○むつ市下水道条例施行規程

令和2年4月1日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市下水道条例(平成14年むつ市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続方法)

第2条 条例第4条第2号に規定するむつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公共汚水ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いのないように接続すること。

(2) 公共汚水ますの内壁に突き出さないようにすること。

(3) 接続箇所の周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げとすること。

2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第3条 条例第5条第1項の規定により排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備等工事計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。ただし、給水装置工事を伴わないものにあっては第7号の書類は、これを省略することができる。

(1) 工事設計書

(2) 付近見取図

(3) 次の事項を記載した平面図

 申請地の形状、寸法及び面積

 申請地付近の公共下水道施設の位置

 申請地付近の道路の位置

 建築物内の浴室、水洗便所及びその他の汚水を排除する施設の位置

 管渠の位置、形状、寸法及びこう配

 ます、マンホール、除害施設又はポンプ施設の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その配置

(4) 縦断図

(5) 配管立面図

(6) 詳細図

(7) 給水装置工事の承認を受けたことを証する書類(写し)

(8) ディスポーザを設けようとするときは、その構造性能を示した仕様書の写し及びディスポーザに接続する排水処理槽の維持管理が確認できる書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に指定する書類

2 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる利害関係人の同意を得なければならない。

(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に条例第5条第1項の規定による排水設備等を設置しようとするときは、当該家屋の所有者又は土地の所有者の同意

(2) 他人の排水設備等に接続しようとするときは、当該排水設備等の所有者の同意

3 管理者は、第1項の申請書を受理したときは、当該計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであるかどうかを確認し、排水設備等工事計画確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 条例第5条第2項の規定による変更の届出は、排水設備等工事計画変更届(様式第3号)によらなければならない。

5 管理者は、前項の届出を受理したときは、排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであるかどうかを確認し、排水設備等工事計画変更確認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

6 条例第5条第2項ただし書に規定する変更は、ますのふた又は便器の変更とする。

(設備及び器材)

第4条 条例第7条第1項第2号に規定する設備及び器材は、次に掲げるものとする。

(1) 金切りノコ、カッターその他の管の切断工具

(2) やすり、面取り器その他の管の加工用具

(3) トーチランプ、パイプレンチその他の管の接合用器具

(4) 水平器、レベルその他の測量機器

(5) スコップ、つるはしその他の掘削用の機械器具

(指定の申請)

第5条 条例第8条に規定する申請書は、指定工事店(新規・更新)指定申請書(様式第5号)とする。

2 条例第8条第3号に規定する書類は、営業所の所在地付近見取図(様式第6号)とする。

3 条例第8条第4号に規定する書類は、専属責任技術者名簿(様式第7号)とする。

4 条例第8条第5号に規定する書類は、設備及び器材調書(様式第8号)とする。

5 管理者は、第1項の申請書を審査したときは、指定工事店(新規・更新)資格審査通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(指定工事店証)

第6条 条例第9条第1項の規定による指定工事店証は、排水設備指定工事店証(様式第10号)とする。

2 条例第9条第3項に規定する申請書は、指定工事店証再交付申請書(様式第11号)とする。

(指定の更新)

第7条 条例第10条第2項の規定による指定を受けようとするときは、指定の有効期間満了1月前までに指定工事店(新規・更新)指定申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類については、条例第8条の規定を準用する。

3 第5条第5項の規定は、本条第1項の更新の申請に準用する。

(変更等の届出)

第8条 指定工事店は、条例第7条第1項各号のいずれかの要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定(辞退・休止・再開)(様式第12号)により管理者に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第13号)により管理者に届け出なければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し)

第9条 管理者は、条例第13条第1項の規定により指定を取り消し、又は指定の効力を一時停止することを決定したときは、指定工事店指定取消し等決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(責任技術者の専属の特例)

第10条 指定工事店は、責任技術者を一時的に欠くことになった場合には、直ちに責任技術者の専属の特例承認願(様式第15号)により管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の承認願を受理し、責任技術者を一時的に欠くことになった日から90日間若しくは条例第10条第1項に規定する指定工事店の有効期間までのいずれか短い期間に限り、当該指定工事店に専属しない責任技術者をもってこれに充てることを承認したときは、責任技術者の専属の特例承認書(様式第16号)により通知するものとする。

(排水設備等の工事の完了届)

第11条 条例第19条の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第17号)に完成図を添付して、行わなければならない。

(検査済証の交付)

第12条 管理者は、前条の完了届を受理したときは、検査を行い、その結果を排水設備等工事検査結果通知書(様式第18号)により通知するものとする。

2 前項の検査に合格した者は、排水設備検査済証(様式第19号)を門戸その他外部から見やすい場所に掲示しなければならない。

(管理人等の設定)

第13条 条例第20条の規定による届出は、排水設備管理人(代表者)(設定・変更・廃止)(様式第20号)により行わなければならない。

(排水設備の除去の届出)

第14条 条例第21条の規定による届出は、排水設備除去届(様式第21号)により行わなければならない。

(水質管理責任者の届出)

第15条 条例第25条に規定する水質管理責任者は、当該施設の維持管理に関する知識及び技能を有する者又は業務に精通し、若しくは管理する立場にある者でなければならない。

2 前項の水質管理責任者の届出は、水質管理責任者選任及び除害施設(設置・休止・廃止・変更)(様式第22号)により行わなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第16条 条例第26条の規定による届出は、水質管理責任者選任及び除害施設(設置・休止・廃止・変更)(様式第22号)により行わなければならない。

(使用開始等の届出)

第17条 条例第28条第1項の規定による届出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第23号)により行わなければならない。

(異動の届出)

第18条 条例第29条第1号の規定による届出は、排水設備設置義務者(使用者)異動届(様式第24号)により、同条第2号の規定による届出は、公共下水道使用料算定基準変更届(様式第25号)により行わなければならない。

(汚水排除量の認定)

第19条 条例第32条第1項第2号の規定による使用水量の認定基準は、家事用のみに使用する場合は、次の表に定めるところによるものとし、家事用以外に使用している場合は、使用の態様を勘案して管理者が認定する。ただし、条例第32条第3項の計測装置を設置する場合にあっては、この限りでない。

種別

汚水排出量の認定基準

水道水を使用しない場合

1人につき6立方メートル

水道水と併用する場合

1人につき3立方メートル

2 条例第32条第1項第3号の規定による申告書の提出は、排除汚水量申告書(様式第26号)によらなければならない。

3 管理者は、前項の申告書の提出があったときは、汚水の量を認定し、排除汚水量認定通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第20条 条例第35条の規定による使用料を減免できる場合の特別の事情は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき、又はこれに準ずる特別の理由があると認められるとき。

(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号に掲げる者に該当するとき。

2 前項各号のいずれかに該当するときは、次項の規定による申請を受理した日の属する月の翌月から従量使用料を免除する。

3 条例第35条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第28号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が災害その他特別の理由により申請の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 管理者は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、公共下水道使用料減免決定(却下)通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(行為の許可)

第21条 条例第38条の規定による申請は、行為(新設・変更)許可申請書(様式第30号)に施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図及び物件の配置及び構造を表示した図面(以下「平面図等」という。)を添付して行わなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、法第24条第2項及び第3項の規定に基づく審査をし、行為(新設・変更)許可決定(却下)通知書(様式第31号)により通知するものとする。

(占用の許可)

第22条 条例第40条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、下水道占用(新規・更新・変更)許可申請書(様式第32号)前条第1項に掲げる平面図等を添付して管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請の審査結果を、下水道占用決定(却下)通知書(様式第33号)により通知するものとする。

3 許可期間満了後継続して施設を占用しようとする者は、期間満了の10日前までに第1項の許可の申請をしなければならない。ただし、許可内容に変更がない場合は、平面図等の添付を省略することができる。

4 第2項の規定は、前項の継続の許可の申請に準用する。

(原状回復)

第23条 管理者は、占用者が条例第43条第1項の規定による原状回復をしない場合又は同条第2項の規定による原状回復の指示に従わない場合は、当該占用者に代わって原状に回復し、その費用を占用者から徴収することができる。

(添付書類の省略)

第24条 管理者は、条例その他管理者が定めるところにより添付する書類について証明すべき事実を管理者の管理に属する公簿等で確認できるときは、当該添付する書類の全部又は一部を省略させることができる。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、むつ市下水道条例施行規則(平成14年むつ市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日企管規程第8号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。

(令和3年8月30日企管規程第11号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

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むつ市下水道条例施行規程

令和2年4月1日 企業管理規程第5号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 企業管理規程第5号
令和3年4月1日 企業管理規程第8号
令和3年8月30日 企業管理規程第11号