○特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例施行規則

令和3年10月22日

規則第25号

(特別災害及び地域の指定)

第2条 市長は、条例第1条の規定により特別災害及び地域を指定したときは、別記様式により告示しなければならない。

(条例第2条第3項の者等)

第3条 条例第2条第3項に規定する規則で定める者は、次の表の左欄に掲げる者とし、同項に規定する規則で定めるところにより算定した額は、同表の左欄に掲げる者について、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(1) 特別災害により当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の100分の30以上の額である第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者で前年中の合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円以下であるものの世帯に属する第1号被保険者(当該第1号被保険者、その属する世帯の世帯主及び当該第1号被保険者の配偶者の前年中の合計所得金額の総額が1,000万円を超えるものを除く。)

当該年度分の介護保険料の額に、当該世帯の生計を主として維持する者の前年中における農業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額

(2) 特別災害により生じた水産動植物の採捕又は養殖に係る損失額の合計額(水産動植物の採捕又は養殖に係る減収額から当該特別災害により生じた損失について漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金の額を控除した額)が、平年における当該水産動植物の採捕又は養殖に係る収入額の合計額の100分の30以上の額である第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者で前年中の合計所得金額のうち漁業所得以外の所得が400万円以下であるものの世帯に属する第1号被保険者(当該第1号被保険者、その属する世帯の世帯主及び当該第1号被保険者の配偶者の前年中の合計所得金額の総額が1,000万円を超えるものを除く。)

当該年度分の介護保険料の額に、当該世帯の生計を主として維持する者の前年中における漁業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額

(介護保険料の減免に係る限度額の算定方法)

第4条 条例第2条第4項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は0とする。

算式

A-B×A/C

算式の符号

A 第3条の表の第1号の右欄に規定する額又は同表の第2号の右欄に規定する額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

B 条例第2条第1項又は第2項の規定によって減免すべき保険料の額

C 当該年度分の介護保険料の額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

(様式)

第5条 条例第4条に規定する介護保険料減免申請書及び条例第5条に規定する介護保険料減免決定通知書の様式は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例施行規則

令和3年10月22日 規則第25号

(令和3年10月22日施行)