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帰省・旅行中に被災された方へ

災害弔慰金・災害障害見舞金について

むつ市の住民が、令和6年能登半島地震で死亡または障害が残った場合、ご家族またはご本人に対する災害弔慰金・災害障害見舞金の支給対象になる場合があります。

災害弔慰金・災害障害見舞金は、被災にあった市町村ではなく、居住実態がある市町村(住民票をおいている市町村)からの支給となります。
申請される場合は事前に防災安全課(0175-22-1111)までご連絡ください。

災害弔慰金

災害により死亡した方の遺族に災害弔慰金を支給します。

 

種類 支給額
生計を主として維持していた場合 5 , 0 0 0 , 0 0 0円
その他の場合 2 , 5 0 0 , 0 0 0円

災害障害見舞金

災害により負傷し、または疾病にかかり精神または身体に著しい障害を受けた方に災害障害見舞金を支給します。

 

種類 支給額
生計を主として維持していた場合 2 , 5 0 0 , 0 0 0円
その他の場合 1 , 2 5 0 , 0 0 0円

関連リンク

内閣府防災情報ホームページ(災害弔慰金の支給等に関する法律)このリンクは別ウィンドウで開きます

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この記事へのお問い合わせ

総務部防災安全課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

防災政策担当 内線:2131~2134

安全対策担当 内線:2135~2138

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