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むつ市グループウェアへの広告掲載について

むつ市職員が電子メールや情報共有等の事務処理で使用するグループウェアの画面上に、広告を掲載できます。

 

広告画面サンプルPDFファイル(398KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

広告枠の空き状況や募集の詳細については下記のとおりです。

令和5年12月からの広告の募集は終了しました

次の募集は令和6年10月からの記載分を予定しています。

現在の広告枠の空き状況についてお知らせ

令和5年12月から令和6年9月までは2枠ともご利用いただいており、空きがございません。

広告枠A:令和6年11月まで掲載中 (次の募集は令和6年12月からの掲載分を予定しています。)

広告枠B:令和6年9月まで掲載中  (次の募集は令和6年10月からの掲載分を予定しています。)

グループウェア閲覧PC台数

 1,134台

※令和5年11月1日現在

※PC台数は、広告の閲覧を保証するものではありません。

広告について

掲載位置

むつ市グループウェアログイン画面

掲載枠数:2枠

広告掲載料

1枠当たり月額10,000円(消費税および地方消費税を含む)

12か月連続の掲載の場合、年額110,000円(消費税および地方消費税を含む)

広告の規格

大きさ:縦300ピクセル×横600ピクセル

容量:300キロバイト以内

形式:JPEG、PNGおよびGIF(アニメーションGIFを除く)

※ホームページ等のウェブサイトにリンクする機能を有しないこと。

広告の掲載期間

広告の掲載期間は月単位とし、掲載開始日は開始月の初日、掲載終了日は終了月の最終日とします。

連続して掲載できる期間は最長12か月です。

広告掲載の決定 

申込みが募集枠数を超える場合には、次の順位により掲載を決定するものとします。ただし、公共性の高い広告についてはこの限りではありません。

(1)広告掲載期間が長いもの

(2)市内に事業所を有するもの

(3)先に申込みのあったもの

掲載できない広告

(1)法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3)政治性又は宗教性のあるもの

(4)社会問題、意見広告又は個人宣伝に関するもの

(5)美観風致を害するおそれがあるもの

(6)公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(7)市税等の滞納のある者の宣伝に係るもの

(8)その他広告媒体に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

申込方法

要綱をご確認の上、「むつ市グループウェア広告掲載申込書」に必要事項を記載し、広告案の電子データと必要書類を添えて、広告の掲載開始を希望する月の前月20日(土曜日・日曜日・祝休日の場合はその翌日)までに情報・DX戦略課に提出してください(郵送可・締切日必着)。

申込時提出書類

【申込書】

【添付書類等】

  • 広告画像の見本

 ※広告の電子データは、電子メール又は光学ディスクで提出してください。

  • 会社案内、パンプレット等(事業内容がわかるもの)
  • 直近の市区町村税の納税証明書(市内事業者の場合は不要)
掲載料の納付

掲載決定の通知を受けた場合は、指定された期日までに広告掲載料をお支払いください。

要綱等
各様式

【PDFファイル版】

【docファイル版】

申込み・問い合わせ先

〒035-8686 青森県むつ市中央一丁目8番1号

総務部情報・DX戦略課

電話:0175-22-1111(代表)内線2143
FAX:0175-22-9801
E-mail:joho@city.mutsu.lg.jp

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この記事へのお問い合わせ

総務部情報・DX戦略課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

DX推進担当 内線:2141~2143

情報システム担当 内線:2144~2146

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