○むつ市下北文化会館条例施行規則

令和3年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市下北文化会館条例(令和3年むつ市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により下北文化会館(以下「文化会館」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下北文化会館使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用日の1年前から7日前までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書等の交付及び提示義務)

第3条 市長は、文化会館の使用を許可したときは、申請者に対し、下北文化会館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

2 文化会館の使用の許可は、許可申請書の受理の順序によりこれを行い、同時に申請のあったときは、申請者立会いの上、抽選により決定するものとする。

3 第1項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、文化会館を使用するときは使用許可書を文化会館の職員に提示し、常時携帯しなければならない。

(使用許可の変更)

第4条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、下北文化会館使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による変更の申請は、使用日の7日前までに行うものとし、使用日に係る変更の申請は1回を限度とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、使用の許可の変更を承認したときは、下北文化会館使用許可変更承認通知書(様式第4号。以下「変更承認通知書」という。)を使用者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、文化会館の使用料(以下「使用料」という。)を使用許可書の交付を受けた日から15日を経過する日又は使用日の前日のいずれか早い日までに納付しなければならない。ただし、附属設備及び器具関係(以下「附属設備等」という。)の使用料については、当該附属設備等の使用終了時までに納付することができる。

2 許可を受けた使用時間区分を超えて延長する場合の使用料は、変更承認通知書を受ける際に納付しなければならない。

3 前条第3項の規定により使用許可の変更を承認された場合において、既に納付した使用料又は納付すべき使用料に不足を生じたときは、変更承認通知書を受けた日から15日を経過する日又は使用日の前日のいずれか早い日までに当該不足額を納付しなければならない。

4 前各項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が使用する場合には、当該使用終了後40日以内に使用料を納付することができる。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) 使用許可書により許可された使用日の30日前までに使用中止の届出があったとき 既納の使用料の5割の額(附属設備等の使用料にあっては全額)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、下北文化会館使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の還付を決定したときは、下北文化会館使用料還付決定通知書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の免除)

第7条 条例第10条の規定により免除する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市主催及び共催による使用のとき 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の免除を受けようとする者は、下北文化会館使用料免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の免除を決定したときは、下北文化会館使用料免除決定通知書(様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。

(特別設備の承認)

第8条 使用者は、条例第11条に規定する承認を受けようとするときは、下北文化会館特別設備承認申請書(様式第9号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、特別設備の承認をしたときは、下北文化会館特別設備承認通知書(様式第10号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用中止の届出)

第9条 使用者は、文化会館の使用を中止しようとするときは、下北文化会館使用中止届(様式第11号)に使用許可書を添えて、市長に届け出なければならない。

(職員の立入り)

第10条 使用者は、職員が文化会館の管理上の必要によりその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(指定管理者の管理)

第11条 条例第16条の規定により、指定管理者に文化会館の管理を行わせることとした場合における第2条から第4条まで、第8条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。この場合において、申請書その他の様式は、指定管理者が別に定める。

2 第5条及び第6条の規定は、使用者が指定管理者に支払う文化会館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の納付及び還付について準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条中「条例第9条」とあるのは「条例第19条第6項」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとし、申請書その他の様式は、指定管理者が別に定める。

(附属設備及び器具関係の使用料)

第12条 条例第8条第2項に規定する附属設備等の使用料の額は、別表のとおりとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 文化会館の管理を行うために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

品名

単位

使用料(1回につき)

舞台設備

オーケストラピット

1基

3,610円

小迫り

1基

2,410円

音響反射板

1式

6,600円

所作台

1式

6,600円

平台

1台

110円

指揮台

1台

340円

指揮者用譜面台

1台

230円

譜面台

1台

110円

譜面灯

1灯

50円

松羽目

1式

1,560円

竹羽目

1式

1,560円

金屏風

半双

780円

演台

1式

590円

司会者台

1台

230円

めくり台

1台

110円

紗幕

1式

590円

浅黄幕

1式

590円

紅白幕

1式

590円

ジョーゼット幕

1式

3,610円

ひ毛せん

1枚

230円

地がすり

1枚

1,200円

上敷ござ

1枚

110円

高座用座布団

1枚

110円

長座布団

1枚

110円

雪かご

1式

230円

大太鼓

1台

590円

開き足、箱足

1台

50円

ドライアイス装置

1台

950円

スモークマシン

1台

2,200円

スクリーン

1式

2,410円

リノリウム

1枚

530円

照明設備

調光装置

1式

2,410円

ボーダーライト

1列

1,200円

サスペンションライト

1列

1,430円

アッパーホリゾントライト

1列

1,800円

ロアーホリゾントライト

1式

1,430円

トーメンタルライト

1式

1,200円

フットライト

1列

590円

花道フットライト

1列

340円

フロントサイドライト

1式

2,410円

シーリングライト

1列

2,410円

センターピンスポットライト

1台

2,200円

エリスポットライト

1台

590円

スポットライト(3.0KW)

1台

470円

スポットライト(1.5KW)

1台

340円

スポットライト(1.0KW)

1台

230円

スポットライト(500W)

1台

110円

フラッドライト

1台

230円

ブラックライト

1台

230円

エフェクトマシン

1式

830円

ドラムマシン

1台

590円

波のエフェクトマシン

1台

590円

マルチストロボ

1式

590円

ミラーボール

1式

590円

音響設備

音響装置

1式

2,410円

エレベーターマイク装置

1式

1,430円

ワイヤレスマイク(ハンドヘルド)

1本

950円

ワイヤレスマイク(ツーピース)

1本

950円

コンデンサーマイク

1本

710円

ダイナミックマイク

1本

710円

つりマイク装置

1式

2,150円

サブウーハー

1台

590円

はね返りスピーカー

1台

470円

移動型スピーカー

1台

470円

サブミキサー

1台

1,430円

テープレコーダー

1台

1,100円

カセットテープレコーダー

1台

1,100円

MDレコーダー

1台

1,100円

DATレコーダー

1台

1,100円

CDプレーヤー

1台

1,100円

CDレコーダー

1台

1,100円

オーディオ装置

1式

830円

移動型拡声装置

1式

830円

ワゴンアンプ

1台

1,000円

映写設備

16mm兼35mm映写機

1台

6,030円

オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,200円

ビデオ装置(VHS)

1式

1,800円

液晶プロジェクター

1台

2,730円

オンライン機器(ディスプレイ未使用)

1式

11,860円

オンライン機器(ディスプレイ1台)

1式

13,950円

オンライン機器(ディスプレイ2台)

1式

16,040円

その他

グランドピアノ(D-274)

1台

10,470円

グランドピアノ(CFⅢ)

1台

6,030円

グランドピアノ(C7A)

1台

3,610円

グランドピアノ(C5X)

1台

1,200円

アップライトピアノ(UA1)

1台

590円

エレクトーン(FE-50M)

1台

1,200円

展示用パネル

1枚

50円

展示ホール平台

1台

110円

ティンパニ

3台まで

2,200円

5台まで

3,300円

備考

1 使用回数は、午前(9時から12時まで)、午後(13時から17時まで)、夜間(18時から22時まで)の各使用区分をもって、それぞれ1回とする。ただし、オーバーヘッドプロジェクター、ビデオ装置、展示用パネル及び展示ホール平台の使用については、開館時間をもって1回とする。

2 使用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間区分を超える場合は、1時間以内に限り延長できるものとし、その場合の使用料は、当該使用回数の使用料に1回当たり使用料の100分の50に相当する額を加算した額とする。

3 音響装置には、カゲアナ用マイクロフォン2本を含むものとする。

4 ドライアイス装置で使用する消耗品及びピアノの調律料は、使用者の負担とする。

5 この表に基づいて算出した使用料の総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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むつ市下北文化会館条例施行規則

令和3年3月26日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)