○むつ市指定給水装置工事事業者審査会規程

昭和54年3月15日

企業管理規程第2号

(目的及び設置)

第1条 この規程は、むつ市指定給水装置工事事業者に関する規程(平成10年むつ市企業管理規程第2号。以下「事業者に関する規程」という。)に定める指定の取消し又は停止に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、むつ市指定給水装置工事事業者審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、会長及び審査員をもって組織する。

2 会長は、公営企業管理者を充てる。

3 審査員は、局長、政策推進監、経営課長、水道課長、管路管理グループリーダー及び会長が指名する者を充てる。

(所掌事項)

第3条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 事業者に関する規程第9条に規定する指定の取消しに係る事項

(2) 事業者に関する規程第10条に規定する指定の停止に係る事項

(3) その他前2号に関連する事項

(会議)

第4条 審査会の会議は、必要に応じ、その都度会長が招集する。

2 審査会は、審査員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者が、その職務を代理する。

5 審査会の会議は、非公開とする。

(係員等の出席要求)

第5条 審査会は、その職務を遂行するために必要と認めるときは、給水装置工事等の事務を執行する係員の出席を求めて、その専門的な意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第6条 審査会は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和62年3月31日企管規程第12号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日企管規程第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日企管規程第5号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年3月27日企管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日企管規程第7号)

この規程は、平成11年4月1日より施行する。

(平成21年3月30日企管規程第17号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日企管規程第11号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日企管規程第8号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日企管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日企管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

むつ市指定給水装置工事事業者審査会規程

昭和54年3月15日 企業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 上水道
沿革情報
昭和54年3月15日 企業管理規程第2号
昭和62年3月31日 企業管理規程第12号
平成2年3月31日 企業管理規程第4号
平成6年9月30日 企業管理規程第5号
平成10年3月27日 企業管理規程第3号
平成11年3月31日 企業管理規程第7号
平成21年3月30日 企業管理規程第17号
平成23年3月30日 企業管理規程第11号
平成24年3月30日 企業管理規程第8号
平成29年3月31日 企業管理規程第6号
令和2年3月31日 企業管理規程第3号