○むつ市税の減免の取扱い及び事務に関する要綱

令和3年10月22日

告示第167号

(目的)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「森林環境税法」という。)並びにむつ市税条例(昭和35年むつ市条例第3号。以下「市税条例」という。)及びむつ市国民健康保険税条例(平成19年むつ市条例第43号。以下「国保税条例」という。)の規定に基づき、収入又は所得及び資産の減少、医療費の激増、災害等で著しく資力を喪失したことにより生活困窮に陥った者又は担税力の乏しくなった者であって、徴収猶予、納期限の延長等によっても市民税(個人の県民税を含む。以下同じ。)、法人市民税、固定資産税、軽自動車税の種別割、特別土地保有税、国民健康保険税及び都市計画税(以下「市税」という。)並びに森林環境税の納付が困難であるものに適用する減免又は免除(以下「減免」という。)について、その取扱い及び事務に関する事項を定めることを目的とする。

(減免の基本事項)

第2条 減免は、減免を要求する直接の理由が発生した日(以下「発生日」という。)の属する年度の市税及び森林環境税のうち、発生日以降に到来する納期に係る金額について行うものとする。この場合、1月1日から3月31日までに発生した災害については、固定資産税及び都市計画税の減免に限り、当該災害が当該年の4月1日に発生したものとみなし、発生日の属する年度の翌年度に係る税額について減免を行うものとする。

2 市は、原則として納税義務者の申請に基づいて減免を行うものとする。ただし、被災状況の把握等により予め減免に該当すると認められる者については、減免対象者として適切な指導をするものとする。

3 減免の要件又は条件が2件以上該当する場合は、減免する割合が最も大きいものを適用する。

4 減免に係る調査及び減免する額の決定に当たっては、収入状況、所得状況、資産状況、生活状況、保険会社等から補填される金額の有無等に留意して行うものとする。

5 前項の収入状況及び所得状況(以下「収入・所得」という。)には、障害年金、遺族年金、失業手当等の非課税収入も含めて減免の判定に用いるものとし、課税収入を減免の判定に用いる際は、次表のとおりとする。

課税収入の区分

減免の判定の為の金額を算出する際に収入から差し引く金額の内容

減免の判定の為の金額と住民税又は所得税の申告でいう所得との相違

営業等

必要経費

なし

農業

不動産

(公的年金等を除く。)

給与

社会保険料等の給与天引きされる金額(貯蓄に充てられるものを除く。)

あり(給与所得控除額を差し引かない可処分所得とする。)

(公的年金等)

社会保険料及び年金特別徴収分の市民税

あり(公的年金所得控除額を差し引かない。)

6 前項の課税収入には、住民税の申告でいう利子、配当、譲渡、一時、先物取引、山林及び退職の収入を含めないものとし、当該収入分の税額も減免の対象としない。ただし、第4条第1号ア及び第5条第1号アに当たる減免の申請については、この限りでない。

7 減免割合は、原則として1割を単位とする。ただし、森林環境税にあっては、この限りでない。

(減免の受付)

第3条 市は、減免の申請の受付に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 納期限内の提出であるかどうかを確認する。

(2) 申請内容が定められた様式に合致しているかどうかを確認し、補正を要すべき事項があるときは、当該事項について補正を求める。

(3) 代理人による申請の場合は、適正な代理人であるかどうかを確認し、連絡先等を記録する。

(市民税の減免の取扱い)

第4条 市民税の減免は、法第323条及び市税条例第34条に基づき、納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に掲げる率を乗じて得た額を減免する。

(1) 貧困により生活のための公私の扶助を受けることとなった場合

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者

(ア) 生活扶助 10割

(イ) 生活扶助以外の公的扶助 10割

 私的扶助を受ける者

(ア) 民法(明治29年法律第89号)第877条の規定による扶養義務者の扶助 (ア)又は(イ)に準ずる。

(イ) 親族以外の第三者が特別の事情により行う扶助 (ア)又は(イ)に準ずる。

(2) その他特別の事情により生活が著しく困難となった場合

 賦課期日後に納税義務者が死亡し、相続人において納税義務の承継が著しく困難であると認められる者

(ア) 前年の収入・所得に対する当該年の見積収入・所得の減少割合が8割以上の場合 10割

(イ) 前年の収入・所得に対する当該年の見積収入・所得の減少割合が5割以上8割未満の場合 5割

(ウ) 前年の収入・所得に対する当該年の見積収入・所得の減少割合が3割以上5割未満の場合 3割

 に該当する者で、当該年の見積収入・所得の不明により減少割合が明らかでない場合は、次に掲げる賦課期日から当該納税義務者の死亡月日までの期間を基準とする。ただし、当該納税義務者の事業を継承した者は、減免の対象外とする。

(ア) 2月未満 10割

(イ) 2月以上6月未満 5割

(ウ) 6月以上10月未満 3割

(エ) 10月以上 減免の対象外

 本人、生計を一にする配偶者及び扶養親族に係る医療費(国民健康保険、社会保険等から補填される金額を差し引いた残額とする。以下この号において同じ。)の支出額激増により納税が著しく困難であると認められる者

(ア) 当該年の見積収入・所得に対する医療費支出額の割合が5割以上の場合 10割

(イ) 当該年の見積収入・所得に対する医療費支出額の割合が2割以上5割未満の場合 5割

 退職、失業、廃業その他の理由により、当該年の見積収入・所得が皆無になり、又は激減し、納税が困難であると認められる者

(ア) 前年の収入・所得に対する当該年の見積収入・所得の減少割合が8割以上の場合 10割

(イ) 前年の収入・所得に対する当該年の見積収入・所得の減少割合が5割以上8割未満の場合 5割

(ウ) 前年の収入・所得に対する当該年の見積収入・所得の減少割合が3割以上5割未満の場合 3割

(エ) 家業専従や開業を目的とした自己の都合による場合及び婚姻のための退職等による場合 減免の対象外

(3) 学生又は生徒となったことにより、当該年の見積収入・所得が皆無あるいは激減し、納税が著しく困難であると認められる者

 前年の収入・所得に対する当該年の見積収入・所得の減少割合が5割以上の場合 10割

 前年の収入・所得に対する当該年の見積収入・所得の減少割合が3割以上5割未満の場合 5割

(4) 法第296条第1項第2号又は法人税法(昭和22年法律第28号)第2条に規定する公益法人等で収益事業(国及び地方公共団体からの受託事業又は請負事業であって、収益の発生しない事業を除く。)を行わない法人 10割

(5) 災害及び特別の事由がある場合

 災害により納税義務者が次のいずれかに該当することとなった場合

(ア) 納税義務者が死亡したとき 10割

(イ) 納税義務者が生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき 10割

(ウ) 納税義務者が障害者となったとき 9割

(エ) 控除対象配偶者又は扶養親族が死亡したとき 8割

(オ) 控除対象配偶者又は扶養親族が障害者となったとき 5割

 災害により自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の3割以上で、かつ、前年の合計所得金額(この場合の所得は、特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例(平成7年むつ市条例第19号)第2条第2項の規定に準ずる。以下この号において同じ。)が1,000万円以下である場合は、次の表のとおりとする。

損害の程度

合計所得金額

減免割合

3割以上5割未満

5割以上

500万円以下であるとき

5割

10割

750万円以下であるとき

2.5割

5割

750万円を超えるとき

1.25割

2.5割

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益事業(国又は地方公共団体からの受託事業又は請負事業であって、収益の発生しない事業を除く。)を行わない団体 10割

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業(国又は地方公共団体からの受託事業又は請負事業であって、収益の発生しない事業を除く。)を行わない法人 10割

2 前項第5号において、全期前納していた者については、申請後の納期に当たる税額を対象として減免を取り扱うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、減免の申請時点で前年度以前に減免された市税を滞納しており、その事について納付相談又は計画的で継続的な納付を行っていなかった者については、同項第1号ア及び第5号の場合を除き、原則として減免の対象外とする。

(固定資産税の減免の取扱い)

第5条 固定資産税の減免は、法第367条及び市税条例第52条に基づき、納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に掲げる率を乗じて得た額を減免する。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者及びその他特別の事情により生活が著しく困難となった者の所有する固定資産

 生活保護法の規定による扶助を受ける者

(ア) 生活扶助 10割

(イ) 生活扶助以外の公的扶助 10割

 私的扶助を受ける者

(ア) 民法第877条の規定による扶養義務者の扶助 (ア)又は(イ)に準ずる。

(イ) 親族以外の第三者が、特別の事情により行う扶助 (ア)又は(イ)に準ずる。

 その他特別の事情により生活が著しく困難となった者 第4条第2号に準ずる。

(2) 公益のために直接専用する固定資産(当該固定資産を有料で借り受けた者が使用する場合を除く。第4号において同じ。)

 町内会等が所有し、又は第三者から無償で借り受け、公共的施設(敷地を含む。)として直接その本来の用に供する固定資産 該当する部分について10割

 住宅地造成事業において設置された公園、緑地その他これらに類するもので、直接その本来の用に供する固定資産 該当する部分について10割

 その他市長が認める固定資産 該当する部分について10割

(3) 災害により著しく価値が減少した固定資産

 災害により被害を受けた土地が流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合 当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、次表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ右欄に掲げる割合

区分

減免割合

被害面積が当該土地の面積の8割以上である場合

10割

被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満である場合

8割

被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満である場合

6割

被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満である場合

4割

 災害により被害を受けた家屋 当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、次表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ右欄に掲げる割合

区分

減免割合

全壊・流失・埋没・全焼等により家屋の原形をとどめない場合又は復旧不能の場合

10割

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたと認められる場合

8割

屋根・内壁・外壁・建具等に損害を受け、居住又は使用目的を著しく損なった場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたと認められる場合

6割

床上に損害を受け、居住又は使用目的を損ない、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたと認められる場合

4割

 災害により被害を受けた償却資産 当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、次表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ右欄に掲げる割合

区分

減免割合

災害により原形をとどめないとき又は復旧不能の場合

10割

災害により主要部分が損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の被災直前の価格から6割以上の価値を減じたと認められる場合

8割

災害により損害を受け、使用目的を著しく損じた場合で、当該償却資産の被災直前の価格から4割以上6割未満の価値が減少したと認められる場合

6割

災害により使用目的を損じ、修理を必要とする場合で、当該償却資産の被災直前の価格から2割以上4割未満の価値が減少したと認められる場合

4割

(4) 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により、入浴料金に統制額の指定を受ける公衆浴場の事業の用に供する固定資産(土地については、法第349条の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。) 2/3

(5) 次に掲げる文化財に該当する固定資産

 青森県文化財保護条例(昭和50年青森県条例第46号)並びにむつ市文化財保護条例(昭和42年むつ市条例第29号)の規定により重要文化財に指定された家屋又はその敷地 10割

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条第1項の規定により登録され、同法第58条第1項の規定により告示された登録有形文化財である家屋 5割

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項による知事の許可を受けたものが所有する同法第8条第25項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法107条第2項の知事の指定を受けたものが所有する同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設(以下「介護療養型医療施設」という。)又は介護保険法107条第1項による知事の許可を受けたものが所有する同法第8条第29項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)の用に供する家屋及び償却資産(法第348条第1項並びに第2項第9号の2、第10号、第11号の4及び第11号の5の規定の適用を受ける家屋及び償却資産を除く。) 新たに固定資産税が課されることになった年度から5年間に限り、1/4

2 前項第3号において、全期前納していた者については、申請後の納期に当たる税額を対象として減免を取り扱うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、減免の申請時点で前年度以前に減免された市税を滞納しており、その事について納付相談又は計画的で継続的な納付を行っていなかった者については、同項第1号ア及び第3号の場合を除き、原則として減免の対象外とする。

4 第1項の規定にかかわらず、不動産収入のある固定資産を所有する者の当該固定資産に係る税額については、同項第1号ア及び第3号の場合を除き、原則として減免の対象外とする。

(軽自動車税の種別割の減免の取扱い)

第6条 軽自動車税の種別割の減免は、法第463条の23並びに市税条例第65条及び第66条に基づき、納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に掲げる率を乗じて得た額を減免する。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者及びその他特別の事情により生活が著しく困難となった者(判定については、第4条第1号及び第2号の規定に準ずる。)の所有する軽自動車等 10割

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉を行う者等が納税義務者であり、所有及び使用が営利を目的とせず、かつ、公益のために直接専用すると認められる軽自動車等 10割

(3) 災害により滅失又は損害を受け使用不能となった軽自動車等 10割

(4) 市税条例第66条に定める身体障害者等に関する軽自動車等で、次のからまでのいずれかに該当する場合 10割

 むつ市税条例施行規則(昭和40年むつ市規則第3号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づいた別表第1の対象となる障害の級別に該当する場合。ただし、身体障害が2以上ある者の場合は、次の(ア)から(エ)までの手順で判定を行い、該当する場合とする。

(ア) 当該身体障害についてそれぞれ別表第2左欄の障害等級に応じて同表右欄の指数を当てはめる。

(イ) 当該指数を合算することで(エ)の表左欄の合計指数を算出する。

(ウ) 合計指数に応じた(エ)の表右欄の認定等級を納税者の最も有利になるように(ア)の身体障害のいずれかに障害の級別として当てはめる。

(エ) (ウ)で当てはめた障害の級別をもって、別表第1により減免の判定を行う。この場合、本人又はその生計を一にする者が所有する軽自動車を生計を一にする者が運転し、かつ、当てはめた障害の級別に減免対象となるための条件が付されているものについては、当該条件を満たしているものとみなす。

合計指数

認定等級

18以上

1級

11から17まで

2級

7から10まで

3級

4から6まで

4級

2又は3

5級

1

6級

 厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育(愛護)手帳で程度がAの者(当該年度の4月1日の現況による。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳で1級の者(以下「重度精神障害者」という。)が所有する自家用の軽自動車等又はその生計を一にする者が所有する自家用の軽自動車等

 市税条例第66条第4号で定める障害者世帯の所有する自家用の軽自動車等で当該世帯内の別表第1の重度身体障害者に該当する者又は重度精神障害者のために常時介護する者が運転する軽自動車等

 市税条例第66条第3項に定める特別な仕様による装置を取り付けた軽自動車等(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に基づく特種の用途に供するものに限らず、身体障害者等の利用に供するためと認められる装置を取り付けたものを含む。)

2 前項第4号については、別表第1の身体障害者に該当する場合を除き、身体障害等のある本人が軽自動車等を運転する場合は、減免の対象としない。

(特別土地保有税の減免の取扱い)

第7条 特別土地保有税の減免は、法第605条の2及び市税条例第108条の3の規定に基づき、第6条第2号及び第3号アの規定に準じて減免及び減免割合の決定を行う。

(国民健康保険税の減免の取扱い)

第8条 国民健康保険税の減免は、法第717条、国保税条例第26条及びむつ市国民健康保険税に関する減免取扱要綱(平成20年むつ市訓令甲第16号)第5条の規定に基づき、第4条第1項第1号から第3号まで及び第5号並びに同条第2項の規定に準じて減免及び減免割合の決定を行う。

2 刑事収容施設(拘置所、留置所、刑務所等)に収容されている場合は、その収容期間を減免の対象とし、減免の割合は、収容されている月数(暦に従って計算し、1月に満たないとき又は1月に満たない端数が生じたときは1月とする。)を12で除して得た割合とする。この場合において、減免の申請が納期限を過ぎた場合であっても、当該規定を適用する。

3 第1項の規定にかかわらず、減免の申請時点で前年度以前に減免された市税を滞納しており、その事について納付相談又は計画的で継続的な納付を行っていなかった者については、同項第1号ア及び第5号の場合を除き、原則として減免の対象外とする。

(都市計画税の減免の取扱い)

第9条 都市計画税の減免は、法第702条の8の規定に基づき、固定資産税の減免が決定された固定資産に適用するものとし、減免割合は、当該固定資産税の減免割合に準ずるものとする。

(森林環境税の免除の取扱い)

第10条 森林環境税は、森林環境税法第11条に基づき、納税者義務者が森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「森林環境税法施行令」という。)第5条から第7条までの規定に該当する場合、免除する。

2 森林環境税法施行令第7条に規定する総務大臣が定める場合において、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第7条第1号及び第2号に規定する総務大臣が定める場合を定める件(令和4年総務省告示第310号)で免除を判定する為に参酌する基準は、次のとおりとする。

(1) その年の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比して著しく減少したことにより、生活が著しく困難となった場合 第4条第2号エ(ア)に該当する者

(2) 森林環境税の納税義務者の責めに帰すべき事由によらずに次に掲げる状態に該当することとなったことにより、生活が著しく困難となった場合

 失業又は廃業以外の事由により、その年の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比して著しく減少したことによるもの

(ア) 第4条第2号ア(ア)に該当する者

(イ) 第4条第2号イ(ア)に該当する者

(ウ) 第4条第3号アに該当する者

 やむを得ない多額の支出を行ったことによるもの 第4条第2号ウ(ア)に該当する者

 所有する資産について損害を受けたこと(災害によるものを除く。)によるもの 個別の納税者のおかれた状況により判定

3 森林環境税は、納付済であるかを問わず申請後の納期に当たる税額を対象として免除する。

(市税及び森林環境税の減免の事務)

第11条 市税及び森林環境税の減免の申請は、市税等減免申請書(以下「申請書」という。)によるものとし、次の表に掲げる区分に応じ、同表に掲げる書類を添付するものとする。ただし、一度に複数の税目に係る申請をする場合で、同じ添付書類を複数の申請書に添付する必要がある場合は、市では当該添付書類を複数の申請書で併用するので、1部の提出で足りるものとする。

税目

区分

添付書類

市民税

貧困により生活のための公私の扶助を受けることとなった場合

生活保護法の規定による生活扶助又は医療扶助を受けることとなった場合

福祉事務所長の証明

生活保護法の規定による生活扶助又は医療扶助に準ずる公的扶助を受けている場合

当該機関の長の証明

医療費の支出激増による場合

当該医療機関の診断書又は領収書

学生又は生徒の場合

在学証明書

法第296条第1項第2号又は法人税法第2条に規定する公益法人等で収益事業(国及び地方公共団体からの受託事業又は請負事業であって、収益の発生しない事業を除く。)を行わない法人となった場合

事業報告書及び決算書並びに収益事業の有無及び収支状況を確認できる書類並びに当該法人となってから初めて減免申請をする場合、主務官庁の証明書又は申告書等の写し

災害による場合

市長、消防長、警察署長、農業共済組合長等が災害の事実を証明する書類

地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体又は特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業(国及び地方公共団体からの受託事業又は請負事業であって、収益の発生しない事業を除く。)を行わない法人の場合

事業報告書、決算書並びに収益事業の有無及び収支状況を確認できる書類

その他申請事由により、適宜必要と認められる場合

当該事由の証明書又は書類

固定資産税

貧困により生活のための公私の扶助を受けることとなった場合

市民税の例による。

公益のため直接専用する固定資産(公衆浴場を含む。)

申請者が公益事業を行っている場合

当該事業を行っていることを証明する主務官庁等の証明書又は書類

当該固定資産を他人から借り受けている場合

相手方が無料で貸与していることの証明書

県又は市の文化財又は登録有形文化財

当該文化財であることを証する書類

介護老人保健施設、介護療養型医療施設又は介護医療院

当該施設に該当することを証する書類

災害により著しく価値が減少した場合

市長、消防長、警察署長、農業共済組合長等が災害の事実を証明する書類

軽自動車税の種別割

貧困により生活のための公私の扶助を受けることとなった場合

市民税の例による。

公益のため直接専用する軽自動車等

申請者が公益事業を行っている場合

当該事業を行っていることを証明する主務官庁等の証明書又は書類

災害による場合

市長、消防長、警察署長、農業共済組合長等が災害の事実を証明する書類

特別土地保有税

公益のため直接専用する固定資産(公衆浴場を含む。)

申請者が公益事業を行っている場合

当該事業を行っていることを証明する主務官庁等の証明書又は書類

当該固定資産を他人から借り受けている場合

相手方が無料で貸与していることの証明書

国民健康保険税

市民税の例による。

市民税の例による。

都市計画税

固定資産税の例による。

固定資産税の例による。

森林環境税

生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして森林環境税法施行令で定める扶助を受けている者

福祉事務所長の証明

災害による場合

市民税の例による。

医療費の支出激増による場合

学生又は生徒の場合

その他申請事由により、適宜必要と認められる場合

2 前項の規定にかかわらず、第6条第1項第4号の規定に基づく軽自動車税の種別割の減免の申請については、身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書(以下「身障者等減免申請書」という。)によるものとし、その記載に従ってその他書類を添付するものとする。

(減免の調査)

第12条 減免の調査は、減免の要否及び減免割合を判断する為の重要事項であることから、慎重に行うものとし、次の各号に掲げる事項に応じ、当該各号に定める内容を調査するものとする。ただし、減免の判断に当たり必要がないと認められる事項については、調査を省略することができる。

(1) 家族構成の状況 調査時点における申請者と生計を一にする世帯員の氏名・続柄・生年月日・職業(勤務先)、その他減免に係る事情等を調査するものとする。

(2) 他者からの扶助の状況 生活保護法の規定による生活、住宅等の一時扶助又は親戚若しくは知人から受ける生活に直接関連した物質的援助の有無を調査し、当該扶助の程度、生活に及ぼしている影響等を把握するものとする。ただし、医療、医薬品及びこれらに類するもの並びに教育及び奨学資金に係る扶助は、この限りでない。

(3) 収入・所得の状況 申請者及び申請者と生計を一にする世帯員全ての所得の有無及び収入金額を調査し、可能な限り裏付け資料を求めるものとする。

(4) 資産の状況 土地・家屋の有無について調査し、当該資産の規模・程度、管理の状況・使用(利用)価値等を総合的に把握するほか、華美な家具調度品等の有無も確認し、価値等を把握するものとする。

(5) 現在の生活状況 前各号の状況を考慮のうえ、世帯員全ての現在の生活状況を調査し、調査時現在の生活状況を可能な限り的確に把握するものとする。

(6) 被害の状況 災害の種類及び原因並びに罹災年月日、被害物件の種類、被害の程度、損害額、損害賠償金、保険金及び損害割合を調査するものとする。この場合において、損害額は罹災時の時価をもって評価するものとする。

(7) その他の状況 申請者の減免の事由により、民生委員、町内会長及びその他関係者若しくは関係機関に申請者の日常の状況、事情等を聴取し、調査の参考とするものとする。

(減免の決定等)

第13条 減免の可否は、決裁を受けた上で決定するものとする。

2 減免の調書には、申請書、証明書その他関係書類を添付し、減免の要否及び減免割合の判断の根拠並びに特記事項を明記するものとする。

3 第1項の規定により減免の可否を決定したときは、減免決定通知書又は減免却下決定通知書により遅滞なく申請者へ通知するものとする。

(減免の決定の変更又は取消し)

第14条 市税条例第34条第3項第52条第3項及び第108条の3第3項並びに国保税条例第26条第3項に規定する減免の事由が消滅した者その他減免決定後に減免申請の事由に係る変更があったものについては、内容の精査及び決裁を経て、減免の変更又は取消しを行うものとする。

2 前項の変更又は取消しを行う際は、当該申告をした者に遅滞なく通知するものとする。

3 第1項の変更又は取消しは、当該申告の事由が発生した日以降の税額について適用し、当該申告日以降に到来する納期において変更された税額を徴収するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、市長は、偽りその他不正の行為によって減免を受けたと認められる場合は、当該減免を取り消し、減免した税額を徴収するものとする。

(特別災害による被害者に対する減免の特別措置)

第15条 特別災害による被害者に対する市民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免の取扱いについては、特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例によるものとする。

(様式)

第16条 第11条に定める申請書及び身障者等減免申請書、第13条第3項に定める減免決定通知書及び減免却下決定通知書の様式並びに第14条第1項に定める申告書及び同条第3項に定める通知書については、市長が別に定める。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、市税の減免に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に申請された減免については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免)

3 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免については、第8条の規定にかかわらず、国保税条例附則第21項及び第22項並びにむつ市国民健康保険税に関する減免取扱要綱附則第2項から第5項までの規定を適用する。

(令和4年3月31日告示第61号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月6日告示第159号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月10日告示第157号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に申請された減免については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

規則第12条に基づく身体障害者の減免対象

手帳

障害の区分

対象となる障害の級別

重度身体障害者(本人又はその生計を一にする者が所有する軽自動車等を生計を一にする者が運転する場合)

身体障害者(本人が所有する軽自動車等を本人が運転する場合)

身体障害者手帳

視覚障害

1級から4級まで

同左

聴覚障害

2級及び3級

2級から4級まで

平衡機能障害

3級

3級及び5級

音声機能障害

対象外

3級(喉頭摘出によるものに限る。)

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

同左

下肢不自由

1級から3級まで(3級は、3級の1に該当する場合に限る。)

1級から6級まで

体幹不自由

1級から3級まで

1級から3級まで及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による上肢機能障害

1級及び2級(2級は、両上肢に障害がある場合に限る。)

1級及び2級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害

1級及び2級(2級は、両上肢に障害がある場合に限る。)

1級及び2級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

同左

腎臓機能障害

1級、3級及び4級

同左

呼吸機能障害

1級、3級及び4級

同左

ぼうこう又は直腸機能障害

1級、3級及び4級

同左

小腸機能障害

1級、3級及び4級

同左

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級まで

同左

肝臓機能障害

1級から4級まで

同左

戦傷病者手帳

視覚障害

特別項症から第4項症まで

同左

聴覚障害

特別項症から第4項症まで

同左

平衡機能障害

特別項症から第4項症まで

同左

音声機能障害

対象外

特別項症から第2項症まで(いずれも喉頭摘出によるものに限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症まで

同左

下肢不自由

特別項症から第3項症まで

特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで

体幹不自由

特別項症から第4項症まで

特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで

心臓機能障害

特別項症から第5項症まで

同左

腎臓機能障害

特別項症から第5項症まで

同左

呼吸機能障害

特別項症から第5項症まで

同左

ぼうこう又は直腸機能障害

特別項症から第5項症まで

同左

小腸機能障害

特別項症から第5項症まで

同左

肝臓機能障害

特別項症から第5項症まで

同左

別表第2(第6条関係)

身体障害が2つ以上ある者の場合の指数判定表

障害等級

指数

1級

18

2級

11

3級

7

4級

4

5級

2

6級

1

7級

0.5

むつ市税の減免の取扱い及び事務に関する要綱

令和3年10月22日 告示第167号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
令和3年10月22日 告示第167号
令和4年3月31日 告示第61号
令和4年9月6日 告示第159号
令和5年8月10日 告示第157号