○むつ市選挙管理委員会公益通報に関する要綱

令和7年2月4日

選挙管理委員会訓令甲第1号

むつ市選挙管理委員会が行う公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に規定する公益通報への対応については、むつ市公益通報に関する要綱(令和7年むつ市訓令甲第1号)を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(むつ市職員等の公益通報に関する要綱の廃止)

2 むつ市職員等の公益通報に関する要綱(平成19年むつ市選挙管理委員会訓令甲第4号)は、廃止する。

むつ市選挙管理委員会公益通報に関する要綱

令和7年2月4日 選挙管理委員会訓令甲第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査・農業委員会/第2章
沿革情報
令和7年2月4日 選挙管理委員会訓令甲第1号