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むつ市の情報公開制度

情報公開制度の目的

情報公開制度は、市民の市政参加を促進し、市政に対する市民の理解と信頼を深めるとともに、効率的な行政運営による開かれた市政の実現を図ることを目的としています。

むつ市情報公開条例では、市民の行政文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めています。

実施機関とは

むつ市情報公開条例を実施する市の機関をいいます。(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、議会)

行政文書とは

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録であって、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているものをいいます。

開示とは

行政文書を閲覧できるようにしたり、写しを交付することをいいます。

情報公開に対する責務について

実施機関の責務

市民の行政文書の開示を求める権利が十分に尊重されるよう、情報公開条例を解釈し、運用するとともに、個人の秘密や、通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに開示されることのないよう最大限の配慮をしなければなりません。

利用者の責務

行政文書の開示によって得た情報を、情報公開条例の目的に沿って適正に使用しなければなりません。

出資法人、指定管理者の責務

保有する情報の開示および提供に関して必要な措置を講じなければなりません。

運用状況

市では、市の保有する行政文書を開示することにより、市政に対する皆様の理解と信頼を深め、公正で開かれた市政を推進するため、平成10年4月1日から実施しております。

過去3か年の運用状況については、次のとおりとなっております。

令和4年度の行政文書の開示の状況

開示請求・開示の

申出の別

件数 処理の状況 審査請求
開示 部分開示 不開示 不存在 取下げ
開示請求 70 44 20 1 3 2 -
開示の申出 0 - - - - - -

令和3年度の行政文書の開示の状況

開示請求・開示の

申出の別

件数 処理の状況 審査請求
開示 部分開示 不開示 不存在 取下げ
開示請求 48 31 11 1 2 3 -
開示の申出 0 - - - - -

-

令和2年度の行政文書の開示の状況

開示請求・開示の

申出の別

件数 処理の状況 審査請求
開示 部分開示 不開示 不存在 取下げ
開示請求 34 23 10 - - 1 -
開示の申出 0 - - - - - -
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この記事へのお問い合わせ

総務部総務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

行政担当 内線:2111~2113

人事・行革担当 内線:2102・2114~2118

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