年2月17日 訓令甲第4号
平成4年3月31日 訓令甲第1号
平成5年1月11日 訓令甲第1号
平成8年2月1日 訓令甲第1号
平成11年3月29日 訓令甲第3号
平成16年12月1日 訓令甲第20号
平成17年3月11日 訓令甲第20号
平成17年12月2日 訓令甲第45号
平成18年3月13日 訓令甲第4号
平成21年3月25日 訓令甲第8号
平成22年3月16日 訓令甲第6号
平成24年3月22日 訓令甲第3号
平成28年3月30日 訓令甲第8号
令和2年3月30日 訓令甲第3号