○むつ市営住宅移転助成金交付要綱

令和7年3月19日

訓令甲第3号

むつ市営住宅移転助成金交付要綱(平成21年むつ市訓令甲第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、むつ市営住宅条例(平成9年むつ市条例第20号。以下「条例」という。)第2条第3号に定める市営住宅について、建替事業等の円滑な実施を図るため、対象となる事業に伴って明渡しを求められた市営住宅入居者が移転する場合に生ずる損失を補償する費用(以下「移転助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 移転助成金の交付の対象となる市営住宅建替事業等は、次の各号に定めるものとする。

(1) 市が施行する公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業

(2) 市が施行する法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止に伴う除却事業

(3) その他入居者の責任によらない理由により市営住宅の明渡しを求める必要がある事業であって、当該入居者に対し移転に伴う損失を補償することが妥当であると市長が認める事業

2 移転助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、前項各号に定める事業に伴い市営住宅の明渡しを求める事業(以下「移転事業」という。)の対象となる市営住宅に現に居住する入居者のうち、市長の指示する期間内に移転を完了する者とする。ただし、条例第20条第2項に規定する金銭を請求されている者及び条例第40条第1項各号に該当する者を除く。

(移転助成金の額)

第3条 移転助成金の額は、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準(平成13年国土交通省訓令第76号)を参考として、移転事業の開始前に市長が別に定めるものとする。

2 移転助成金は、金銭をもって支払うものとし、物品及び労務の提供は、行わない。

(移転助成金の申請及び交付決定)

第4条 移転助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移転助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請者が交付対象者であることを確認の上で交付を決定し、移転助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 申請者は、移転を完了したときは移転完了届(様式第3号)を市長に提出し、明渡した市営住宅の検査を受けなければならない。

(移転助成金の請求及び支払)

第5条 申請者は、前条第2項の決定後、特別の事情により必要なときは、移転助成金前金払請求書(様式第4号)により移転完了前に移転助成金の7割を限度とした額の前金払いを請求することができる。

2 申請者は、前条第3項の検査完了後、移転助成金請求書(様式第5号)により移転助成金の額から既に受領した金額を控除した額を請求することができる。

3 市長は、前2項の請求を受理した日から起算して30日以内に、請求された額を支払うものとする。

(交付決定の取り消し及び返還)

第6条 市長は、移転助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとし、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) この要綱又は条例の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が交付を不適当であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定によって移転助成金の交付決定を取り消したときは、移転助成金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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むつ市営住宅移転助成金交付要綱

令和7年3月19日 訓令甲第3号

(令和7年4月1日施行)