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自衛官等募集事務に係る対象者情報の資料提供について

自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供しています。

 

・資料提供の対象者

 むつ市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、資料提供を行う年度に18歳及び21歳に到達する方

・資料提供の内容

 氏名、住所、生年月日、性別

資料提供の法的根拠等

自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項では「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。

また、個人情報保護法第69条第1項では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件については、法令に基づいているものであり、適正な情報提供です。

 

なお、市から提供した住民情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切な取扱いを行うものであり、加えて、情報引渡しの際には、改めて利用目的以外の使用の禁止、厳正な管理、利用終了後の適切な処理を求めることにより、一層確実な個人情報保護を図っています。

 

情報提供を希望されない方の申請(除外申請)について

自衛隊への情報提供を希望されない方は除外申請を行うことができます。

18歳及び21歳に到達する年度の4月末日までにご相談ください。

詳しくは担当までお問合せください。

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この記事へのお問い合わせ

政策推進部企画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

企画担当 内線:2311~2313

統計担当 内線:2316・2317

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