○むつ市企業職員の給与に関する規程
昭和42年1月18日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、むつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規程により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の支払)
第2条 この規程に基づく給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、通貨で直接職員に支払わなければならない。
2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料の支給日)
第3条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)について、その給料月額の全額をその月の21日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。
(給料の支給方法)
第4条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数からむつ市企業職員就業規則(平成7年むつ市企業管理規程第9号。以下「就業規則」という。)第5条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算(以下「日割計算」という。)する。
5 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
6 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職(第18条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
7 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(給料表)
第5条 給料表は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 企業職給料表(別表第1)
(2) むつ市上下水道局技能職等給料表(以下「技能職等給料表」という。)(別表第2)
3 管理者は、すべての職員を前項に規定する級のいずれかに格付し、給料表により給料を支給する。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、管理者が定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務に移った場合における号給は、管理者の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、管理者の定める日に、同日前において管理者が定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして管理者が別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 前条第1項第2号に規定する技能職等給料表の適用を受ける職員にあっては、企業職給料表の適用を受ける職員の例による。この場合において、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、技能職員等の給与に関する規則(昭和36年むつ市規則第5号)別表第7の技能職等給料表昇格時号給対応表によるものとする。
11 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、就業規則第3条第2項の規定により定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第7条 削除
(管理職手当)
第8条 管理職手当の額は、次のとおりとする。
職 | 月額 |
局長 理事 | 43,000円 |
政策推進監 副理事 水道技術専門監 下水道技術専門監 業務調整監 営業調整監 | 38,000円 |
課長 工事検査官 総括主幹 | 33,000円 |
2 前項に規定する職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第16条第9項第4号及び第18条第1項において同じ。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当を支給しない。
3 第1項に規定する職に欠員がある場合又はその職にある職員が休職等にされている場合において、その職について心得又は事務代理として発令され、その職を行う職員には、当該職に係る管理職手当を支給する。
5 管理職手当は、その月分をその月の給料支給日に支給する。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第5条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
5 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で第3項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
7 管理者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
8 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
10 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない場合は、その日以後において支給することができるものとする。
(1) 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
(2) 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
4 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
7 第3項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
9 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
10 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第5条の2の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
11 住居手当は、給料の支払方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合は、その日以後において支給することができるものとする。
第10条 削除
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類、支給区分及び額は、次の表のとおりとする。
種類 | 支給区分 | 額 |
水道作業手当 | 条例第4条に規定する管理職手当を支給されている職員以外の職員のうち、水道事業に従事する職員 | 月額 6,000円 |
現金出納員 | 企業出納員に任命されている職員 | 月額 5,000円 |
2 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(1) 業務等従事日が4日以上10日未満の場合 2分の1の額
(2) 業務等従事日が4日未満の場合 全部の額
世帯等の区分 | 額 | |
世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 17,800円 |
その他の世帯主である職員 | 10,200円 | |
その他の職員 | 7,360円 |
2 条例第8条の管理者の定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)
(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)
3 第1項の表の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(条例第5条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(4) 基準日において有給休職者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合
5 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
6 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給するものとする。
8 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する支給義務者を異にして異動した場合の寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する支給義務者において支給するものとする。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給する。
(1) 一般職の職員(むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
(2) 単純労務職員(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年むつ市条例第7号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
(時間外勤務手当等)
第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、それぞれの勤務を命ぜられた職員に対しその実際に勤務した時間につき支給する。
3 時間外勤務手当等の支給の基準となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当等のうち支給割合を異にする部分があるとき、又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合は1時間未満の端数を生じた場合においてはその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号の規定による時間に就業規則第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間
(1) 手当の額が1日当たりの額で定められている特殊勤務手当 当該手当の額を1日当たりの勤務時間数(1週間当たりの勤務時間を5で除して得た数をいう。)で除して得た額
(2) 手当の額が1件当たりの額で定められている特殊勤務手当 1の給与期間において計算される当該特殊勤務手当の支給額の総額をその給与期間に当該作業に従事した総時間数で除して得た額の5分の1(深夜の時間外勤務については3分の1)の額
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
11 時間外勤務手当等は、前月の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。
(宿日直手当)
第14条 条例第12条に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては6,600円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円とする。
(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合
職 | 金額 |
局長 理事 | 8,000円 |
政策推進監 副理事 水道技術専門監 下水道技術専門監 業務調整監 営業調整監 | 7,000円 |
課長 工事検査官 総括主幹 | 6,000円 |
(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合
職 | 金額 |
局長 理事 | 4,000円 |
政策推進監 副理事 水道技術専門監 下水道技術専門監 業務調整監 営業調整監 | 3,500円 |
課長 工事検査官 総括主幹 | 3,000円 |
4 管理職員特別勤務手当は、前月の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(1) 企業職給料表の適用を受ける職員
職員 | 加算割合 |
職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
(2) 技能職等給料表の適用を受ける職員
職員 | 加算割合 |
職務の級5級に属し、管理者が定める職員 | 100分の10 |
職務の級5級に属する上記以外の職員 | 100分の5 |
職務の級4級に属する職員 |
6 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後において前項に規定する表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して管理者が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員として同表に掲げられているものとする。
(1) 刑事休職者
(2) 無給休職者
(3) 停職者
(4) 専従休職者
8 第1項後段に規定する管理者が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 特別職の職員(むつ市特別職職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第63号)第1条に掲げる特別職の職員をいう。以下同じ。)
ウ 一般職の職員(むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
エ 単純労務職員(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年むつ市条例第7号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となった者
9 第18条第6項ただし書の規定で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(2) 第12条第2項第5号に掲げる職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 条例第20条の規定の適用を受ける職員で、勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間
(1) 特別職の職員
(2) 一般職の職員
(3) 単純労務職員
(4) 国又は他の地方公共団体の職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第15条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該期末手当の支給一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
(4) 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(5) 管理者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(6) 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第15条第7項第3号又は第4号に該当する者
6 第1項の規定にかかわらず、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第15条第8項第2号及び第3号に掲げる者
8 勤勉手当の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。
(1) 第15条第7項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(2) 第12条第2項第5号に掲げる職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 第17条の規定により給与を減額された期間(その期間が7時間45分未満である場合を除く。)
(6) 就業規則第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 就業規則第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 条例第20条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の116.5以上100分の195以下
(2) 直近の業績評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の97.5以上100分の116.5未満
(3) 直近の業績評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者の定める職員を除く。) 100分の97.5
(4) 直近の業績評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の97.5未満
(1) 直近の業績評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の47.5超
(2) 直近の業績評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者の定める職員を除く。) 100分の47.5
(3) 直近の業績評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の47.5未満
(給与の減額)
第17条 条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
2 条例第15条の規定により給与を減額する場合には、その給与を減額すべき事由が生じた当月の給料から減額するものとする。ただし、当月の給料から減額することができない場合には、当月の給与期間の分(既に減額した分を除く。)を次の給与期間以降の分から減額する。
3 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合の取扱いは、時間外勤務の場合の例による。
(休職者の給与)
第18条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60を支給する。
(1) むつ市職員互助会の会費
(2) 青森県市町村職員共済組合定額預金
(3) 東北労働金庫貯金及び貸付金返還金
(4) 市営住宅使用料
(5) 団体保険料、割賦償還金及び売掛金
(6) 財団法人青森県市町村職員福祉互助会掛金
(7) 職員組合費
(委任)
第21条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
(委任事項)
4 前項の規定の適用を受けた職員の昭和53年度以降の昇給については、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
5 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間においては、第8条第1項の表中「43,000円」とあるのは「21,500円」と、「38,000円」とあるのは「19,000円」と、「33,000円」とあるのは「16,500円」とする。
6 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)においては、職員に対する給料月額(むつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年むつ市企業管理規程第1号)附則第7項から第10項までの規定による給料及びむつ市企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年むつ市企業管理規程第4号)附則第3項から第6項までの規定による給料を含む。以下この項において同じ。)は、給料月額から、給料月額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、この限りでない。
職員 | 割合 |
1 職務の級9級及び8級の職員 | 100分の11 |
2 職務の級7級及び6級の職員(6級の職にある職員にあっては、課長補佐又はこれに相当する職にある職員に限る。) | 100分の9 |
3 1及び2に掲げる職員以外の職員 | 100分の7 |
11 編入日前に、編入前の条例の適用を受けていた職員の平成17年3月及び同年4月に支給する特殊勤務手当については、編入前の条例の例による。
12 編入日前に、編入前の条例の適用を受けていた職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)については、平成17年2月勤務分は、編入前の条例の例により算出した額を同年3月分給与支給日に、同年3月勤務分は、編入日前においては編入前の条例の例により算出した額とし、編入日以後においてはこの規程の規程により算出した額との合計額を同年4月分給与支給日に支給する。
13 編入日前に、編入前の条例の適用を受けていた職員であった視野が引き続きむつ市企業職員となった者は、編入日前に、川内町及び大畑町に在職した期間をむつ市企業職員として在職した期間とみなして、むつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成16年むつ市企業管理規程第8号)附則第2項第3号に規定する経過措措置対象職員とみなす。
附則(昭和42年4月17日企管規程第22号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年7月13日企管規程第27号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年12月27日企管規程第28号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(附則第6項において「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年12月28日企管規程第29号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和43年3月1日企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日企管規程第4号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第9条第5項の改正規定(「10万1,000円」を「11万7,000円」に改める部分に限る。)は、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年12月27日企管規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の規定による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第10条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の規程第9条第5項及び別表第1の規定は同年7月1日から、改正後の規程第12条第1項及び第2項の規定は、同年8月1日から、改正後の規程第13条第4項、第15条第1項、同条第2項、同条第8項及び第16条第1項、同条第2項、同条第7項、同条第10項並びに別表第2の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項、第4項及び前項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
7 改正後の規程第12条の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が定率基本額に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。
8 前項の定率基本額は、支給日においてその者の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月1日における額(支給日においてその者が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他管理者が定める場合にあっては、管理者が定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の規程第12条第2項に規定する割合を乗じて得た額とする。
9 昭和43年8月1日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規程第12条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の規程第12条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額(職員の給料月額とその者の扶養親族の数に応じて、第9条第1項の規定の例によって算出した額との合計額に100分の85を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)に達しないこととなるときは、改正後の規程第12条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同規程同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の規程第12条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、附則第7項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同項の定率基本額とする。
(給与の内払)
10 改正前の規程の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日。寒冷地手当にあっては、同年8月1日)からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年5月1日企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年12月25日企管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の規定による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(同規程の第9条第2項、同条第5項、同条第6項、同条第7項及び同条第8項の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から、改正後の規程第8条第1項の規定は、昭和45年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和44年度職員の給与改定に伴う最高号給を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和44年むつ市規則第34号)中の別表第1及び単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和44年むつ市規則第30号)の附則別表を準用する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項、第4項及び前項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の規程第9条第2項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の規程第9条第2項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の規程第9条第2項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第9条第2項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定により届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第9条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有することとなった場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の規程第9条第2項の規定による届出がされたもの(満18歳未満の子で、これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程第15条及び第16条の規定の適用については、同規程第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により職員が受けるべきであった」と、同規程第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年1月9日企管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
2 扶養親族届及び扶養親族簿は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則(昭和45年3月28日企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の規定は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月26日企管規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の規定による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の規程第11条第1項の規定は、昭和45年12月1日から、改正後の規程第9条第6項及び改正後の規程第14条第1項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和45年度職員の給与改定に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替に関する規則(昭和45年むつ市規則第29号)別表第1及び単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和45年むつ市規則第30号)の附則別表を準用する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項、第4項及び前項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替日から施行日までの間において、条例第5条の2の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第9条の2第3項及び同条第7項の規定の適用については、同条第3項中「速やかに」とあるのは「施行日以降速やかに」と、同条第7項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「施行日から60日」とする。
8 施行日から45日を経過するまでの間において条例第5条の2の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の2第7項の規定の適用については、同項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「施行日から60日」とする。
(給与の内払)
9 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年1月27日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月25日企管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項、同条第6項(「17万7,000円」を「20万8,000円」に改める部分に限る。)及び第12条第2項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第9条第1項、第15条第2項及び別表第1の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和46年度職員の給与改定に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替に関する規則(昭和46年むつ市規則第27号)別表第1及び単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年むつ市規則第28号)の附則別表を準用する。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の規程第6条の適用の経過措置)
10 改正後の規程第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又はむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和46年12月むつ市企業管理規程第3号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の規程第6条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、管理者が定める。
(給与の内払)
12 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
企業職給料表(一) | 5等級 | 月 | 円 | ||
1 | 2 | ||||
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | ||||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年3月30日企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月14日企管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月21日企管規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条第7項の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。
2 改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第9条第1項、第10条第1項及び別表第1の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和47年度職員の給与改定に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和47年むつ市規則第23号)別表第1及び単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和47年むつ市規則第24号)の附則別表を準用する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年1月29日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月5日企管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第14条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第6条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間 旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和48年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和48年むつ市規則第8号)及び単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年むつ市規則第9号)を準用する。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの規程の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の規程第6条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の規程第6条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又はむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和48年むつ市企業管理規程第8号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の規程第6条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、管理者が定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の規程第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第9条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則別表特定号給職員の号給の切替表
ア 企業職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 月 | 月 | 円 | ||
15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 | ||||
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,100 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
イ 企業職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 月 | 月 | 円 | ||
18 | 18 | 3 | 6 | 99,800 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 101,100 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 103,700 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 104,800 | |
23 | 21 | ||||
24 | 22 | 3 | 6 | 107,200 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 | ||||
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 | ||||
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
4等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 | ||||
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 | ||||
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
附則(昭和49年3月30日企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項、第11条第1項及び別表第1企業職給料表(一)規定は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月4日企管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月25日企管規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この規程による改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和49年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和49年むつ市規則第35号)を準用する。
3 昭和49年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年8月1日企管規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月26日企管規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第9条第3項、同条第5項及び同条第6項の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第14条第1項及び第15条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和49年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和49年むつ市規則第44号)及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和49年むつ市規則第45号)を準用する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の規程第9条第1項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の規程第9条第3項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(その届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の規程第9条第3項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の規程第9条第3項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の規程第9条第3項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第9条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については、3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で、改正前の規程第9条第3項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月26日企管規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月19日企管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和49年8月1日から適用する。
2 改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和50年12月20日企管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和50年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和50年むつ市規則第16号)及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和50年むつ市規則第17号)を準用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の規程第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程施行の際改正前の規程第9条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
7 前項に規定する管理者の定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の管理者の定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正後の規程による改正前の規程第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正後の規程施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正後の規程施行の際居住していた住居の家賃が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第9条の2又は第6項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年3月31日企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年10月4日企管規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月20日企管規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程別表第2については、昭和51年12月2日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和51年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和51年むつ市規則第8号)及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和51年むつ市規則第11号)を準用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の規程第16条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(勤勉手当については、改正後の規程第16条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年3月31日企管規程第4号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月24日企管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和52年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和52年むつ市規則第13号)及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和52年むつ市規則第14号)を準用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の規程第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第9条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(住居手当については、改正後の規程第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月23日企管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和53年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和53年むつ市規則第23号)及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和53年むつ市規則第25号)を準用する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(昭和53年度における期末手当の額の特例)
7 昭和53年12月に改正前の規程第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
8 昭和53年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第15条の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(期末手当については、改正後の規程第15条又は附則第7項)の規定により給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月25日企管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、改正後の規程第10条第1項第2号及び第3号の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。
2 この規程による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第9条第1項、第9条の2第1項第1号、第10条第1項(同項第2号及び第3号を除く。)及び別表第1までの規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和54年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和54年むつ市規則第15号)及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和54年むつ市規則第17号)を準用する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の規程第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第9条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
8 前項に規定する管理者の定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の管理者の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正後の規程による改正前の規程第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正後の規程施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正後の規程施行の際居住していた住居の家賃が変更された場合において、前項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年3月31日企管規程第2号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月25日企管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第9条第1項、第10条第1項、別表第1、別表第4及び別表第5の規定は、昭和55年4月1日から、第12条の規定は、昭和55年8月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和55年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和55年むつ市規則第25号)及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年むつ市規則第27号)を準用する。
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に勤務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
7 改正後の規程の規定の適用を受ける職員で、改正後の規程第12条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(改正後の規程第12条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、管理者が指定するむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和60年むつ市企業管理規程第5号)による改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(昭和42年むつ市企業管理規程第2号)別表第1に定める職務の等級の号給の昭和55年8月1日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他管理者が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の規程第12条第2項に規定する合計額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規程第12条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第6項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
8 昭和55年8月1日から管理者が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規程第12条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の規程第12条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の規程第12条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
9 昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の規程第12条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の規程の例による額」という。)が改正後の規程第12条第6項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた第18条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(管理者が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の規程第12条第6項の規定にかかわらず、改正前の規程の例による額を超えない範囲内で管理者が定める額とする。
10 改正後の規程第12条第7項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和56年6月23日企管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和56年12月24日企管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和56年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和56年むつ市規則第21号)及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和56年むつ市規則第22号)を準用する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の規程第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第9条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から管理者の定める日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤務手当の額の特例)
8 切替期間において支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程第15条及び第16条の規定の適用については、改正後の規程第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「むつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和56年むつ市企業管理規程第3号)による改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、改正後の規程第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和57年3月24日企管規程第2号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月1日企管規程第3号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和57年10月26日企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月28日企管規程第9号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月22日企管規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和58年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和58年むつ市規則第16号)及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和58年むつ市規則第17号)を準用する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和59年3月27日企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和59年9月5日企管規程第8号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和59年12月22日企管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程による改正後のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和59年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和59年むつ市規則第24号)及び技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和59年むつ市規則第25号)を準用する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和60年4月1日企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和60年12月24日企管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第12条第6項の改正規定(「別表第8」を「別表第9」に改める部分を除く。)は昭和61年1月1日から、第9条第2項及び附則第10項の改正規定並びに附則第11項の規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下附則第11項までにおいて「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、昭和60年度職員の給与改正に伴う最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和60年むつ市規則第36号)を準用する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前のむつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の支給に関する経過措置)
11 児童手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第74号)附則第8条の規定により、なお従前の例によることとされる同法附則第7条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の給付については、なお従前の例による。
(管理者への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(むつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
13 むつ市公営企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和55年むつ市企業管理規程第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
企業職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 4級 | |
3等級 | 4級 5級 | |
2等級 | 6級 7級 | |
1等級 | 8級 9級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
企業職給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | |
19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | |
20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | ||
21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | |||
22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | |||
23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | |||
24 | 24 | 23 | 19 | |||||
25 | 24 | 19 | ||||||
26 | 25 | 20 |
附則(昭和61年3月25日企管規程第3号)
この規程は、昭和61年3月31日から施行する。
附則(昭和61年5月31日企管規程第7号)
この規程は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日企管規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規程する改正規程を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和62年3月31日企管規程第8号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日企管規程第15号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月17日企管規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 この規程による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の規程第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されることとなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第9条の2の規定により、この規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
8 前項に規定する管理者の定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の管理者の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正後の規程による改正前の規程第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正後の規程施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正後の規程施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上に変更になること。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和63年7月18日企管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日企管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成元年3月24日企管規程第7号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月22日企管規程第13号)
この規程は、公表の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日企管規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成2年4月7日企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月8日から施行する。
(経過措置)
2 むつ市企業職員就業規則の一部を改正する規則(平成2年むつ市企業管理規程第6号。以下「改正規則」という。)による改正前のむつ市企業職員就業規則(昭和43年むつ市企業管理規程第13号)附則第3項から第5項までの規定又は改正規則附則第3項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程第16条第8項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。
附則(平成2年4月25日企管規程第7号)
この規程は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成2年10月4日企管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日企管規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第16条第8項第4号の改正規定(「その負傷又は疾病が公務に起因する場合」を「公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第18条第1項において同じ。)による負傷若しくは疾病」に改める部分に限る。)、第18条第1項の改正規定及び附則第11項の規定 平成3年1月1日
(2) 第3条第4項、第8条第2項、第13条第4項及び第16条第8項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第17条第1項の改正規定並びに附則第10項の規定 平成3年1月13日
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が企業職給料表の1級又は2級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(勤勉手当に関する経過措置)
9 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規程第16条第9項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
10 むつ市企業職員就業規則の一部を改正する規程(平成2年むつ市企業管理規程第11号)による改正前のむつ市企業職員就業規則(昭和43年むつ市企業管理規程第13号)附則第3項から附則第6項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の規程第16条第9項第4号に規定する勤務を要しない日に含まれるものとする。
(休職者の給与に関する経過措置)
11 改正後の規程第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(管理者への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成3年12月25日企管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、第9条の2第2項の改正規定、第12条第2項及び第14条第1項の改正規定、第14条の2を削る改正規定、附則第5項を削る改正規定並びに様式第1号及び様式第2号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成3年12月27日企管規程第4号)
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日企管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第14条第1項の改正規定(「2,900円」を「3,200円」に改める部分及び「4,350円」を「4,800円」に、「1,450円」を「1,600円」に改める部分に限る。) 平成5年1月1日
(2) 第13条の改正規定及び第14条第1項の改正規定(「2,900円」を「3,200円」に改める部分及び「4,350円」を「4,800円」に、「1,450円」を「1,600円」に改める部分を除く。) 平成5年1月10日
(3) 第10条第10項第2号の改正規定 平成5年2月1日
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、むつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年むつ市条例第22号。以下「平成4年改正条例」という。)による改正前のむつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号。以下「改正前の条例」という。)第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で平成4年改正条例による改正後の条例第5条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第9条第2項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第9条第4項及び第5項の規定の適用については、同条第4項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又はむつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年むつ市企業管理規程第3号。以下「改正規程」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「第2項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第7項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第5項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第2項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第2項又は改正規程附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第9条第4項ただし書(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第4項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「むつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年むつ市企業管理規程第3号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第5条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の規程第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成5年3月31日企管規程第1号)
この規定は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月21日企管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成6年1月1日から、第13条及び第20条の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことが出来る。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成5年度における期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の規程第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
8 平成5年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第15条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程(期末手当については、改正後の規程第15条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成6年3月31日企管規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日企管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第10項各号及び第11項の改正規定、第14条第1項の改正規定並びに様式第5号及び様式第6号の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成6年度における期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の規程第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
8 平成6年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第15条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程(期末手当については、改正後の規程第15条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成7年3月17日企管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年1月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年3月27日企管規程第6号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日企管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第9条第2項及び別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとして場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成8年3月27日企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項並びに第14条の2第1項第3号及び第4号の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日企管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(むつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
10 むつ市企業職員の給与に関する規程(昭和55年むつ市企業管理規程第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成9年2月28日企管規程第1号)
この規程は、平成9年3月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
(基準額に関する経過措置)
2 平成8年度のむつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の管理者が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この規程による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程第12条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の規程の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の規程第9条第1項及び第2項の規定の例により算出した額との合計額又は管理者が定める額のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては6万3,100円(扶養親族のない職員にあっては、4万2,000円)、その他の職員にあっては2万1,000円を合算した額(管理者が定める額にあっては、その定める額)をいう。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の規程第12条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 1万円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 3万円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 5万円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 7万円 |
附則(平成9年12月24日企管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第9条第1項、第2項及び第6項並びに別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成10年3月31日企管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日企管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項第2号及び第14条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成11年3月31日企管規程第6号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日企管規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中むつ市企業職員の給与に関する規程第14条第1項の改正規定、第15条第5項第5号を削る改正規定及び同条第9項第2号の改正規定、第16条第5項第2号及び同条第9項の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定めたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成12年3月27日企管規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日企管規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(平成12年度における勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の規程第16条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額(次項において「特例勤勉手当の額」という。)とする。
4 平成12年12月に特例勤勉手当の額の支給を受けた職員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第15条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程(勤勉手当については、改正後の規程第16条又は附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月30日企管規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日企管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(管理者への委任)
3 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成14年3月25日企管規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月26日企管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。
附則(平成14年7月23日企管規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程の規定は、平成14年6月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日企管規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項、第5項若しくは第10項から第12項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の規程第15条第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について、改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程第15条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」と、同条第12項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
(管理者への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成15年3月27日企管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項、第5項若しくは第10項から第12項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、8(平成15年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して管理者が定める数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(管理者への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成16年3月31日企管規程第5号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日企管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の規程 この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程をいう。
(2) 改正後の規程 この規程による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の規程第12条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の規程第12条第2項及び第3項の規定(以下この項において「旧算定規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。)
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の規程第12条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の規程第12条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
4 改正後の規程第12条第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「むつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成16年むつ市企業管理規程第8号)附則第3項と読み替えるものとする。
5 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び管理者が必要と認める者に対しては、改正後の規程第12条の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
附則(平成17年3月10日企管規程第5号)
この規程は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成17年3月31日企管規程第16号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日企管規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 施行日の前日において別表第1及び別表第2の職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下次号において「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下次号において「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
(2) 前号の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の第6条第8項ただし書の規定の運用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、管理者の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程の規定による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この規程の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項、第5項並びに第10項から第13項まで若しくは第18条第1項から第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(次項において定める職員にあっては第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して同年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員になった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて次項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(3) 第1号の規定にかかわらず、平成17年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間又は次に掲げる期間がある職員にあっては、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数から当該期間を考慮して次号に定める月数を減じた月数を乗じて得た額とする。
ア 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月から施行日の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第1号から第3号までに掲げる者(以下ア及び第7項において「特別職の職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち特別職の職員等として勤務した期間(同号において「特別職の職員等期間」という。)を除く。)
イ 休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)又は育児休業期間(育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
ウ 停職期間(法第29条第1項、第2項又は第3項の規定により停職にされていた期間をいう。)
エ 就業規則第14条第5項の規定により給与を減額された期間
オ 条例第15条の規定により給与を減額された期間
(4) 前号の規定による平成17年4月から施行日の属する月の前月までの月数から当該期間を考慮して減じる数は、当該期間までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
ア 前号ア、イ又はエに掲げる期間(特別職の職員等期間のある月にあっては、同号イ又はエに掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月
イ 前号ウ又はオに掲げる期間(特別職の職員等期間のある月にあっては、同号ウ又はオに掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(アに該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(特別職の職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の合計額)が第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(第8項において「第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの
6 前項の規定にかかわらず、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正後の規程第15条第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正前の規程第15条第1項後段、第16条第1項後段又は第18条第6項の規定を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。))以外の職員にあっては、第1号に掲げる額とする。
(1) 特別職の職員
(2) 一般職の職員
(3) 単純労務職員
(4) 国又は他の地方公共団体の職員
7 平成17年4月1日から施行日までの間において一般職の職員及び特別職の職員等であった者から引き続き新たに職員になった者で任用に事情を考慮し人事交流等により新たに職員になった者に関する第5項の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び一般職の職員及び特別職の職員等に係る給与に関する条例又は規則若しくは規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。(この場合においては、特別職の職員等であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。)」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び前項で定める額の合計額」とする。
8 第5項第1号基礎額又は第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成18年3月28日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1及び附則別表第2に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日においてむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において給与規程別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表第4の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第4に定める号給
(2) 旧級が企業職給料表及びむつ市公営企業局技能職等給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第4の旧給料月額欄に掲げられていないもの 管理者の定める号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(むつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年むつ市企業管理規程第23号)の施行の日において同規程附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外の職員にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(次に掲げる職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 施行日以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年むつ市規則第1号。以下「初任給等規則」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。以下次項において同じ。)をした職員
(2) 施行日以降に基準級(施行日の前日においてその者が属していた職務の級(附則第2項の規定により施行日における職務の級を定められた職員にあっては、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))をいう。以下次項において同じ。)より下位の職務の級に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)をした職員
(3) 施行日前に次の各号に掲げる休職等期間がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給等規則第32条又は育児休業法第7条の規定による号給の調整をいう。次項において同じ。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ むつ市企業職員就業規則(平成7年むつ市企業管理規程第9号)第16条に規定する病気休暇又は同規則第17条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間
(4) 施行日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものについては、その差額に相当する額を、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の初任給等規則第20条から第22条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が附則別表第1及び附則別表第2の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級)に降格をしたものとした場合(施行日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合))に、改正前の初任給等規則第19条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 施行日前における前項第3号に規定する休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第32条又はむつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年むつ市条例第8号)附則第12項の規定による改正前のむつ市職員の育児休業等に関する条例(平成4年むつ市条例第1号)第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合 管理者の定める額
9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、前項の規定による給料として支給する。
10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、次の各号に掲げるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。
(1) 施行日以降に、給料表の適用を受けない国又は他の地方公共団体の職員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者(以下「人事交流等職員」という。当該人事交流等職員となった日以降に第8項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額
(2) 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に第8項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前2項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる給料の額に相当する額
11 前4項の規定による給料の額がむつ市企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年むつ市企業管理規程第4号)附則第3項から第6項までの規定による給料の額に満たない場合には、前4項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(この規程により難い場合の措置)
12 第7項から第10項までの規定による給料の支給について、この規程の規定による場合には局内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(平成22年3月31日までの間における給与規程の適用に関する特例)
13 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与規程の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第6条第6項 | 4号給 | 3号給 |
第6条第7項 | 4号給 | 3号給 |
2号給 | 1号給 |
(準用規定)
14 この規程に定めがあるもののほか、むつ市公営企業局技能職等給料表の適用を受ける職員については、技能職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年むつ市規則第38号)附則第12項から第19項の規定を準用する。
(管理者への委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表第1職務の級の切替表(附則第2項・第8項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
附則別表第2職務の級の切替表(附則第2項・第8項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
むつ市公営企業局技能職等給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 |
附則別表第3職員の号給の切替表(附則第3項関係)
ア 企業職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | ||||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | ||||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | ||||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | ||||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | ||||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | ||||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | ||||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | |||||
3月以上6月未満 | 90 | 68 | 94 | 82 | ||||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | ||||||
9月以上12月未満 | 92 | 69 | 96 | 84 | ||||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | ||||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | ||||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | ||||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | ||||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | ||||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | |||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | |||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | |||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | |||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | ||||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | |||||||
6月以上9月未満 | 103 | 75 | 107 | |||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | |||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | |||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | |||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | ||||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | ||||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | ||||||||
12月以上 | 109 | 81 | ||||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | |||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | ||||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | ||||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | ||||||||
12月以上 | 113 | 85 | ||||||||
29 | 3月未満 | 113 | ||||||||
3月以上6月未満 | 114 | |||||||||
6月以上9月未満 | 115 | |||||||||
9月以上12月未満 | 116 | |||||||||
12月以上 | 117 | |||||||||
30 | 3月未満 | 117 | ||||||||
3月以上6月未満 | 118 | |||||||||
6月以上9月未満 | 119 | |||||||||
9月以上12月未満 | 120 | |||||||||
12月以上 | 121 | |||||||||
31 | 3月未満 | 121 | ||||||||
3月以上6月未満 | 122 | |||||||||
6月以上9月未満 | 123 | |||||||||
9月以上12月未満 | 124 | |||||||||
12月以上 | 125 | |||||||||
32 | 3月未満 | 125 | ||||||||
3月以上6月未満 | 125 | |||||||||
6月以上9月未満 | 125 | |||||||||
9月以上12月未満 | 125 | |||||||||
12月以上 | 125 |
イ むつ市公営企業局技能職等給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 41 | 5 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 42 | 6 | 2 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | 7 | 3 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 44 | 8 | 4 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 45 | 9 | 5 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 45 | 9 | 5 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 46 | 10 | 6 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 47 | 11 | 7 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 48 | 12 | 8 | 16 | 4 | |
12月以上 | 9 | 49 | 13 | 9 | 17 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 49 | 13 | 9 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 50 | 14 | 10 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 51 | 15 | 11 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 52 | 16 | 12 | 20 | 8 | |
12月以上 | 13 | 53 | 17 | 13 | 21 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 53 | 17 | 13 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 18 | 14 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 55 | 19 | 15 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 56 | 20 | 16 | 24 | 12 | |
12月以上 | 17 | 57 | 21 | 17 | 25 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 57 | 21 | 17 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 58 | 22 | 18 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 59 | 23 | 19 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 60 | 24 | 20 | 28 | 16 | |
12月以上 | 21 | 61 | 25 | 21 | 29 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 61 | 25 | 21 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 62 | 26 | 22 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 63 | 27 | 23 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 64 | 28 | 24 | 32 | 20 | |
12月以上 | 25 | 65 | 29 | 25 | 33 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 65 | 29 | 25 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 66 | 30 | 26 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 67 | 31 | 27 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 68 | 32 | 28 | 36 | 24 | |
12月以上 | 29 | 69 | 33 | 29 | 37 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 69 | 33 | 29 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 70 | 34 | 30 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 71 | 35 | 31 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 72 | 36 | 32 | 40 | 28 | |
12月以上 | 33 | 73 | 37 | 33 | 41 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 73 | 37 | 33 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 74 | 38 | 34 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 75 | 39 | 35 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 76 | 40 | 36 | 44 | 32 | |
12月以上 | 37 | 77 | 41 | 37 | 45 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 77 | 41 | 37 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 42 | 38 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 79 | 43 | 39 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 80 | 44 | 40 | 48 | 36 | |
12月以上 | 41 | 81 | 45 | 41 | 49 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 81 | 45 | 41 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 82 | 46 | 42 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 83 | 47 | 43 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 84 | 48 | 44 | 52 | 40 | |
12月以上 | 45 | 85 | 49 | 45 | 53 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 85 | 49 | 45 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 45 | 86 | 50 | 46 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 46 | 87 | 51 | 47 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 46 | 88 | 52 | 48 | 56 | 44 | |
12月以上 | 47 | 89 | 53 | 49 | 57 | 45 | |
14 | 3月未満 | 47 | 89 | 53 | 49 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 47 | 90 | 54 | 49 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 48 | 91 | 55 | 50 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 92 | 56 | 50 | 60 | 48 | |
12月以上 | 49 | 93 | 57 | 51 | 61 | 49 | |
15 | 3月未満 | 49 | 93 | 57 | 51 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 49 | 94 | 58 | 51 | 62 | 50 | |
6月以上9月未満 | 49 | 95 | 59 | 52 | 63 | 51 | |
9月以上12月未満 | 50 | 96 | 60 | 52 | 64 | 52 | |
12月以上 | 50 | 97 | 61 | 53 | 65 | 53 | |
16 | 3月未満 | 50 | 97 | 61 | 53 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 50 | 98 | 62 | 54 | 66 | 54 | |
6月以上9月未満 | 51 | 99 | 63 | 55 | 67 | 55 | |
9月以上12月未満 | 51 | 100 | 64 | 56 | 68 | 56 | |
12月以上 | 51 | 101 | 65 | 57 | 69 | 57 | |
17 | 3月未満 | 51 | 101 | 65 | 57 | 69 | 57 |
3月以上6月未満 | 52 | 102 | 66 | 57 | 70 | 58 | |
6月以上9月未満 | 52 | 103 | 67 | 58 | 71 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 104 | 68 | 58 | 72 | 60 | |
12月以上 | 53 | 105 | 69 | 59 | 73 | 61 | |
18 | 3月未満 | 53 | 105 | 69 | 59 | 73 | 61 |
3月以上6月未満 | 53 | 106 | 70 | 59 | 74 | 62 | |
6月以上9月未満 | 53 | 107 | 71 | 60 | 75 | 63 | |
9月以上12月未満 | 53 | 108 | 72 | 60 | 76 | 64 | |
12月以上 | 54 | 109 | 73 | 61 | 77 | 65 | |
19 | 3月未満 | 54 | 109 | 73 | 61 | 77 | 65 |
3月以上6月未満 | 54 | 109 | 74 | 61 | 78 | 66 | |
6月以上9月未満 | 54 | 109 | 75 | 61 | 79 | 67 | |
9月以上12月未満 | 54 | 109 | 76 | 62 | 80 | 68 | |
12月以上 | 55 | 109 | 77 | 62 | 81 | 69 | |
20 | 3月未満 | 55 | 77 | 62 | 81 | 69 | |
3月以上6月未満 | 55 | 78 | 62 | 82 | 70 | ||
6月以上9月未満 | 55 | 79 | 63 | 83 | 71 | ||
9月以上12月未満 | 55 | 80 | 63 | 84 | 72 | ||
12月以上 | 56 | 81 | 63 | 85 | 73 | ||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | |||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | |||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 68 | 94 | 82 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 69 | 96 | 84 | |||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||
6月以上9月未満 | 103 | 75 | 107 | ||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||
12月以上 | 117 | ||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||
12月以上 | 121 | ||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||
12月以上 | 125 | ||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||
12月以上 | 125 |
附則別表第4職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替表(附則第4項関係)
ア 企業職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 円 | |||||
365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
9級 | 489,400 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
493,500 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
イ むつ市公営企業局技能職等給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 円 | |||||
365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
附則(平成19年3月26日企管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日企管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成21年3月30日企管規程第13号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日企管規程第23号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前のむつ市企業職員の給与に関する規程様式第3号及び第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8(平成21年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して管理者が定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
むつ市公営企業局技能職等給料表 | 1級 | 1号給から72号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(管理者への委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成22年3月30日企管規程第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日企管規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(むつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年むつ市企業管理規程第1号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して管理者の定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
むつ市公営企業局技能職等給料表 | 1級 | 1号給から109号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額
(管理者への委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成23年3月30日企管規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日企管規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のむつ市企業職員の給与に関する規程第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(むつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年むつ市企業管理規程第1号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して管理者の定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
(管理者への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成24年3月30日企管規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 次項に規定する職員を除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
3 旧級が1級であった職員の新級は、施行日の前日においてその者が受けていた附則別表第1に掲げられている号給に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 施行日の前日においてむつ市企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(むつ市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年むつ市企業管理規程第23号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(管理者の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) むつ市公営企業局技能職等給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級である者(その号給が1号給から72号給までである者に限る。)、2級である者(その号給が1号給から24号給までである者に限る。)及び3級である者(その号給が1号給から8号給までである者に限る。)以外の職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
附則別表第1(附則第2項、第3項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級(1号給から40号給まで) | 1級 |
1級(41号給から109号給まで) | 2級 |
2級 | 3級 |
3級(1号給から59号給まで) | 4級 |
3級(60号給から113号給まで) | 5級 |
4級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
号給の切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
9 | 9 | 5 | 1 |