○むつ市上下水道局水道工事等業者指名選考委員会規程
平成14年4月1日
企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、むつ市請負工事等指名基準要綱(昭和54年むつ市訓令甲第16号)に準じ、むつ市上下水道局(以下「局」という。)の発注する水道施設工事、消防施設工事又は下水道施設工事(以下「水道工事等」という。)の請負業者を厳正かつ公平に選定するための組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(選考委員会の設置)
第2条 局にむつ市上下水道局水道工事等業者指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
3 委員長には、局長をもって充てる。
4 委員には、次の各号に掲げる者を充てる。ただし、委員に事故があるときは、その所属する課のグループリーダーのうち当該委員があらかじめ指名した者が、その職務を代理することができる。
(1) 経営課長の職にあるもの
(2) 水道課長の職にあるもの
(3) 下水道課長の職にあるもの
(4) その他委員長が必要と認める者
5 委員長は、会務を総理する。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者が、その職務を代理する。
(請負業者の選定)
第3条 水道工事等を指名競争入札又は随意契約に付するときの請負業者は、むつ市指名競争入札参加者の資格に関する規則(昭和54年むつ市規則第9号)により作成される有資格者名簿に基づいて選定する。
(秘密の厳守)
第4条 選考委員会の会議は公開しないものとし、委員は公正にその職務を行い、会議内容の秘密を厳守しなければならない。
(運営)
第5条 選考委員会は、必要の都度、委員長が招集する。ただし、委員長が特に軽易と認めたもの及び緊急を要するものについては、持回り審議で選考委員会の開催に代えることができる。
(会議)
第6条 選考委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 選考委員会の議事は、出席委員の同意をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
(事務局)
第7条 選考委員会の事務局は、経営課に置く。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、選考委員会の運営について必要な事項は、管理者が別に定める。
(準用)
第9条 地質調査、測量、設計等の業務委託又は製造の請負、物件の買入れの業者選定については、この規程を準用するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日企管規程第19号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日企管規程第14号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日企管規程第9号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日企管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。