○むつ市上下水道局グループ制に関する規程

平成21年3月30日

企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市上下水道局処務規程(平成21年むつ市企業管理規程第1号。以下「処務規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、グループの編成その他グループ制による事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 処務規程第2条第1項に掲げる課をいう。

(2) 局長 処務規程第7条第1項に規定する局長をいう。

(3) 課長 処務規程第14条第1項に規定する課長をいう。

(4) 総括主幹 処務規程第16条第1項に規定する総括主幹をいう。

(5) 主幹 処務規程第17条第1項に規定する主幹をいう。

(グループの編成)

第3条 課長は、毎年度4月1日にグループを編成するものとする。この場合において、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) グループ内の分掌事務の重要性及び緊急性並びにグループ間の関連性及び合理性に配慮すること。

(2) グループの人数は、課における年間の事務量及び事務の効率的な執行に配慮し、適当な規模とすること。

(3) 職員を必要に応じて複数のグループに充て職員の流動化を図ること。

2 課長は、業務の繁閑等の状況に応じて、随時グループの編成を変更することができる。

3 課長は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、グループを編成しないことができる。

(1) 課の人員が少数で、グループを編成する必要がないと認めるとき。

(2) 分掌事務の性質を考慮し、グループを編成する必要がないと認めるとき。

(グループの名称)

第4条 グループの名称は、当該グループで処理する事務の内容を簡潔に表すもので市民にわかりやすいものとする。

(グループへの職員の配置)

第5条 課長は、次に掲げる事項に留意し、グループに職員を配置するものとする。

(1) グループの分掌事務の内容及び難易度に応じ、職員の能力、適性等を勘案し、最も効率的、効果的に職員を配置すること。

(2) グループを構成する職員の事務分担の量的均衡を図ること。

(3) 同一の職員を複数のグループの構成員とする場合は、原則として1のグループのみで主担当業務を持つこと。

(グループリーダー)

第6条 グループにグループリーダーを置く。

2 グループリーダーは、総括主幹又は主幹等の中から課長が指名する。

3 グループリーダーの基本的職務は、次のとおりとする。

(1) 課長を補佐し、グループ内の調整役として、グループの所掌事務に係る調整及び執行管理を実施し、グループ内の協働体制及び職務の補完を図る。

(2) グループ内のコミュニケーションの活発化に努め、情報の共有化を図る。

4 課長は、むつ市上下水道局の専決及び代決に関する規程(平成21年むつ市企業管理規程第3号)第3条の規定により専決事項とされた事務のうち軽微なものでグループリーダーに専決させることが適当と認める事項については、局長の承認を得てグループリーダーに専決させることができる。

(サブリーダー)

第7条 グループに必要に応じサブリーダーを置くことができる。

2 サブリーダーは、総括主幹、主幹、主任主査又は主査の中から課長が指名する。

3 サブリーダーは、グループリーダーを補佐し、グループ内の事務処理の調整に努めるものとする。

(グループ編成の手続)

第8条 課長は、第3条第1項第5条第6条第2項及び第4項並びに第7条第2項の規定により、グループを編成し、職員を配置し、グループリーダー及びサブリーダーを指名し、又はグループリーダーの専決を認める場合は、グループ編成表(別記様式)を作成し、局長の承認を得なければならない。

2 前項の規定は、第3条第2項の規定によるグループ編成の変更について準用する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日企管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日企管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日企管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

むつ市上下水道局グループ制に関する規程

平成21年3月30日 企業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成21年3月30日 企業管理規程第2号
平成25年3月29日 企業管理規程第1号
平成31年3月29日 企業管理規程第4号
令和2年3月31日 企業管理規程第3号