○むつ市空家等の適正管理に関する規則

平成30年6月29日

規則第36号

むつ市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成25年むつ市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及びむつ市空家等の適正管理に関する条例(平成30年むつ市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査等)

第2条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)によるものとする。

(助言又は指導)

第3条 法第14条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第4条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第5条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第14条第4項に規定する通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第6号)によるものとする。

3 前項の通知書を交付されて意見書及び自己に有利な証拠を提出しようとする者又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、当該通知書の交付を受けた日から14日以内に、命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第7号)により意見書及び自己に有利な証拠を提出するものとする。ただし、法第14条第5項の規定により意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第8号)により請求する場合は、この限りでない。

(意見聴取の方法)

第6条 法第14条第7項の規定による通知は命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第9号)により行うものとし、同項の規定による公告はむつ市公告式条例(昭和34年むつ市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が適当であると認める方法により行うものとする。

(標識)

第7条 法第14条第11項に規定する標識は標識(様式第10号)によるものとし、同項の規定による公示はむつ市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が適当であると認める方法により行うものとする。

(代執行)

第8条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第11号)により行うものとする。

2 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は、代執行令書(様式第12号)によるものとする。

3 行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(様式第13号)によるものとする。

(緊急時の管理行為)

第9条 条例第7条前段に規定する必要最低限度の行為は、危害又は悪影響を防止するために行う次の各号に掲げる措置とする。

(1) 近隣住民等に危険を知らせる看板等の設置

(2) 侵入防止のためのロープ、バリケード等の設置、開口部の閉鎖等

(3) はく離するおそれのあるトタン、建築材等の除去及び応急的な補強

(4) 建築材等の飛散又は崩壊による隣家等への危険の排除措置

(5) 建物等への防護ネットの設置及びシートで覆う等の行為

(6) 倒れるおそれのある樹木のロープによる補強等

(7) その他市長が必要があると認める措置

2 条例第7条後段の規定による費用の請求は、緊急管理行為通知書(様式第14号)により行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

むつ市空家等の適正管理に関する規則

平成30年6月29日 規則第36号

(平成30年6月29日施行)