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指定管理者制度について

 平成15年9月に地方自治法の一部が改正され、「公の施設」の管理運営を民間事業者も含めた幅広い団体にゆだねることが可能となりました。
 多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するために、公の施設の管理に民間事業者のノウハウを広く活用して、市民サービスの向上、経費の節減を図ることを目的に指定管理者制度が導入されました。

むつ市の取組

 むつ市では、地方自治法改正の趣旨に則り、民間の能力やノウハウを活用しつつ、市民サービスの向上や、経費の縮減を図るため、指定管理者制度の積極的導入を図っていきます。

関係条例等

指定管理施設一覧

指定管理施設運営状況評価

  指定管理者がサービスの向上と施設の効率的な運営を行っているかを確認し、その状況を住民に公表するために、「指定管理者制度導入施設における点検・評価(モニタリング)マニュアル」に基づき、毎年度上半期終了後に「指定管理施設運営状況中間評価表」を、毎年度終了後に「事業報告書」および「指定管理施設運営状況評価表」を提出させることとしております。

 「指定管理施設運営状況(中間)評価表」のうち次の事項については、指定管理者による自己評価と、施設所管課による評価を行っております。

(1)施設設置目的に添ったサービス向上に関する取組み状況

(2)利用促進に関する取組み状況

(3)効率性の向上に関する取組み状況

(4)施設の適正な維持・管理に関する取組み状況

(5)平等利用、安全対策、危機管理等に関する取組み状況

 各施設の評価につきましては、下記をご覧ください。

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この記事へのお問い合わせ

財務部管財・施設経営課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

契約担当 内線:2172~2175

庁舎管理担当 内線:2166・2167

車両担当 内線:2182・2183

施設経営担当 内線:2185・2186

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