地縁による団体の認可(認可地縁団体)について
認可地縁団体とは
地縁団体とは、「町または字の区域その他市町村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置づけられている、いわゆる町内会などの地縁による団体のことを指します。
平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きにより市町村長の認可を受けることで町内会が法人格を取得することが可能となり、団体名義での不動産登記等もできるようになりました。
このように、市町村長の認可を受けた地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。
以下に認可の要件等について掲載しますが、実際に認可申請手続きを検討される場合には、事前に担当課まで御相談ください。
申請できる団体
一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体、いわゆる町内会が対象です。平成3年の制度創設時は、不動産又は不動産に関する権利等を保有若しくは保有を予定している必要がありましたが、現在は不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同生活を行う団体が対象となります。
制度の見直し(地方自治法の改正について)
- 表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、電磁的方法により表決をすることができるものとされました。
今後、総会での決議や規約を改正し、「電磁的方法も可」とすることにより、メール等で表決することも可能となります。なお、規約を変更する場合は「規約変更認可申請書」を市民連携課まで提出してください。
- 認可を受けるための要件の見直し(令和3年11月26日施行)
これまでの制度は、地縁による団体が一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人になることができるということを目的として導入されましたが、今回の改正により不動産等の保有の有無に関わらず、認可を受けることができるように変更されました。
このことにより、不動産を保有せず、幅広い地域活動を行う地縁による団体が法人格を得ることが可能となり、地域的な共同活動を円滑に行うことができるようになります。
認可の要件
次の4つの要件(地方自治法第260条の2第2項)をすべて満たしている町内会が認可の対象となります。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。
申請から認可までの大まかな流れ
認可地縁団体の申請は以下のような流れになります。
- 認可地縁団体となることについて町内会の皆様で話し合い
- むつ市市民連携課に相談
- 事前準備(関係書類の作成等)
- 必要に応じてむつ市市民連携課に相談
- 認可地縁団体の設立のための総会(申請の意思決定、構成員の確定、認可書類に明記しなければならない事項等の議決)を開催
- 認可地縁団体の申請に必要な書類を揃えてむつ市市民連携課に提出
- むつ市市民連携課において書類審査
- 市長による認可、告示、認可地縁団体台帳作成
- 認可の通知
認可申請に必要な書類等
- 認可申請書
- 規約
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し等)
- 構成員の名簿
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(事業活動報告書、決算書、事業活動計画書、予算書等)
- 申請者が代表者であることを証する書類
認可告示後の義務
- 告示事項の変更(地方自治法第260条の2第11項)
告示された事項を変更した場合、市長への届出が必要になります。
以下の書類を揃えてむつ市市民連携課まで提出してください。
- 告示事項変更届出書
- 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写し等)
- 代表者の就任承諾書(代表者の変更の場合)
- 規約の変更(地方自治法第260条の3第2項)
規約を変更した場合、市長の認可が必要になります。
以下の書類を揃えてむつ市市民連携課まで提出してください。
なお、規約の変更内容が、目的、名称、事務所の所在地等、告示された事項である場合は、別途、告示事項の変更が必要になります。
- 規約変更認可申請書
- 規約変更の内容および理由を記載した書類
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し等)
様式 (認可申請または変更手続き関係)
認可地縁団体の不動産登記手続き
認可を受けた地縁団体は、権利能力を取得することにより、法人格を得た団体名義で不動産の登記等ができます。
なお、この場合の不動産手続きは、一般の法人による不動産登記と同じです。
また、これまで代表者の個人名義等で登記していた町内会等の不動産の場合は、「委任の終了」の原因により当該認可地縁団体名義に所有権移転登記をすることになります。(※詳しくは、法務局等にお問合せください。)
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
次の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産であって、登記名義人やその相続人のぜんぶ又は一部の所在が知れない場合等は、一定の手続きにより認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。(地方自治法一部改正(平成27年4月1日))
特例の適用を受けるための要件
- 当該不動産を所有していること
- 当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員又はかつての当該認可地縁団体の構成員であった者であること
- 当該不動産の登記関係人の全部又は一部の所在が知れないこと
特例の適用を受ける場合の手続きの流れ
- 事前準備(認可地縁団体による協議および疎明資料の作成、むつ市市民連携課に相談)
- むつ市市民連携課に、所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
(35KB)および疎明資料を提出
- むつ市市民連携課は、提出された疎明資料により要件等の確認
- 市長は、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすること対し異議がある関係者等が、異議を述べることができるよう3か月以上の公告を行う
- 市長は、3か月以上の公告期間に異議の申出がなかった場合は、登記関係者等の承諾があったものとみなして、異議の申出がなかった旨の証明書の交付
- 法務局において所有権の保存又は移転登記の申請
様式 (不動産に係る登記の特例関係)
この記事へのお問い合わせ
企画政策部市民連携課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
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