○むつ市準用河川管理規則

平成20年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市準用河川管理条例(平成20年むつ市条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第23条から第25条までの規定による許可(以下「占用等の許可」という。)を受けようとする者は、準用河川占用等許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 占用等の区域の位置図及び現況写真

(2) 占用等の区域の実測平面図、断面図及び横断図

(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定により同法第6条の登記所に備えてある地図(当該地図がない場合は、これに準ずると市長が認める地図)の写し

(4) 占用面積の求積図又は採取量等の数量計算書

(5) 占用等が工作物の設置その他工事を伴うものであるときは、工作物及び工事に関する構造図及び仕様書

(6) 利害関係人がいる場合は、その者の同意書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に準用河川占用等許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(許可の変更)

第3条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可申請書に既に受けている許可書及び前条第1項各号のうち変更する事項に関する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、占用等の変更の許可について準用する。

(許可の更新)

第4条 占用者等は、占用等の期間満了後、引き続き当該準用河川の占用等をしようとするときは、当該占用等の期間が満了する日の30日前までに、許可申請書に第2条第1項第1号の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、占用等の期間の更新の許可について準用する。

(占用等の廃止の届出)

第5条 占用者等は、準用河川の占用等の許可の期間が満了する前に廃止しようとするときは、速やかに準用河川占用等廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第6条 占用者等は、氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第7条 占用者等において、相続又は合併により地位の承継があったときは、承継の日から30日以内にその事実を証する書類を添えて、準用河川占用等地位承継届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(準用)

第8条 法第26条第1項及び第27条第1項の許可を受けようとする場合について、第2条から第7条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中法第26条第1項の許可の場合にあっては、「準用河川占用等」とあるのは「準用河川における工作物新築等」と読み替え、法第27条第1項の許可の場合にあっては「準用河川占用等」とあるのは「準用河川における土地の掘削等」と読み替えるものとする。

(占用料等の還付)

第9条 条例第7条ただし書の規定により、占用料等の還付を受けようとする者は、準用河川占用料等還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により占用料等の還付を決定したときは、準用河川占用料等還付決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(原状回復等)

第10条 占用者等は、条例第8条の規定により、準用河川を原状に回復したときは、回復した日から7日以内に準用河川原状回復届(様式第7号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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むつ市準用河川管理規則

平成20年3月26日 規則第7号

(平成20年4月1日施行)