○むつ市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例施行規則
令和8年3月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年むつ市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(あっせん及び要請に対する協力)
第3条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用について法第54条の3において準用する法第54条第1項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
(乳児等支援給付認定証に記載された事項の確認)
第4条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法第30条の15第3項に規定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の24各号に掲げる事項を確認するものとする。
2 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必要であると認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用として見込まれるものの額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。
3 特定乳児等通園支援事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。
(1) 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用
(2) 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用
(3) 食事の提供に要する費用
(4) 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの
4 特定乳児等通園支援事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を交付しなければならない。
(乳児等支援給付費の額に係る通知等)
第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援に係る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければならない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、利用時間、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援提供証明書を乳児等支援給付認定保護者に対して交付しなければならない。
(乳児等支援給付認定保護者に関する市町村への通知)
第7条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって乳児等支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を当該乳児等支援給付費の支給に係る市町村に通知しなければならない。
(運営規程)
第8条 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針
(2) その提供する特定乳児等通園支援の内容
(3) 職員の職種、員数及び職務の内容
(4) 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに特定乳児等通園支援の提供を行わない日
(5) 第5条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額
(6) 条例第4条第1項の規定により定める1時間当たりの利用定員
(7) 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の特定乳児等通園支援事業の利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第9条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳児等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならない。ただし、特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(秘密保持等)
第10条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等支援給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。
(広告の内容)
第11条 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
(苦情解決)
第12条 特定乳児等通園支援事業者は、条例第23条第1項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容その他の事項を記録しなければならない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
3 特定乳児等通園支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、条例第23条第2項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第13条 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
2 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村及び当該乳児等支援給付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第14条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
(記録の整備等)
第15条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 条例第11条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画
(2) 条例第10条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録
(3) 第7条の規定による市町村への通知に係る記録
(4) 第12条第1項の規定による苦情の内容等の記録
(5) 第13条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(電磁的記録等)
第16条 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、条例又はこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)により行うことができる。
2 特定乳児等通園支援事業者は、条例又はこの規則の規定による書面等の交付又は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第4項に定めるところにより、乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織(特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出したものとみなす。
ア 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の閲覧に供し、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
4 特定乳児等通園支援事業者は、第2項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
6 第2項から前項までの規定は、条例又はこの規則の規定による書面等による同意の取得について準用する。この場合において、第2項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)」とあるのは「書面等による同意」と、「第4項」とあるのは「第6項において準用する第4項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同意に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得る」と、第3項中「前項各号」とあるのは「第6項において準用する前項各号」と、第4項中「第2項の」とあるのは「第6項において準用する第2項の」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第1号中「第2項各号」とあるのは「第6項において準用する第2項各号」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第2項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。