○むつ市下水道審議会条例

平成13年3月19日

条例第6号

(設置)

第1条 下水道事業の円滑な運営を図るため、むつ市下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、受益者負担金、受益者分担金、使用料その他下水道の普及促進に関する事項について審議し、意見を答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、市の下水道事業に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に答申し、その職務を終えたときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(大畑町の編入に伴う経過措置)

3 大畑町の編入の日前に、大畑町下水道審議会条例(平成14年大畑町条例第28―2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月11日条例第115号)

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

むつ市下水道審議会条例

平成13年3月19日 条例第6号

(平成17年3月14日施行)