○むつ市下水道事業自家用電気工作物保安規程
令和2年4月1日
企業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条1項の規定に基づき、むつ市下水道事業の所有に係る自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 この規程の目的を達成するために、電気工作物の工事、維持及び運用については、むつ市庁舎等自家用電気工作物保安規程(平成15年むつ市訓令甲第9号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。