○むつ市漁業集落排水処理施設条例施行規程

令和2年4月1日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市漁業集落排水処理施設条例(平成17年むつ市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続方法)

第2条 条例第6条第3号に規定するむつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 排水処理施設のますその他の排水施設(以下この条において「ます等」という。)のインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いのないように接続すること。

(2) ます等の内壁に突き出さないようにすること。

(3) 接続箇所の周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げとすること。

(4) 浴室、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるに必要なストレーナーを設けること。

(5) 地下室その他排水設備の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設を設けて排水すること。

(6) 水洗便器、浴室、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(7) 特に悪臭を放つ汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。

(8) 浮遊物質、油脂類又は土砂を多量に含む汚水を排水する箇所には、これらの物質が排水処理施設へ流下するのを阻止し、分離し、及び収集するのに有効な装置を設けること。

(9) 排水管の土かぶりは、公道内では75センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。

(10) 枝管の内径は、次の表のとおりとする。

種別

内径

小便器、手洗器、洗面器及び洗濯場の接続管その他これらに類するもの

50ミリメートル以上

家庭用の浴槽及び炊事場の接続管その他これらに類するもの

75ミリメートル以上

大便器の接続管

100ミリメートル以上

2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第3条 条例第7条第1項の規定により排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備等工事計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。ただし、給水装置工事を伴わないものにあっては第7号の書類は、これを省略することができる。

(1) 工事設計書

(2) 付近見取図

(3) 次の事項を記載した平面図

 申請地の形状、寸法及び面積

 申請地付近の排水処理施設の位置

 申請地付近の道路の位置

 建築物内の浴室、水洗便所及びその他の汚水を排除する施設の位置

 管渠の位置、形状、寸法及びこう配

 ます、マンホール、除害施設又はポンプ施設の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その配置

(4) 縦断図

(5) 配管立面図

(6) 詳細図

(7) 給水装置工事の承認を受けたことを証する書類(写し)

(8) ディスポーザを設けようとするときは、その構造性能を示した仕様書の写し及びディスポーザに接続する排水処理槽の維持管理が確認できる書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に指定する書類

2 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる利害関係人の同意を得なければならない。

(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に条例第7条第1項の規定による排水設備等を設置しようとするときは、当該家屋の所有者又は土地の所有者の同意

(2) 他人の排水設備等に接続しようとするときは、当該排水設備等の所有者の同意

3 管理者は、第1項の申請書を受理したときは、当該計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであるかどうかを確認し、排水設備等工事計画確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 条例第7条第2項の規定による変更の届出は、排水設備等工事計画変更届(様式第3号)によらなければならない。

5 管理者は、前項の届出を受理したときは、排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであるかどうかを確認し、排水設備等工事計画変更確認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

6 条例第7条第2項ただし書に規定する変更は、ますのふた又は便器の変更とする。

(排水設備等の工事の完了届)

第4条 条例第10条の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第5号)に完成図を添付して行わなければならない。

(検査済証の交付)

第5条 管理者は、前条の届出を受理したときは、検査を行い、その結果を排水設備等工事検査結果通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の検査に合格した者は、排水設備検査済証(様式第7号)を門戸その他外部から見やすい場所に掲示しなければならない。

(管理人等の設定)

第6条 条例第11条の規定による届出は、排水設備管理人(代表者)(設定・変更・廃止)(様式第8号)により行わなければならない。

(排水設備の除去の届出)

第7条 条例第12条の規定による届出は、排水設備除去届(様式第9号)により行わなければならない。

(水質管理責任者の届出)

第8条 条例第15条に規定する水質管理責任者は、当該施設の維持管理に関する知識及び技能を有する者又は業務に精通し、若しくは管理する立場にある者でなければならない。

2 前項の水質管理責任者の届出は、水質管理責任者選任及び除害施設(設置・休止・廃止・変更)(様式第10号)により行わなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第9条 条例第16条の規定による届出は、水質管理責任者選任及び除害施設(設置・休止・廃止・変更)(様式第10号)により行わなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第19条の規定による届出は、排水処理施設使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第11号)により行わなければならない。

(異動の届出)

第11条 条例第20条第1号の規定による届出は排水設備設置義務者(使用者)異動届(様式第12号)により、同条第2号の規定による届出は排水処理施設使用料算定基準変更届(様式第13号)により行わなければならない。

(排除汚水量の認定)

第12条 条例第23条第1項第2号の規定による使用水量の認定基準は、家事用のみに使用する場合は、次の表に定めるところによるものとし、家事用以外に使用している場合は、使用の態様を勘案して管理者が認定する。ただし、条例第23条第3項の計測装置を設置する場合にあっては、この限りでない。

種別

汚水排出量の認定基準

水道水を使用しない場合

1人につき6立方メートル

水道水と併用する場合

1人につき3立方メートル

2 条例第23条第1項第3号の規定による申告書の提出は、排除汚水量申告書(様式第14号)によらなければならない。

3 管理者は、前項の申告書の提出があったときは、汚水の量を認定し、排除汚水量認定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第13条 条例第26条の規定により使用料を減免できる場合の特別の事情は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき、又はこれに準ずる特別の理由があると認められるとき。

(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号に掲げる者に該当するとき。

2 前項各号のいずれかに該当するときは、次項の規定による申請を受理した日の属する月の翌月から従量使用料を免除する。

3 条例第26条の規定による使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、排水処理施設使用料減免申請書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が災害その他特別の理由により申請の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 管理者は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、排水処理施設使用料減免決定(却下)通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(行為の許可)

第14条 条例第29条の規定による申請は、行為(新設・変更)許可申請書(様式第18号)に施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図並びに物件の配置及び構造を表示した図面(以下「平面図等」という。)を添付して行わなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、行為(新設・変更)許可決定(却下)通知書(様式第19号)により通知するものとする。

3 条例第29条に規定する管理者が定める軽微な変更は、同条の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の添加であって、同条の許可を受けた者が当該許可に係る施設等を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第15条 条例第30条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、排水処理施設占用(新規・更新・変更)許可申請書(様式第20号)前条第1項に掲げる平面図等を添付して管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請の審査結果を、排水処理施設占用決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

3 許可期間満了後継続して施設を占用しようとする者は、期間満了の10日前までに第1項の許可の申請をしなければならない。ただし、許可内容に変更がない場合は、平面図等の添付を省略することができる。

4 第2項の規定は、前項の継続の許可の申請に準用する。

(原状回復)

第16条 管理者は、占用者が条例第33条第1項の規定による原状回復をしない場合又は同条第2項の規定による原状回復の指示に従わない場合は、当該占用者に代わって原状に回復し、その費用を占用者から徴収することができる。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、むつ市漁業集落排水処理施設条例施行規則(平成17年むつ市規則第66号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日企管規程第8号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。

(令和4年3月30日企管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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むつ市漁業集落排水処理施設条例施行規程

令和2年4月1日 企業管理規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 企業管理規程第6号
令和3年4月1日 企業管理規程第8号
令和4年3月30日 企業管理規程第3号