○むつ市区域外流入下水道等受益者分担金条例施行規程

令和2年4月1日

企業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市区域外流入下水道等受益者分担金条例(平成17年むつ市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第4条第1項の規定による申告は、むつ市区域外流入下水道等受益者申告書(様式第1号)によるものとする。

(分担金決定通知)

第3条 条例第5条第2項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、むつ市区域外流入下水道等受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の納付方法)

第4条 条例第5条第3項に規定する納付は、むつ市区域外流入下水道等受益者分担金納付通知書兼領収書(様式第3号)によるものとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第3条第3項の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、むつ市区域外流入下水道等受益者分担金減免申請書(様式第4号)をむつ市公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、むつ市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程(令和2年むつ市企業管理規程第7号)第11条第2項又はむつ市下水道事業等受益者分担金条例施行規程(令和2年むつ市企業管理規程第8号)第9条第2項の例によりその可否を決定し、むつ市区域外流入下水道等受益者分担金減免決定(却下)通知書(様式第5号)により当該受益者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、むつ市区域外流入下水道等受益者分担金条例施行規則(平成17年むつ市規則第68号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日企管規程第8号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。

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むつ市区域外流入下水道等受益者分担金条例施行規程

令和2年4月1日 企業管理規程第9号

(令和3年4月1日施行)