○むつ市防災食育センター設置条例

令和7年3月14日

条例第2号

(設置)

第1条 災害時における炊き出しの実施等の防災に関する事業及び平常時の学校給食の供給等の食育に関する事業を円滑に実施するため、むつ市防災食育センター(以下「防災食育センター」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害時 むつ市地域防災計画に基づきむつ市災害対策本部が設置される期間及びこれに準ずるものとして市長が指定する期間をいう。

(2) 平常時 災害時でない期間をいう。

(名称及び位置)

第3条 防災食育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつ市防災食育センター

むつ市大字関根字北関根133番地1

(実施事業)

第4条 防災食育センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 防災に関する事業

 災害時における炊き出しの実施及び救援物資の受入れ(他に定めるものを除く。)に関すること。

 平常時における食料、飲料水その他の災害備蓄品の管理並びに防災教育及び防災思想の普及に関すること。

(2) 食育に関する事業

 学校給食の供給に関すること。

 食育に関する研修等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、防災及び食育に関し必要な事業

(管理運営)

第5条 防災食育センターの管理運営は、災害時においてはむつ市地域防災計画に基づき市長が、平常時においてはむつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(むつ市立学校給食共同調理場条例の一部改正)

2 むつ市立学校給食共同調理場条例(平成22年むつ市条例第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

むつ市防災食育センター設置条例

令和7年3月14日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)