○むつ市特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例
平成28年3月25日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づき、特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限を定めることにより、合理的な土地利用を図り、もって良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び都市計画法(昭和43年法律第100号)において使用する用語の例による。
(適用地域)
第3条 この条例は、市の都市計画に定める特定用途制限地域に適用する。
(建築物等の敷地が地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
第7条 建築物等の敷地が特定用途制限地域の内外にわたる場合において、当該敷地の過半が特定用途制限地域に属するときは、当該建築物等の全部について、この条例の規定を適用する。
2 建築物等の敷地が別表に規定する2以上の地区にわたる場合においては、当該建築物等の全部について、当該敷地の過半の属する地区に係る規定を適用する。
(適用の除外)
第8条 市長が当該地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は、公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、第4条の規定は適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可には、当該地域の合理的な土地利用並びに良好な環境の形成及び保持のために必要な限度において条件を付することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物等の建築主
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(むつ市手数料条例の一部改正)
2 むつ市手数料条例(平成12年むつ市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表(第4条、第7条関係)
区分 | 建築してはならない建築物等 |
居住環境保全地区 | (1) 店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (2) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所その他これらに類するもの (4) キャバレー、特定遊興飲食店営業に供する施設その他これらに類するもの (5) カラオケボックスその他これに類するもの (6) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (7) 倉庫業を営む倉庫 (8) 工場 |
自然環境共生地区 | (1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの(以下「店舗等」という。)でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (2) 居住環境保全地区の項第2号から第4号までに掲げるもの |
産業業務地区 | (1) 店舗等でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの (2) 居住環境保全地区の項第2号から第4号までに掲げるもの |
幹線道路沿道地区 | (1) 店舗等でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの (2) 居住環境保全地区の項第2号から第4号までに掲げるもの |