○むつ市コミュニティセントー脇野沢温泉条例施行規則

平成30年4月20日

規則第29号

むつ市脇野沢温泉条例施行規則(平成19年むつ市規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市コミュニティセントー脇野沢温泉条例(平成30年むつ市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 むつ市コミュニティセントー脇野沢温泉(以下「脇野沢温泉」という。)の開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前10時から午後8時までとする。ただし、入浴施設の営業時間(以下「入浴時間」という。)は、午後1時から午後7時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間又は入浴時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 脇野沢温泉の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日及び木曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、この日後においてこの日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開館時間等)

第4条 指定管理者に脇野沢温泉の管理を行わせることとした場合の開館時間及び入浴時間並びに休館日は、前2条の規定にかかわらず、第2条に定める開館時間及び入浴時間並びに前条に定める休館日を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間若しくは入浴時間又は休館日を臨時に変更することができる。

(使用及び占用の許可)

第5条 条例第4条第1項の入浴施設の使用の許可を受けようとする者は入浴券又は回数券の購入を市長に申し出、同項のコミュニティスペースの占用の許可を受けようとする者はむつ市コミュニティセントー脇野沢温泉占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入浴施設の使用の許可をするときは入浴券又は回数券を申出者に交付し、コミュニティスペースの占用の許可をするときはむつ市コミュニティセントー脇野沢温泉占用許可書(様式第2号。以下「占用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 入浴施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は入浴施設を使用する際に前項の入浴券又は回数券を職員に提示し、コミュニティスペースの占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)はコミュニティスペースを占用する際に同項の占用許可書を職員に提示しなければならない。

(占用許可の変更)

第6条 占用者は、コミュニティスペースの占用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、むつ市コミュニティセントー脇野沢温泉占用許可変更申請書(様式第3号)に占用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、むつ市コミュニティセントー脇野沢温泉占用許可変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(占用の取消し)

第7条 占用者は、コミュニティスペースの占用の取消しをしようとするときは、むつ市コミュニティセントー脇野沢温泉占用取消届(様式第5号)に占用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定管理者の管理)

第8条 指定管理者が脇野沢温泉の管理を行う場合における前3条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。この場合において、申請書その他の様式は、指定管理者が別に定める。

(使用料の還付)

第9条 条例第6条ただし書の使用料の還付を受けようとする者は、むつ市コミュニティセントー脇野沢温泉使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の還付を決定したときは、むつ市コミュニティセントー脇野沢温泉使用料還付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第10条 条例第14条第5項ただし書の規定により利用料金を還付することができる場合は、天災その他使用者の責めによらない理由により入浴施設を使用することができなくなった場合とし、還付する利用料金の額は、既納の利用料金の全額とする。

2 前条の規定は、条例第14条第5項ただし書の規定による利用料金の還付について準用する。この場合において、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とし、申請書その他の様式は指定管理者が別に定める。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、脇野沢温泉の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 脇野沢温泉の管理を行うために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のむつ市脇野沢温泉条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年8月16日規則第34号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

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むつ市コミュニティセントー脇野沢温泉条例施行規則

平成30年4月20日 規則第29号

(令和5年9月1日施行)