○むつ市個人情報の保護に関する規則

令和5年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及びむつ市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年むつ市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項で規定する個人情報ファイル簿は、様式第1号によるものとする。

(開示請求書等)

第3条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する書類は、委任状(様式第3号)によるものとする。

(開示決定等に係る通知)

第4条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第5条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第6条 法第84条の規定による開示決定の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第7条 実施機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の実施機関に対し、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)

第8条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、保有個人情報の開示に関する意見照会書(様式第9号)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、保有個人情報の開示に関する意見照会書(様式第10号)によるものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、保有個人情報の開示に関する意見書(様式第11号)によるものとする。

4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、保有個人情報の開示決定等に関する通知書(様式第12号)によるものとする。

(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)

第9条 法第87条第1項の規定により、実施機関が、保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法については、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号のとおり定める。

(1) 音声データ 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

 光ディスクその他の電磁的記憶媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に複製したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)

 光ディスクその他の電磁的記憶媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じた適切な方法

(写しの交付及び送付に要する費用)

第10条 条例第11条の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に定める写しの交付に要する費用は、前納するものとする。

3 行政文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、前条に規定する方法を含む。)は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書1件につき1部とする。

(訂正請求書等)

第11条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)によるものとする。

2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第14号)によるものとする。

(訂正決定等に係る通知)

第12条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)

(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第13条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)

第14条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第15条 実施機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の実施機関に対し、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第19号)により行うものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第16条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第20号)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第17条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第21号)によるものとする。

2 利用停止請求書には、利用訂正請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第22号)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第18条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)

(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第24号)

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第19条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)

第20条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号)によるものとする。

(審査会への諮問)

第21条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める諮問書によるものとする。

(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(様式第27号)

(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(様式第28号)

(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(様式第29号)

(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(様式第30号)

2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書(様式第31号)によるものとする。

(施行状況の公表)

第22条 条例第12条の規定による公表は、毎年6月30日までに、その前年度における運用状況を広報紙への掲載、インターネットの利用等により行うものとする。

2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 開示請求の件数及び開示決定等の状況

(2) 訂正等の請求の件数及び訂正等の決定の状況

(3) 利用停止の請求の件数及び利用停止の決定の状況

(4) 開示決定等、訂正等及び利用停止の決定についての審査請求の件数並びにこれらについての裁決の状況

(5) その他必要と認める事項

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(むつ市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 むつ市個人情報保護条例施行規則(平成18年むつ市規則第64号)は、廃止する。

別表(第10条関係)

区分

金額

文書、図画及び写真

日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの

モノクロ 1枚 10円

カラー 1枚 50円

フィルム

用紙に印刷したものを複写したもの

電磁的記録

録音カセットテープ(記録時間120分のものに限る。)に複写したもの

1巻 220円

A3判以下の大きさの用紙に出力したものを複写したもの

モノクロ 1枚 10円

カラー 1枚 50円

CD―Rに複写したもの

1枚 220円

共通

業務委託により複写等をしたもの

当該委託契約で定める額

その他の方法によるもの

実費相当額

備考

1 両面に印刷されたものについては、片面を1枚として写しを作成する。

2 電磁的記録で複写する媒体を持参したときは、写しの作成に要する費用の額は、無料とする(用紙への複写を除く。)。

3 送付に要する費用の額は、郵便料金その他の実費相当額とする。

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むつ市個人情報の保護に関する規則

令和5年3月24日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章 住民、印鑑
沿革情報
令和5年3月24日 規則第6号