○むつ市指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る同意等に関する要綱
平成31年3月1日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定及び法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る法第78条の2第4項第4号及び法第115条の12第2項第4号に規定する市町村長の同意(以下「同意」という。)並びに他の市町村から転入した者による市の区域内の指定地域密着型事業所の利用についての基本的な事項を定め、介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の公正かつ円滑なサービスの利用に資することを目的とする。
(1) 指定地域密着型事業所 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所
(2) 施設所在市町村 他の市町村の被保険者から区域内の指定地域密着型事業所の利用を希望されている市町村
(3) みなし指定による利用者 平成26年改正法附則第20条第1項の規定により地域密着型通所介護事業所とみなされる小規模な通所介護事業所を利用している者
(同意を求められた場合)
第3条 市が施設所在市町村であり、他の市町村長から区域内の指定地域密着型事業所を指定することについて同意を求められた場合は、別表第1により審査するものとする。
(他の市町村から転入した者による市の区域内の指定地域密着型事業所の利用)
第5条 他の市町村から転入した者による市の区域内の認知症対応型共同生活介護事業所、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設及び地域密着型介護老人福祉施設の利用については、転入後1年を経過した者に限るものとする。ただし、市の区域内にその者を介護する家族、親族等若しくは後見人がいる場合及び虐待等の特別な理由による場合はこの限りではない。
(むつ市地域密着型サービス運営委員会への報告)
第6条 本要綱に基づいて処理した結果は、むつ市地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成18年むつ市告示第1号)に規定するむつ市地域密着型サービス運営委員会に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、同意又は他の市町村から転入した者による市の区域内の指定地域密着型事業所の利用について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に同意を求められた場合若しくは同意を求める場合又は他の市町村から転入した者による市の区域内の指定地域密着型事業所の利用の取扱いについては、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
他の市町村長から同意を求められた場合(他の市町村の被保険者が利用する場合)
基準 |
次のいずれかを満たしていること。 (1) 他の市町村が当該事業所を指定する方針が固まっており、かつ、次に掲げる要件を満たしていること。 ア 他の市町村の利用者の割合が、当該事業所の契約者数の2割以内であること。(みなし指定による利用者を含む。) イ 他の市町村の被保険者の住所が、市に隣接している市町村であること。 (2) 市の区域内にその者を介護する家族、親族等又は後見人がいること。 (3) 虐待等の特別な理由があること。 |
別表第2(第4条関係)
市長が同意を求める場合(市の被保険者が利用する場合)
基準 |
次のいずれかを満たしていること。 (1) 施設所在市町村が市に隣接しており、市の区域内の指定地域密着型事業所の定員に空きがないこと。 (2) 施設所在市町村にその者を介護する家族、親族等又は後見人がいること。 (3) 通所型施設において、市の被保険者の居所から市の区域内の最寄りの事業所までの距離が市の区域外に所在する事業所までの距離に比べて著しく遠距離であること。 (4) 虐待等の特別な理由があること。 |