○むつ市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成29年3月24日

規則第8号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

2 この規則において「基準時」とは、法第3条第2項の規定により条例第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き条例第4条の規定(同条の規定が改正された場合には、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。

(許可の決定)

第3条 市長は、条例第4条ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめその申請に係る区域内において利害関係を有する者及び市民から公開による意見の聴取を行い、かつ、むつ市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第4条 条例第5条の規則で定める範囲は、次のとおりとする。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の条例第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(次条に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

(用途の変更に対する準用)

第5条 条例第6条第2項の規則で定める場合は、当該建築物が令第137条の18各号に掲げる用途の範囲内である場合とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、特別用途地区内における建築物の制限に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

むつ市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成29年3月24日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)