○むつ市公営企業局臨時職員等管理規程

平成7年3月31日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定により、臨時的に任用する職員等(以下「臨時職員等」という。)の管理を適正に行うため、臨時職員等の任用手続、給与及び勤務時間その他の勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(臨時職員等の区分及び定義)

第2条 臨時職員等を分けて臨時職員、非常勤職員及び日日雇用職員とし、それぞれの意義は、次に定めるとおりとする。

(1) 臨時職員 地方公務員法第22条第5項及び育児休業法第6条第1項の規定により臨時的に任用される者

(2) 非常勤職員 地方公務員法第17条の規定により任用される者であって、勤務時間が1週間当たり29時間10分を超えない範囲内で任用されるもの

(3) 日日雇用職員 局の直営工事の現場作業員及びこれに準ずる職で日日雇用される者

(年間任用計画の承認)

第3条 各課の長(以下「所属長」という。)は、4月1日から翌年の3月31日までの間に、臨時職員及び非常勤職員の任用を必要とする場合は、管理者が定める日までに臨時職員及び非常勤職員年間任用(一部変更)計画書(様式第1号。以下「年間任用計画書」という。)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

2 所属長は、やむを得ない理由により、前項の年間任用計画書の一部を変更しようとするときは、年間任用計画書を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

(臨時職員等の任用)

第4条 臨時職員及び非常勤職員の任用は、前条の規定により承認を受けた年間任用計画書に基づき、その範囲内で行わなければならない。

2 臨時職員及び非常勤職員の任用は、任用(更新)通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。

3 所属長は、日日雇用職員を任用することができる。

(任用期間)

第5条 臨時職員の任用は6月を超えない期間とし、非常勤職員の任用は1年を超えない期間とする。

2 臨時職員の任用期間は、管理者が特に必要があると認めるときは、6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することができない。

3 非常勤職員の任用期間は、管理者が特に必要があると認めるときは、更新することができる。

4 前2項の任用を更新する場合は、前条第2項の規定を準用する。

(賃金)

第6条 臨時職員等の賃金は、予算の範囲内で別に定める。

2 臨時職員に通勤手当を支給する。

3 通勤手当は、むつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号)の適用を受ける職員の例により支給する(支給単位期間及び支給日に関する事項を除く。)ただし、週の勤務時間が1週間当たり20時間を超えず、かつ、1日当たり7時間45分を超えない者の通勤手当は、当該通勤手当の額を、当該年の日数からむつ市企業職員就業規則(平成7年むつ市企業管理規程第9号)第8条に定める休日の日数を減じた日数を12で除した日数(1日未満の端数は切り捨てる。)で除し、当該月において所属長が勤務を命じた日数を乗じて得た額(この項本文の規定により支給する額を上限とし、1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

4 賃金は、毎月15日に前月分を支払うものとする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は同法第3条に規定する休日でない日とする。

5 前項の規定にかかわらず、任用期間が満了し、又は任用期間の中途で退職し、若しくは死亡したときは、その際賃金を支給する。

6 賃金は、臨時職員等の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(勤務時間)

第7条 臨時職員の勤務時間は、むつ市企業職員就業規則(平成7年むつ市企業管理規程第9号。以下「就業規則」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし、勤務の特殊性によりこれにより難い場合は、任用の都度定める。

2 非常勤職員の勤務時間、勤務時間の割振り及び勤務日は、任用の都度定める。

(休暇)

第8条 臨時職員及び非常勤職員の休暇の種類及び期間は、別表のとおりとする。

2 休暇の手続及び承認の決定等については、就業規則の適用を受ける職員の例による。

(服務)

第9条 臨時職員等の服務については、就業規則の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第10条 臨時職員及び非常勤職員が公務のため出張した場合は、企業職給料表1級の職務にある者の適用を受ける職員の例により旅費を支給する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、臨時職員等の勤務条件の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日企管規程第11号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のむつ市公営企業局臨時職員等管理規程第8条の規定に基づき与えられている有給休暇は、この規程による改正後のむつ市公営企業局臨時職員等管理規程第8条の規定に基づき与えられた休暇とみなす。

(平成11年3月31日企管規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日企管規程第11号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日企管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日企管規程第14号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日企管規程第10号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

休暇の区分

期間

種類

説明

年次有給休暇


臨時職員にあっては任用月数1月(1月のうち勤務を要する日数に2分の1を乗じて得た日数以上の日数勤務するときは、1月とする。)につき1日とし、非常勤職員にあっては別に定める期間とする。

特別休暇

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合に与えられる休暇

就業規則の適用を受ける職員の例による。

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合に与えられる休暇

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合に与えられる休暇

職員が結婚する場合に与えられる休暇

女性職員が生後満1年に達しない子を育てる場合に与えられる休暇

女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合に与えられる休暇

職員が親族の喪に服する場合に与えられる休暇

職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事に参加する場合に与えられる休暇

地震、水害、火災その他の災害により次の各号のいずれかに該当する場合に与えられる休暇

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合に与えられる休暇

職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避する場合に与えられる休暇

職員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症をいう。)にかかったことにより療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に与えられる休暇

最小限度必要と認める期間

備考 臨時職員がこの表に定める年次有給休暇の日数のうち、任用期間中に与えられなかった日数(以下「残日数」という。)があり、かつ、当該臨時職員の任用期間が更新された場合は、更新後の任用期間において残日数を年次有給休暇として受けることができる。

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むつ市公営企業局臨時職員等管理規程

平成7年3月31日 企業管理規程第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成7年3月31日 企業管理規程第7号
平成7年12月22日 企業管理規程第11号
平成11年3月31日 企業管理規程第4号
平成21年3月30日 企業管理規程第11号
平成25年3月29日 企業管理規程第3号
平成28年12月28日 企業管理規程第14号
平成29年3月31日 企業管理規程第10号