○むつ市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
令和7年7月10日
規則第29号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 乳児等通園支援事業
第1節 通則(第4条)
第2節 一般型乳児等通園支援事業(第5条―第8条)
第3節 余裕活用型乳児等通園支援事業(第9条・第10条)
第3章 雑則(第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年むつ市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(乳児等通園支援事業所内部の規程)
第2条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針
(2) その提供する乳児等通園支援の内容
(3) 職員の職種、員数及び職務の内容
(4) 乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額
(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員
(7) 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項
(乳児等通園支援事業所に備える帳簿)
第3条 乳児等通園支援事業所には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
第2章 乳児等通園支援事業
第1節 通則
(乳児等通園支援事業の区分)
第4条 乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通園支援事業とする。
2 一般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって次項に定めるものに該当しないものをいう。
3 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この項において「利用児童数」という。)がその施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であって、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)を対象として行う乳児等通園支援事業をいう。
第2節 一般型乳児等通園支援事業
(設備の基準)
第5条 一般型乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「一般型乳児等通園支援事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、乳児室又はほふく室及び便所を設けること。
(2) 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。
(3) ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(4) 乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。
(5) 満2歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保育室又は遊戯室及び便所を設けること。
(6) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上であること。
(7) 保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。
階 | 区分 | 施設又は設備 |
2階 | 常用 | 1 屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令(昭和25年政令第388号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 待避上有効なバルコニー 3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 4 屋外階段 | |
3階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 3 屋外階段 | |
4階以上の階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。) 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。
エ 一般型乳児等通園支援事業所に調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このエにおいて同じ。)を設ける場合には、当該調理設備以外の部分と一般型乳児等通園支援事業所の調理設備の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
オ 一般型乳児等通園支援事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
カ 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
ク 一般型乳児等通園支援事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
(職員)
第6条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士その他乳児等通園支援に従事する職員として市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「乳児等通園支援従事者」という。)を置かなければならない。
2 乳児等通園支援従事者の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の幼児おおむね6人につき1人以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。ただし、一般型乳児等通園支援事業所一につき2人を下ることはできない。
(1) 当該一般型乳児等通園支援事業と保育所、幼稚園、認定こども園その他の施設又は事業(以下「保育所等」という。)とが一体的に運営されている場合であって、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員が保育士であるとき。
(2) 当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の人数が3人以下である場合であって、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている保育室等において当該一般型乳児等通園支援事業が実施され、かつ、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき。
(乳児等通園支援の内容)
第7条 一般型乳児等通園支援事業における乳児等通園支援は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じて提供されなければならない。
(保護者との連絡)
第8条 一般型乳児等通園支援事業を行う者は、利用乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、乳児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
第3節 余裕活用型乳児等通園支援事業
(1) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(保育所に係るものに限る。)
(2) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第3条第2項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準
(3) 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)
(4) 家庭的保育事業等を行う事業所 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)
第3章 雑則
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。