○むつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月19日

条例第43号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料表については、職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者の指定した者を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第8条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日に在職する職員(管理者が定める職員を除く。)に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間の割振りを変更することにより、あらかじめ割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)について、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、休日(当該休日に代わる日があるときは、当該代わる日。以下「休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第12条の3 第9条から第11条まで及び第12条第1項の規定は、第4条に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が定めるところにより、期末手当を支給せず、又は期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が定めるところにより、勤勉手当を支給せず、又は勤勉手当の支給を一時差し止めることができる。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇(管理者が定めるものを除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(専従休職者)

第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第5条第5条の2及び第8条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(臨時的に任用された企業職員の給与)

第21条 企業職員で臨時的に任用されたもの(常時勤務を要する職に任用されたものに限る。)の給与の種類は、企業職員で常時勤務を要するものの例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。

(会計年度任用職員の給与)

第22条 企業職員で会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)であるもののうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。

第23条 企業職員で会計年度任用職員であるもののうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、前条第2項の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(60歳に達した日後における最初の4月1日以後の職員の給料の特例)

2 当分の間、職員(次に掲げる職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料の額については、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)附則第12項及び第14項の規定に準じて、管理者が定める。

(1) 任期を定めて採用された職員及び非常勤職員

(2) むつ市職員の定年等に関する条例(昭和59年むつ市条例第1号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日においてこの項の規定により管理者が定める額の給料を支給されていた職員を除く。)

(3) むつ市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(昭和42年12月22日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月19日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)改正後のむつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定(中略)は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年12月22日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)附則第10項の規定による改正後のむつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。(後略)

(昭和49年12月24日条例第37号)

この条例は、規程で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年10月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月20日条例第22号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成3年12月19日条例第37号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月17日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月18日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後のむつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年12月規則第26号で同4年12月25日から施行)

(平成7年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日条例第29号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第30号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条の規定による改正前のむつ市職員の定年等に関する条例第5条第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る任用(任期の更新を除く。)については、なお従前の例による。

(平成14年12月26日条例第43号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月21日条例第50号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(むつ市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

35 暫定再任用短時間勤務職員は、第10条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条第1項に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用する。

36 むつ市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(委任)

40 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

むつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月19日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月19日 条例第43号
昭和42年12月22日 条例第47号
昭和43年12月26日 条例第36号
昭和44年12月19日 条例第26号
昭和45年12月22日 条例第32号
昭和49年12月24日 条例第37号
昭和57年10月25日 条例第17号
昭和60年12月24日 条例第26号
昭和63年12月20日 条例第22号
平成3年12月19日 条例第37号
平成4年3月17日 条例第7号
平成4年12月18日 条例第22号
平成7年12月22日 条例第36号
平成8年12月24日 条例第29号
平成10年3月24日 条例第6号
平成11年12月22日 条例第30号
平成13年3月19日 条例第7号
平成14年12月26日 条例第43号
平成16年3月18日 条例第2号
平成16年10月28日 条例第21号
平成20年3月26日 条例第20号
平成21年11月27日 条例第45号
平成28年12月21日 条例第50号
令和元年12月26日 条例第9号
令和4年12月22日 条例第22号
令和5年12月21日 条例第27号