○むつ市下水道事業等受益者分担金条例施行規程

令和2年4月1日

企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市下水道事業等受益者分担金条例(平成17年むつ市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第5条の規定により告示された賦課対象区域内の受益者は、むつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)の定める日までに、下水道事業等受益者申告書(様式第1号)により申告しなければならない。

2 前項の場合において、川内区域内においては、同一の家屋に2人以上の受益者があるときは、代表者1人を定め、その代表者が前項の規定による申告をしなければならない。

(不申告等の取扱い)

第3条 管理者は、前条の規定による申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めるときは、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(分担金決定通知)

第4条 条例第6条第2項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業等受益者分担金決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)によるものとする。

2 管理者は、前項の通知をした後に条例第11条の規定による受益者の変更の届出があったときは、当該届出に係る受益者に対して、その変更後の分担金の額及び納付期日等を前項の例により通知するものとし、区域内転入した者で条例第12条の規定により受益者に該当すると認めるときは、当該受益者に対して、その分担金の額及び納付期日等を前項の例により通知するものとする。

(分担金の納付方法)

第5条 条例第6条第3項の規定による分担金の徴収は、1年分を次に掲げる納期に分けて徴収するものとする。ただし、納期限が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日をもって、土曜日に当たるときは翌々日をもってその納期限とする。

(1) 第1期 8月1日から同月末日まで

(2) 第2期 12月1日から同月25日まで

2 前項に規定する各納期の納付額は、分担金総額の10分の1の額とし、下水道事業等受益者分担金納付通知書兼領収書(様式第3号)により徴収するものとする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期の分担金の額に合算するものとする。

3 管理者は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(一括納付報奨金)

第6条 条例第7条の管理者が定める一括納付報奨金の額は、その納付した分担金の額に、次に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その金額に10円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 川内区域内 100分の20

(2) 脇野沢区域内 100分の6

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第8条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業等受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表第1に掲げる下水道事業等受益者分担金徴収猶予基準に基づき、その可否を決定し、下水道事業等受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

3 徴収猶予後の分担金の納付については、徴収猶予後の期間の末日が当該年度の7月31日以前である場合は当該年度から開始するものとし、8月1日以後である場合は翌年度から開始するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第8条 管理者は、条例第9条の規定により徴収猶予を取り消したときは、下水道事業等受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

2 徴収猶予の取消決定後の分担金の納付については、前条第3項の規定を準用する。

(分担金の減免)

第9条 条例第10条第3項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、下水道事業等受益者分担金減免申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表第2に掲げる下水道事業等受益者分担金減免基準に基づき、その可否を決定し、下水道事業等受益者分担金減免決定(却下)通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第10条 管理者は、前条第2項の規定により分担金を減免した後において、その減免の理由が消滅したときは、消滅後の納期に係る分担金の減免を取り消し、下水道事業等受益者分担金減免取消通知書(様式第9号)により当該受益者に通知するものとする。

(繰上徴収)

第11条 管理者は、既に分担金の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納付期日前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。

(2) 強制執行が開始されたとき。

(3) 破産手続が開始されたとき。

(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。

(5) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。

(6) 不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。

2 管理者は、前項の規定により繰上徴収しようとするときは、その旨を当該受益者に対して下水道事業等受益者分担金繰上徴収通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(受益者の変更)

第12条 条例第11条の規定による受益者の変更の届出は、下水道事業等受益者異動申告書(様式第11号)によるものとする。

(分担金負担義務消滅の通知)

第13条 管理者は、前条の規定による届出を受理し、従前の受益者が当該届出の日の前日までに納付しなければならない分担金額を納付したときは、下水道事業等受益者分担金負担義務消滅通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第14条 条例第14条第4項に規定する延滞金の減免基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条に該当する事実があったとき。

(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。

(3) 前2号に準ずる理由があったとき。

2 前項各号の規定により減免を受けようとする受益者は、下水道事業等受益者分担金延滞金減免申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、下水道事業等受益者分担金延滞金減免決定(却下)通知書(様式第14号)により当該受益者に通知するものとする。

(督促)

第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は、下水道事業等受益者分担金督促状(様式第15号)によるものとする。

(住所等変更の届出)

第16条 受益者は、住所等を変更したときは、遅滞なく、下水道事業等受益者分担金受益者住所等変更届(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第17条 管理者は、受益者が分担金又は延滞金を納付した場合において過納又は誤納に係るもの(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該受益者にこれを還付しなければならない。ただし、分担金又は延滞金に未納のものがあるときは、過誤納金をこれに充当することができる。

2 過誤納金を還付し、若しくは未納の分担金又は延滞金に充当する場合においては、遅滞なく、当該受益者に対し、下水道事業等受益者分担金等過誤納金還付(充当)通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(還付加算金)

第18条 管理者は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、市税の還付加算金の例により計算した金額を、その還付又は充当をするべき金額に加算しなければならない。

(徴収職員証)

第19条 分担金を徴収する職員は、管理者の委任を受けた徴収職員とする。

2 前項の徴収職員は、次に掲げる職務を行うに際して、むつ市下水道事業等受益者分担金徴収職員証(様式第18号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1) 賦課徴収及び滞納処分に関する調査のための質問又は検査

(2) 滞納処分の執行

(審査請求)

第20条 受益者は、分担金に係る審査請求をする場合は、決定通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、下水道事業等受益者分担金審査請求書(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の審査請求を受理し、当該請求に対する裁決をしたときは、裁決書(様式第20号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、むつ市下水道事業等受益者分担金条例施行規則(平成17年むつ市規則第67号。以下「規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日企管規程第8号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。

別表第1(第7条関係)

下水道事業等受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

徴収猶予の期間

1 受益者又は受益者と生計を一にする親族が災害、盗難その他の事故により被害を受けたとき。

2年以内

2 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養するとき。

2年以内

3 その他管理者が特別の理由によりやむを得ないと認めるとき。

管理者の認定する期間

別表第2(第9条関係)

下水道事業等受益者分担金減免基準

減免の対象となる受益者及び施設

減免率(額)

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者

100パーセント

2 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第1項に規定する施設及び当該施設を使用している者

50パーセント

3 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人が設置し管理する学校の用に供する施設及び当該施設を使用している者

75パーセント

4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する各種学校の施設及び当該施設を使用している者

50パーセント

5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項各号に規定する事業のために設置する施設及び当該施設を使用している者

75パーセント

6 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設のうち同法第57条に基づき、その建物を有償で使用させる場合

75パーセント

7 児童福祉法第7条に規定する施設のうち同法第57条に基づき、その建物を無償で使用させる場合

100パーセント

8 地域の自治団体が公共的施設として会館、集会所及び消防施設等の用に供する施設及び当該施設を使用している者

100パーセント

9 事業のため土地、物件、労力又は金銭等を提供した受益者の所有する土地

提供した金銭等に対応する範囲で管理者が認める率又は額

10 その他実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めたもの

管理者が認める率又は金額

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むつ市下水道事業等受益者分担金条例施行規程

令和2年4月1日 企業管理規程第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 企業管理規程第8号
令和3年4月1日 企業管理規程第8号