○むつ市スマート農業推進条例施行規則
令和5年4月3日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市スマート農業推進条例(令和4年むつ市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用対象施設)
第2条 条例第2条第2号の規則で定める施設等は、次のとおりとする。
(1) 植物工場
(2) パイプハウス等の施設園芸用の栽培施設
(3) その他市長が適当であると認める施設
(4) 前3号に掲げる施設等に付随する施設
(スマート農業設備等)
第3条 条例第2条第3号の規則で定める設備及び機械は、次に掲げる設備及び機械であって、導入する設備及び機械ごとに50万円以上のものとする。
(1) 農林水産省が公表するスマート農業技術カタログに記載されている設備及び機械
(2) その他前号に掲げるものと同等以上の機能を有すると市長が認める設備及び機械
(施設整備計画書等の提出)
第4条 条例第3条第1項第1号に規定する助成金の交付を受けようとする者は、施設整備計画届出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 施設整備計画書(様式第2号)
(2) 法人にあっては法人登記簿謄本、個人にあっては住民票の写し及び営業証明書
(3) 定款の写し
(4) 過去3か年の決算資料
2 条例第3条第1項第2号に規定する助成金の交付を受けようとする者は、設備等導入計画届出書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 設備等導入計画書(様式第4号)
(2) 農業を経営していることを証明する書類(法人にあっては定款の写し等、個人にあっては確定申告書の写し等)
(課税免除の最初の年度)
第5条 条例第4条後段において準用するむつ市企業誘致促進条例(昭和62年むつ市条例第21号)第4条第2項に規定する固定資産税及び都市計画税の課税免除に係る最初の年度は、当該申請のあった適用対象施設をその事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度とする。
(徴収猶予の申請等)
第6条 条例第4条後段において準用するむつ市企業誘致促進条例第4条第3項の規定による固定資産税及び都市計画税の徴収の猶予を受けようとする者は、固定資産税等徴収猶予申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、毎年6月30日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該提出期限を延長することができる。
(1) 施設整備計画書の写し
(2) 不動産登記簿謄本
(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定に基づく特別償却を認められたことを証する書類
(4) 取得固定資産明細書(家屋、償却資産及び土地の取得年月日、取得価格等)
(助成金等の申請)
第7条 条例第5条において準用するむつ市企業誘致促進条例第5条第1項に規定する助成金の交付申請又は課税免除の申請は、助成金の交付申請にあっては助成金交付申請書(様式第7号)により、課税免除の申請にあっては課税免除申請書(様式第8号)により行うものとする。
(決定通知)
第8条 条例第5条において準用するむつ市企業誘致促進条例第5条第2項の規定による助成金の交付又は課税免除(以下「助成措置等」という。)の可否若しくはその額の決定の通知は、助成金の交付にあっては助成金交付決定通知書(様式第9号)により、課税免除にあっては課税免除決定通知書(様式第10号)により行うものとする。
(届出義務)
第9条 助成措置等を受けている者が、助成措置等を受けている施設等を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく事業廃止(休止)届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 助成措置等を受けている者が、既に提出した助成措置等の申請に係る書類の内容に変更を加えようとするときは、事業等変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(延滞金)
第10条 助成措置等を受けた者は、条例第5条において準用するむつ市企業誘致促進条例第6条の規定により助成措置等に係る返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(助成措置等の承継の届出)
第11条 条例第5条において準用するむつ市企業誘致促進条例第8条第2項の規定による届出は、助成措置等承継届(様式第13号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 承継したことを証明する書類
(2) 承継者の経歴及び事業実績の概要
(3) 商業登記簿謄本
(請求)
第12条 助成金の交付の決定を受けた者が、助成金の交付の請求をしようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(関係書類の備付け)
第13条 助成措置等を受けた者は、当該施設等の整備及び操業に係る経費の収支その他の事項を明らかにするため、これに関する書類及び帳簿等を助成措置等を受けた日から5年間備え付けておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 申請期限 | 添付書類 |
1 施設設置助成金 | 適用対象施設の操業開始の日から12月以内 | 1 土地、建物及び償却資産の取得等を明らかにする書類 2 売買契約書の写し 3 不動産登記簿謄本 4 償却資産明細書 5 工事請負契約書の写し 6 領収書等の支払いを明らかにするものの写し 7 支払内訳が分かる資料 8 その他市長が必要とする書類 |
2 雇用助成金 | 適用対象施設の操業開始の日から36月を越えない間 | 1 雇用状況を明らかにする書類 2 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し 3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿の写し 4 適用対象従業員の住民票の写し又は戸籍の附票の写し 5 その他市長が必要とする書類 |
3 施設等賃借助成金 | 適用対象施設の操業開始の日から36月以内 | 1 賃借契約書の写し 2 領収書等の支払いを明らかにするものの写し 3 その他市長が必要とする書類 |
4 設備等導入助成金 | スマート農業設備等の導入完了の日から12月以内 | 1 設備及び機械の導入の完了を明らかにする書類 2 売買(工事請負)契約書の写し 3 償却資産明細書 4 領収書等の支払いを明らかにするものの写し 5 支払内訳が分かる資料 6 その他市長が必要とする書類 |
5 固定資産税及び都市計画税の免除 | 操業開始日の属する年度(その日が1月2日から3月31日までの場合は、翌年度。以下「操業開始年度」という。)の3月31日まで 次年度以降期間中は、操業開始年度の翌年度末まで | 1 不動産登記簿謄本 2 取得固定資産明細書(家屋、償却資産及び土地の取得年月日、取得価格等) 3 その他市長が必要とする書類 |