○むつ市道路占用料徴収条例
昭和44年3月29日
条例第6号
むつ市道路占用料徴収条例(昭和34年むつ市条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとし、次に定めるところにより算出する。
(1) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(次条ただし書の規定により占用料を分割納入する場合は、当該各年度の占用期間とする。以下この項において同じ。)が1年に満たないときは、その全期間を、又は占用期間に1年未満の端数があるときは、その端数部分を月割として計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。
(2) 占用料が月額で定められているものについて、占用期間に1月未満の端数があるときは、その端数部分を1月とし、占用期間が1月に満たない占用については、日割として計算する。
(3) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(4) 占用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 前2項の規定により算出した額が100円に満たない場合の占用料の額は、これらの規定にかかわらず、100円とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、前納しなければならない。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる占用料については、市長が必要があると認めたとき、翌年度以降各年度分を各年度の初めに納入することができる。
(占用料の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 公益上必要と認められるとき。
(2) その他特に必要と認められるとき。
(占用料の還付)
第5条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき、又は天災、地変その他占用者の責めに帰することのできない理由により、占用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、同条第2項の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料及び延滞金の徴収については、むつ市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和61年むつ市条例第1号)の規定を準用する。ただし、延滞金の額は、法第73条第2項に規定する割合を乗じて計算した額を上限とする。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に占用している道路の占用料については、なお従前の例による。
(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)
3 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町道路占用料等徴収条例(昭和61年川内町条例第12号)、大畑町道路占用料徴収条例(昭和61年大畑町条例第1号)又は脇野沢村道路占用料等徴収条例(昭和51年脇野沢村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和52年3月26日条例第17号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月19日条例第17号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月28日条例第19号)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年6月25日条例第18号)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月18日条例第7号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後のむつ市道路占用料徴収条例第6条第2項の規定は、この条例の施行日以後に納期限が到来する占用料に係る督促手数料について適用し、同日前に納期限が到来した占用料に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月18日条例第13号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年6月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の(中略)むつ市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用の許可に係る占用料について適用し、施行日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月15日条例第15号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第94号)
この条例は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のむつ市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用の許可に係る占用料について適用し、施行日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のむつ市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用の許可に係る占用料について適用し、施行日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月26日条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、平成26年4月1日以後の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
4 消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率又は地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率の改正に係る規定の施行の際現にむつ市道路占用料徴収条例の規定によりなされている占用の許可に係る占用料のうち当該税率を用いて算定するものの額の算定については、当該改正前の消費税法又は地方税法の規定による税率を適用する。
附則(平成26年12月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の占用許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のむつ市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の占用許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の占用許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の占用許可に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 480円 | |
第2種電柱 | 730円 | |||
第3種電柱 | 990円 | |||
第1種電話柱 | 430円 | |||
第2種電話柱 | 680円 | |||
第3種電話柱 | 940円 | |||
その他の柱類 | 43円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 260円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 510円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850円 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 87円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 680円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 87円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 87円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870円 | |
その他のもの | 430円 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850円 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87円 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 85円 |
備考
(1) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(2) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(4) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
(5) Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。