○むつ市職員の給与の支給に関する規則

昭和37年2月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給日)

第2条 条例第6条に定める給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数からむつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年むつ市条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第24条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第5条 職員が給与期間中給料の支給日後において、退職、休職、停職又は無給休暇等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(端数計算)

第6条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 条例第4条第12項

(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

(3) 育児休業法第18条第1項の規定に基づき採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 条例第4条の3

(扶養手当の支給)

第7条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業者その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

第8条 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

第9条 任命権者は、前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合についても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第8条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第11条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第9条第3項の規定を準用する。

第11条の2 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第12条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間につき支給する。

2 条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 条例第13条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員

 条例第12条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「休日等」という。)が属する週において、条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 勤務時間条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られている職員について、勤務時間条例第2条の規定による1週間当たりの勤務時間(以下この号において「所定勤務時間」という。)に満たない勤務時間が割り振られている週において、当該週の勤務時間が所定勤務時間以下になるときのあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 勤務時間条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られている職員について、所定勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週において、当該週の勤務時間が所定勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、所定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 育児短時間勤務職員等並びに定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

 条例第13条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の勤務時間」という。)勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 割振り変更前の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間未満である週の場合 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間

 の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りについて定めることとなる期間(以下「割振り単位期間」という。)が1週間を超える場合で、一の割振り単位期間におけるの規定により得られる時間が、38.75に当該割振り単位期間の歴日数を乗じて得た数を7で除して得た数から当該割振り単位期間における割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該時間に条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあっては、当該相当する時間に達するまでの時間

4 条例第13条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

5 条例第14条の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が休日等又は勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「時間外勤務代休時間指定日」という。)に当たるときは、当該休日等又は時間外勤務代休時間指定日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

6 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(条例第17条第1項の規則で定める時間)

第12条の2 条例第17条第1項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 育児短時間勤務職員等 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

第13条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき、又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合は、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第14条 時間外勤務手当等は、前月の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。

2 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(時間外勤務手当等の算出基礎に含まれる特殊勤務手当)

第15条 条例第17条第1項に規定する特殊勤務手当は、次に掲げるものとする。

(1) 税務手当

(2) 火葬業務手当

(3) 福祉現業手当

(4) 水道作業手当

2 条例第17条第2項の規定により、規則で定める月額以外の特殊勤務手当は、次に掲げるものとする。

(1) 感染症等防疫作業手当

(2) 死体処理作業手当

(3) 税及び税外収入徴収手当

3 条例第17条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる特殊勤務手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 手当の額が1日当たりの額で定められている特殊勤務手当 当該手当の額を1日当たりの勤務時間数(1週間当たりの勤務時間を5で除して得た数をいう。)で除して得た額

(2) 前号以外の特殊勤務手当 一の給与期間において計算される当該特殊勤務手当の支給額の総額をその給与期間に当該作業に従事した総時間数で除して得た額に、支給する手当等の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額

支給する手当等の区分

割合

時間外勤務手当

支給割合が100分の25又は100分の50である勤務の場合

1分の1

支給割合が100分の100である勤務の場合

0

支給割合が100分の125である勤務の場合

5分の1

支給割合が100分の135である勤務の場合

27分の7

支給割合が100分の150である勤務の場合

3分の1

支給割合が100分の160である勤務の場合

8分の3

支給割合が100分の175である勤務の場合

7分の3

休日勤務手当

27分の7

夜間勤務手当

1分の1

(宿日直手当の支給)

第16条 宿日直手当の支給される勤務は、勤務時間規則第6条第1項第1号に掲げる勤務とする。

第17条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては6,600円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

第18条 前条の場合については、その職員の勤務した回数及び支給額を、宿日直手当整理簿(様式第3号)により整理しなければならない。

第19条 第14条第1項の規定は、宿日直手当の支給にこれを準用する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第20条 条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、むつ市職員の育児休業等に関する条例(平成4年むつ市条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業をしている職員

(期末手当を支給しない職員)

第21条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員(むつ市特別職職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第63号)第1条に掲げる特別職の職員をいう。以下同じ。)

 企業職員(むつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

第22条 条例第24条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第23条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員(条例第23条の規定の適用を受ける者を除く。以下同じ。)、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第23条の2 条例第18条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第18条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第24条 条例第18条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第20条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第30条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(6) 条例第23条の規定の適用を受ける職員で勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間

3 公務傷病等による休職者(条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第25条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 企業職員

(3) 単純労務職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第25条の2 条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合には、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第25条の3 任命権者は、条例第18条の3第1項(条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合には、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第25条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を市の掲示場に掲示することによってこれに代えることができるものとし、掲示を始めた日から二週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第25条の5 条例第18条の3第2項(条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第25条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第25条の7 条例第18条の3第5項(条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第25条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第25条の9 第25条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第26条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第20条第3号第4号又は第6号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(勤勉手当を支給しない職員)

第27条 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第21条第2号及び第3号に掲げる者

2 第23条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第28条 条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第32条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第29条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第30条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第20条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第24条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第12条の規定により給与を減額された期間(その期間が7時間45分未満である場合を除く。)

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第12条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 条例第23条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間

(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第31条 第25条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第32条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の122以上100分の205以下

(2) 直近の業績評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の102.5以上100分の122未満

(3) 直近の業績評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の102.5

(4) 直近の業績評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の102.5未満

2 前項の場合において、直近の業績評価の結果が上位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき及び当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の業績評価の結果が下位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第32条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の業績評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の50超

(2) 直近の業績評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の50

(3) 直近の業績評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の50未満

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第32条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第33条 条例第18条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日に当たるときはそれぞれその前日、これらの日が日曜日に当たるときはそれぞれその前前日)とする。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の端数計算)

第34条 条例第18条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(災害派遣手当の支給)

第35条 災害派遣手当を支給する期間は、派遣職員としてむつ市の区域内に到着した日から同地域を出発する日の前日までの期間とする。

2 災害派遣手当の額は、滞在する日一日につき別表第4に定める額とする。

3 災害派遣手当は、当該月分を翌月の給料の支給日までに支給しなければならない。

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和36年10月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 むつ市職員の給与に関する条例施行規則(昭和34年むつ市規則第2号)は、廃止する。

3 給料の特別調整額を定める規則(昭和36年むつ市規則第6号)は、廃止する。

4 むつ市職員の寒冷地手当および薪炭手当支給に関する規則(昭和34年むつ市規則第31号)は、廃止する。

5 むつ市職員宿直日直手当支給規則(昭和36年むつ市規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

6 第2項から前項までの規定により廃止された規則に基づいて支給すべき手当については、なお従前の例による。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

7 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町、大畑町及び脇野沢村の職員であった者で引き続きむつ市の職員に任命されたものについては、この規則の規定にかかわらず、平成16年度に限り、川内町職員の給与の支給に関する規則(昭和37年川内町規則第4号)、大畑町職員の給与の支給に関する規則(昭和41年大畑町規則第3号)又は職員の給与の支給に関する規則(昭和36年脇野沢村規則第5号)の規定により算出された給与を支給する。

(令和7年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)

8 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第7条中「条例」とあるのは「むつ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年むつ市条例第5号)附則第4項の規定により読み替えらえれた条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、第8条第1項第10条第1項及び第11条中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。

(昭和38年2月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和38年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年2月10日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 退職し又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和38年むつ市規則第13号)は、廃止する。

(昭和39年10月27日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和40年3月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用(以下「適用の日」という。)する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の第16条第2号ただし書きの規定は、昭和40年4月1日から施行する。

3 改正前の規定に基づいて、適用の日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後のこの規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年1月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年12月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月5日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月27日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月26日規則第36号)

1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

2 扶養親族届及び扶養親族簿は、当分の間、従前の様式のものによることができる。

(昭和45年4月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月26日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1号及び同条第3号の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 改正後の第10条の2及び第26条の4の規定は、昭和45年5月1日から、第16条第2号の規定は、同年10月1日から、第14条の2の規定は、同年12月1日から適用する。

(昭和46年4月6日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。ただし、第14条第2項第6号の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

2 改正前の第15条後段及び第16条第3号の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までに支払われた手当は、改正後の規則の規定による施設管理手当の内払とみなす。

(昭和46年12月25日規則第25号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第1項第9号の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月23日規則第21号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年11月2日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の第16条第1号の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第19号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月30日規則第40号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の第16条第1号の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和50年12月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年10月4日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第1については、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年5月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年12月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月21日規則第15号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年12月24日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第28号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第26号)

この規則は、昭和62年4月12日から施行する。

(昭和63年3月18日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年9月12日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月8日から施行する。

(経過措置)

2 むつ市職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年むつ市条例第2号。以下「改正条例」という。)による改正前のむつ市職員の勤務時間等に関する条例(昭和34年むつ市条例第6号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後のむつ市職員の給与の支給に関する規則第30条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成2年9月6日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第30条第2項第4号の改正規定(「その負傷又は疾病が公務に起因する場合」を「公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病」に改める部分に限る。) 平成3年1月1日

(2) 第30条第2項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び様式第3号の改正規定並びに附則第4項の規定 平成3年1月13日

2 この規則(第16条及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のむつ市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後のむつ市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第30条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

4 むつ市職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年むつ市条例第20号)による改正前のむつ市職員の勤務時間等に関する条例(昭和34年むつ市条例第6号)附則第2項から附則第5項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の規則第30条第2項第4号に規定する勤務を要しない日に含まれるものとする。

(平成3年12月25日規則第30号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与の支給に関する規則第24条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月25日規則第27号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。ただし、第15条第3項の改正規定及び第17条の改正規定(「宿日直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合」を「執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務」に改める部分に限る。)は、同月10日から施行する。

(平成5年3月26日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第28号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第26号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第38号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第35号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第23号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第37号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条中むつ市職員の給与の支給に関する規則第15条の改正規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与の支給に関する規則第25条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年3月11日規則第84号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成18年3月31日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月8日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。

(平成28年3月30日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第54号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年12月15日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年1月22日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(むつ市職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

14 改正条例附則第28項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、第3条の規定による改正後のむつ市職員の給与の支給に関する規則(以下「新給与規則」という。)第21条及び第23条の規定を適用する。

15 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第32条第1項及び第32条の2第1項の規定を適用する。

(令和5年4月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年12月21日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年12月19日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後のむつ市職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(令和7年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第23条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

教育行政職給料表

職務の級3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第29条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第33条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第4(第35条関係)

施設の利用区分

市の区域に滞在する期間

30日以内の期間

30日を超え60日以内の期間

60日を超える期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

3,970円

3,970円

3,970円

その他の施設

6,620円

5,870円

5,140円

備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

画像

画像

画像

むつ市職員の給与の支給に関する規則

昭和37年2月17日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)