○むつ市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年8月19日

規則第146号

(指定管理者の公募等)

第2条 市長は、条例第2条本文の規定による公募をするときは、次に掲げる方法により明示するものとする。

(1) 市ホームページ及び広報紙に掲載する方法

(2) むつ市公告式条例(昭和34年むつ市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲載する方法

(3) その他市長が適当と認める方法

2 条例第2条ただし書に規定する特別の事情は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条の規定による申請がないとき。

(2) 条例第4条の規定による審査の結果、選定の基準に適合する団体がないとき。

(3) 条例第4条の規定により指定管理者の候補者として選定した団体を指定することが不可能となり、又は指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) その他市長が当該公の施設の適正な管理を確保するため特に必要があると認めるとき。

3 条例第2条第2号の申請の資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人その他の団体(以下「法人等」という。)であること。

(2) 市内に主たる事務所を置く、又は置こうとする法人等であること。

(3) 次に掲げる法人等でないこと。

 当該法人等の責めに帰すべき理由により、指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から4年を経過しないもの

 破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により市における一般競争入札等の参加を制限されているもの

 法人税、法人事業税、法人都道府県民税、法人市町村民税、消費税及び地方消費税を滞納しているもの

 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続を行っているもの

 むつ市における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げたもの

 暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にあるものをいう。)

4 条例第2条第3号の申請期間は、公募を開始する日から起算して30日以上としなければならない。ただし、同条ただし書に規定する場合は、この限りでない。

5 条例第2条第6号に規定する市長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が指定管理者に支払うべき管理の費用の基準となる額

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項に規定する利用料金に関する事項(同項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合に限る。)

(4) 条例第3条各号に掲げる書類の具体的内容

(申請)

第3条 条例第3条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第1号に規定する申請資格を有していることを証する書類は、申立書(様式第2号)によるものとする。

3 条例第3条第5号に規定する市長の定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 課税の対象となる団体にあっては、納税証明書

(4) 現に指定管理者として管理を行っている施設又は指定管理者の申請を行っている施設がある場合は、その施設の名称、所在地及び指定の期間を記載した書類

(選定委員会の設置)

第4条 市長は、指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、むつ市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(選定結果の通知)

第5条 市長は、条例第4条の規定より指定管理者の候補者を選定したときは、その結果を公の施設に係る指定管理者の候補者の選定結果通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 条例第6条の規定による指定の結果の通知は、公の施設に係る指定管理者の指定通知書(様式第4号)によるものとする。

(指定結果の公表)

第7条 条例第6条第2項に規定する公表は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 当該公の施設に掲示する方法

(2) 市ホームページに掲載する方法

(3) その他市長が適当と認める方法

(変更事項の届出)

第8条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地等に変更があったときは、変更届出書(様式第5号)により、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

(協定の締結)

第9条 条例第7条第8号に規定する市長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 再委託の禁止等に関する事項

(2) 関係法令等の遵守に関する事項

(3) 事故発生時の報告等に関する事項

(4) 公の施設の維持補修に係る責任の分担及び公の施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項

(5) 管理の業務に係る経理の区分並びに帳簿等の整備及び保管に関する事項

(事業報告書の提出)

第10条 条例第8条に規定する報告は、事業報告書(様式第6号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月2日規則第154号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本又は抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

(平成19年7月5日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月7日規則第54号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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むつ市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年8月19日 規則第146号

(平成26年11月7日施行)